1982-03-23 第96回国会 衆議院 建設委員会 第5号
○吉田(公)政府委員 農地につきましては、従来大都市地域のいわゆる特定市につきましては、AB農地ということで、先ほど申し上げました定義のA農地、B農地に対するものにつきまして、いわゆる宅地並み課税が段階的には行われることになったわけでございますが、ただその中で、いわゆる減額条例の適用になっているものも相当あったわけでございます。C農地に対しましては宅地並み課税の適用はございませんでした。
○吉田(公)政府委員 農地につきましては、従来大都市地域のいわゆる特定市につきましては、AB農地ということで、先ほど申し上げました定義のA農地、B農地に対するものにつきまして、いわゆる宅地並み課税が段階的には行われることになったわけでございますが、ただその中で、いわゆる減額条例の適用になっているものも相当あったわけでございます。C農地に対しましては宅地並み課税の適用はございませんでした。
でございますので、従来AB農地だけが対象でございまして、AB農地の中でも減額条例の適用があったようなケースでございますが、この租税特別措置法の適用は、AB農地の減額条例の対象になっている土地についても租税特別措置法の適用があったわけでございます。
それから、従来はいわゆる減額条例の対象ということで、おおむね三年ぐらいの営農が行われるというようなところにつきまして、単年度の判断で一応減額がされていたわけでございますが、今回長期にわたりまして営農の意思のある、おおむね十年以上営農をするという意思のある者につきまして、これを市が認定いたしまして、これに対しまして五年間徴収猶予をいたしまして、五年経過した場合にそれを免除するということで、一定の期間の
○土屋政府委員 宅地並み課税をやっております特定市街化区域農地に係る団体が、特定市の総数が百八十三ございますが、そのうちで百七十四の団体が、これは五十二年度のベースでございますが、減額条例をつくっておるわけでございまして、そして、ついでで申し上げますと、五十二年度の課税の状況を見ますと、特定市街化区域農地の税額が固定資産税で百七億くらいでございます。
○川合委員 いまの局長のお話を聞くと——私は、本来地方税というものは、いまのようなああいうがんじがらめの地方税法で規律すべきものではなくて、もっと地方団体が自主的に決めるべきものだというふうに思っておるのですが、この宅地並み課税の減額条例の姿を見た場合に、たとえば、私は宅地並み課税制度そのものに反対なんですが、仮に宅地並み課税のこういうものを行うとするならば——これこそ国が一律に宅地並み課税でぱあっと
この前もお聞きしたと思いますが、減額条例都市といいますか、減額条例をやっている減額条例都市は、全体の都市の数のうちで幾つの都市がやっているか、何割ぐらいやっているのかということを念のため伺いたいと思います。
○政府委員(丸山良仁君) ただいま自治省からも御答弁がございましたが、減額制度が設けられておりますのは市街化区域内においても一定の期間やはり農地として残しておく場所があるということで減額条例が設けられているとわれわれは解釈しているわけでございまして、これをもちまして市町村が宅地化の抑制策に使うということは適切ではないと考えているわけでございます。
そのうちで百七十四がこの減額条例を制定しておりますが、その制定状況を見ますというと、五〇%未満の減額割合で制定しているところもありますが、六〇から七〇、それから七〇から八〇、八〇から九〇、中には一〇〇%というのもありまして、これが七十市でございます。こういうふうな制定状況になってございます。
○説明員(渡辺功君) 具体的にそういう宅地化したくないので減額条例をやっているという具体例は私どもは承知をいたしておらないわけでございます。
○日野委員 なぜ、こういう減額条例がどんどん出てきたかという背景をやはり考えてみる必要があると思うのです。これは農民の側からの強い要求があることも一つの原因であります。これはもうだれだって取られるよりは、できるだけ実損を回復した方がいいわけですから、そういう観点からの農民の要求も確かにあります。
その例外の中でも、完全に減額制度的なものをやってないというところは、また非常に少のうございまして、たとえばA、B農地がないというような形式的な理由であるとか、あるいはその他、補助制度によって、その代替的な措置をやっているというようなことが主でございまして、御指摘のとおり減額条例をつくっているということが現状であろう、こういうふうに考えております。
宅地並み課税については各自治体これは減額条例というものをつくっている。これは余り詳しくは必要ないですが、大体どんな程度に減額条例ができているか、自治省の方から伺いましょう。
なぜ同意がなかなか得にくい場合があるかということでございますけれども、都市計画として生産緑地地区に指定した場合に、やはり土地の利用転換というものが農地からほかのものにすることが制約されるということになりますので、それについてやはり抵抗を感じられる場合があるとか、あるいはA、B農地につきましては、宅地並み課税の減額条例による措置にもそういった道があるというようなことも関係しておろうかと思います。
そのうちの百七十四市がいわゆる減額条例を制定しておる状況でございます。
○土屋政府委員 ただいま申し上げましたように、適用市が百八十三で、九五%の百七十四市が減額条例をやっている、形の上では確かにそういうことでございますが、この減額措置をとりました経緯はもうくだくだ申し上げなくても御承知のとおりでございまして、市街化区域における土地利用のあり方という点から十年以内に計画的、優先的に市街化するという土地でございますから、一応宅地並み課税はしますけれども、経過的にはなお農地
また、いま一つ税制面からしまして、いわゆる減額条例によるところの優遇措置というふうなものが生産緑地制度における税制上の優遇措置に対しまして相殺の効果を発揮するというような点も、あるいはあろうかと思われます。
しかし、大体この農地の課税というのは、減額条例や、あるいは補助金や奨励金というふうな名目をとっているところが大部分であるわけですね。自治省はこの際、肩を張らないで、こんな有名無実な税というのは廃止をしていったらよろしいと思いますが、いかがですか。
○小川(省)委員 しかし、いずれにしても実態は、市町村の減額条例や補助金や奨励金、交付金という形で実際には取ってまた返しているというのが実態でありますから、そういう実態を勘案をして対処していただきたい、このように思っているわけであります。 最後に一つ伺うのですが、住民税の源泉徴収の件であります。従来十ヵ月徴収していたものを何年か前に十二ヵ月徴収に改めたわけですね。