2019-06-11 第198回国会 参議院 経済産業委員会 第12号
第一に、課徴金減免制度について、新たに事業者が公正取引委員会との合意により事件の解明に資する資料の提出等をした場合に課徴金の額を減額することができる制度を導入するとともに、減額対象事業者数の上限を廃止することとしています。
第一に、課徴金減免制度について、新たに事業者が公正取引委員会との合意により事件の解明に資する資料の提出等をした場合に課徴金の額を減額することができる制度を導入するとともに、減額対象事業者数の上限を廃止することとしています。
第一に、課徴金減免制度について、新たに事業者が公正取引委員会との合意により事件の解明に資する資料の提出等をした場合に課徴金の額を減額することができる制度を導入するとともに、減額対象事業者数の上限を廃止することとしています。
第一に、課徴金減免制度について、新たに事業者が公正取引委員会との合意により事件の解明に資する資料の提出等をした場合に課徴金の額を減額することができる制度を導入するとともに、減額対象事業者数の上限を廃止することとしています。
そこで、新たなこの日常生活支援住居施設、ここが生活保護法で位置付けるということになる以上、住宅扶助の減額対象とならないという面積要件は、最低面積、これ十五平米ということになるんですね。これ、随分乖離があるわけだけれども、この十五平米というのは当然担保されるべきだと思いますけれど、いかがでしょうか。
「国は、介護施設を整備する場合に限り、国有地の貸付料を減額しているが、その他の分野は減額対象とされていないため、地価の高い都市においては活用が図りにくい。」「国有地の貸付けに当たっては、低廉な価格で児童福祉施設を整備することができるよう、貸付料の減額を行うこと。」東京都からも改めて要望が出ております。
「生活保護世帯の奨学金 塾代も減額対象にせず」という見出し、これ八月二十一日、東京新聞の朝刊一面、トップ記事です。 厚生労働省が八月六日、生活保護世帯に支給された奨学金に関して重要な裁決と通知を同時に出したことを報じたものです。今年の五月十四日ですよね、本委員会で子供の貧困、貧困の連鎖、それをテーマとして生活保護家庭の子供の進学問題について質問させていただいた件なんです。
そうした一般消費者であるということを担保するために、この課徴金の減額対象となります返金の対象者について、政令で定めるところにより特定されているものに限るというふうにしております。
課徴金でございますが、これは、不当表示の対象商品、役務の売上額を基礎に算定されて、本来国庫に納付されるべきものということでございますので、この課徴金の減額対象となる返金でございますが、これは不当表示の対象商品、役務について取引をした一般消費者に対して行われたもの、これに限る必要がございます。
これについても、知事からも少し、給付しないというような御意見もございましたけれども、やはりこれは負担と給付の関係があるわけですし、そうした意味では望ましくないというような意見もあるのかもしれませんが、知事からもございましたように、基礎年金財源のうちの半分は国庫、税金によって賄われているということですので、今回の法案では減額対象となっているのは保険料部分ではなくて国庫、税金の部分であるということからすれば
なお、これは給与減額支給措置の対象となっておりまして、今回は俸給連動で減額対象でございます。 それから、もう一つ御指摘の本府省業務調整手当でございますが、これは本府省の業務に従事する職員の業務の特殊性、困難性、本府省に必要な人材を確保することが困難になっている事情を考慮し、本府省の課長補佐、係長、係員に支給されている手当でございまして、平成二十一年度から導入されております。 以上でございます。
東京都の資料をもらいましたが、これ見ますと、二〇〇七年度四十五自治体、二〇〇八年度五十一自治体が減額対象となっていて、国保一世帯当たりのペナルティー額千円超える自治体が十二自治体あります。中には、一世帯当たり三千百十五円、これ神津島なんですけれども、そういうところもあるんです。
四 談合・カルテルに係る課徴金減免制度については、減額対象事業者数が拡大されることや、企業グループ内の事業者の共同申請制度が導入されることを踏まえ、違反行為の発見、事件の解明がこれまで以上に迅速かつ的確に行われるよう、公正取引委員会の調査・分析能力の向上に努めること。また、同制度の運用に当たっては、制度の悪用を許すことがないように適切な法執行に万全を期すること。
第三に、課徴金減免制度について、減額対象事業者数の拡大、企業グループ内の事業者の共同申請制度を導入することとしております。 第四に、課徴金の納付を命ずる手続について、会社分割等により事業を承継した会社に対して納付を命ずる制度の導入等をすることとしております。
第三に、課徴金減免制度について、減額対象事業者数の拡大、企業グループ内の事業者の共同申請制度を導入することとしております。 第四に、課徴金の納付を命ずる手続について、会社分割等により事業を承継した会社に対して納付を命ずる制度の導入等をすることとしております。
第三に、課徴金減免制度について、減額対象事業者数の拡大、企業グループ内の事業者の共同申請制度を導入することとしております。 第四に、課徴金の納付を命ずる手続について、会社分割等により事業を承継した会社に対して納付を命ずる制度の導入等をすることとしております。
第三に、課徴金減免制度について、減額対象事業者数の拡大、企業グループ内の事業者の共同申請制度を導入することとしております。 第四に、課徴金の納付を命ずる手続について、会社分割等により事業を承継した会社に対して納付を命ずる制度の導入等をすることとしております。
ということは、私も地元の担当の方からお話を伺いますと、事実上減額対象者が出てこないんじゃないかということなんでございますね。ちなみに、現場の皆さんの対応のためのいわゆる人件費あるいは郵送費、紙代、印刷代、そういったものを本当に合計すると、西村委員の御質問にもございましたが、二億二千六百万円もの交付税措置、膨大な人件費がかかっているわけでございます。
そういうものをとらえまして減額対象ということにしておるところでございます。
先生が御指摘のように、今回の法改正につきましては、自立を支援するということと子供の幸せを第一に考えると、こういうようなことを中心的な言ってみれば考え方として改正に当たっているわけでありまして、その中で、先生御指摘の、母に限定した減額対象者というようなことでありましたけれども、祖父母等の養育者を対象としないというようなことでありまして、これは児童を監護する者が祖父母などの養育者である場合には就労により
現行の厚生年金基金では、受給者及び受給待期脱退者に対しては、給付の減額対象としないことになっております。この問題は新確定給付企業年金ではどうなるのでしょうか。