2002-03-25 第154回国会 参議院 予算委員会 第16号
これは逓減制じゃなくて減額制なんです、はっきり言うと。逓減制というのは等比級数に減っていくんですよ、これ。ところが、これは減額をするんですね。減額をしたかと思うと、ある日突然に月が替わったら今度増えちゃうんですね、お金が。
これは逓減制じゃなくて減額制なんです、はっきり言うと。逓減制というのは等比級数に減っていくんですよ、これ。ところが、これは減額をするんですね。減額をしたかと思うと、ある日突然に月が替わったら今度増えちゃうんですね、お金が。
しかも、一千五百万といったって、これはさっと出るわけではありませんで、上官の命令に従って、命に危険があるということをわかった上で行って、さらに命を落とした場合、しかもそれで何の落ち度もなかったという場合に一千五百万でありまして、そこに少しばかりの落ち度があれば、これは減額制でありますから引かれていくわけですね。 そういうようなことから考えまして、私は、これでは優秀な警察官はちょっと寄りにくい。
ただ事実問題として、三千通以上差し出されて私たちの方でお願いしている条件に合致した区分けをして出される方には減額制度ということをとっておりますが、これは優遇策というよりもそれだけの手数が私たちの職員の中で省ける、省力化という観点で省力化に見合う制度としての料金減額制でございます。
本法律案は、現行の恩給年額を、昭和五十二年度における国家公務員給与の改善を基礎として、本年四月分以降、五・九%ないし七・一二%増額するとともに、普通恩給等の最低保障額の引き上げ、老齢者等の恩給年額についての特例の改善、旧軍人等の加算恩給の減算率の緩和、普通恩給と併給される傷病年金等の減額制の廃止、断続実在職年三年以上の旧軍人等に対する一時金の支給等を行うほか、所要の措置を講じようとするものであります
以上のほか、扶養加給額の増額、短期在職の旧軍人等に対する仮定俸給の改善、普通恩給と併給される傷病年金の減額制の廃止、断続実在職年三年以上の旧軍人に対する一時金の支給等所要の改善を行うこととしております。
そういう意味におきまして御検討願いたいと同時に、さっき長官からの趣旨の説明の中に、いわゆる普通恩給に併給される傷病恩給の減額制がありましたですね、あれは本当に御尽力によって、まあ.五%残ったのが今度の改善でゼロになるわけですよ。こういうような改善を見ているわけでございますから、この十五分の一というのはこれはぜひひとつお願いしたいと、ひとつ御見解賜りたいと思います。
以上のほか、扶養加給額の増額、短期在職の旧軍人等に対する仮定俸給の改善、普通恩給と併給される傷病年金の減額制の廃止、断続実在職年三年以上の旧軍人に対する一時金の支給等所要の改善を行うこととしております。
○菅野政府委員 先生の御質問、長期と申されましたのですが、そこら辺がちょっとよくわかりませんでしたけれども、普通恩給と併給されるところの傷病恩給のことでございますれば、午前中申し上げましたように、普通恩給とたまたま併給されるからということでその傷病年金の方については減額制を逐次廃止をして、来年をめどに廃止をするということにいたしておるわけでございますが、これは午前中にお答えしたとおりでございますが、
傷病年金というのは、御存じのとおり程度の軽い方の傷病恩給でございますけれども、そういう方々が普通恩給をもらっている場合に、普通恩給をもらっておりますと傷病年金の額の方を一律に二五%減額をするという制度がこの当時の制度であったわけでございますけれども、それについて、この減額制を廃止するかどうかという問題でございます。
これらにつきましては、地方公共団体にお願いいたしまして、できるだけ傾斜減額制をとって、この一五、六%という線におさまるように家賃をお決め願いたいというようなことでお願いしておる次第でございます。
したがいまして、われわれといたしましては、現在の段階におきましては、この答申案を読んでいただきましてもわかりますように、前段に「普通恩給を併給される者の傷病年金の減額制は」と書いてございますが、私のほうはやはり、十二年分の普通恩給を給した者は、この「普通恩給を併給される者の傷病年金の減額制」という前段の部分に入るというように理解しているのであります。
○受田委員 いま恩給局長の御説明された答申の条項、二章の「普通恩給を併給される者の傷病年金の減額制は、恩給総額からみて第一款症の傷病年金受給者の額がこれより傷病の程度の重い第七項症の増加恩給受給者の額を上回ることがないようにするために設けられた措置である」、だから七項症の額を上げれば第一は解決するのです。七項症を傷病年金の受給者の額以上に上げれば解決するわけです。
一八一一 旧勲章年金受給者に関する特別措置法 の一部改正に関する請願(羽田武嗣郎 君紹介)(第六六六八号) 一八一二 同(中野四郎君紹介)(第六七四八 号) 一八一三 戦傷病者に対する叙位、叙勲に関する 請願(羽田武嗣郎君紹介)(第六六六 九号) 一八一四 同(中野四郎君紹介)(第六七四九 号) 一八一五 普通恩給と併給される傷病年金の減額 制
第六七四七号) 旧軍人の職務関連傷病者に傷病恩給支給に関す る請願(羽田武嗣郎君紹介)(第六六六七号) 旧勲章年金受給者に関する特別措置法の一部改 正に関する請願(羽田武嗣郎君紹介)(第六六 六八号) 同(中野四郎君紹介)(第六七四八号) 戦傷病者に対する叙位、叙勲に関する請願(羽 田武嗣郎君紹介)(第六六六九号) 同(中野四郎君紹介)(第六七四九号) 普通恩給と併給される傷病年金の減額制是正
また、「普通恩給と併給される傷病年金の減額制に関する問題」等があるわけであります。ここで一つ兼ね合わせてお尋ねしたいのでございますが、七項症の増加恩給をもらう方々が一方で普通恩給をもらっている。ところが、増加恩給をもらった方々は、恩給年限に達せずして増加恩給を受け、普通恩給を併給されるようになったのでありますから、そこに、普通恩給のほうでは、年限が達しないから減額措置がとられているわけです。
(5)の「普通恩給と併給される傷病年金の減額制に関する問題」ですね。これは四十三年改正になるのですか、増加恩給の中の第七項症で言うと八万一千円ですね。七十歳以上の者の傷病年金でいくと十万二千円、これは傷が重いのになぜ安いかという問題なんだと思うのでありますが、増加恩給の場合には普通恩給が必ずつく。たとえば三日間戦闘に行かれてけがをされたという場合であってもつく。
傷病恩給につきましては、特に重症者である特別項症の方に支給せられている年額は、第一項症の年額にその十分の五を加えたものとなっておりますが、第一項症以下の増加恩給の額の割り増し率との均衡を考えまして、これを十分の七程度にまで引き上げること、また普通恩給を支給せられている方の傷病年金につきましては、傷病の程度の軽いほうの年額が高くなるという点がありますので、減額制をとっていたのでありますが、これをある程度緩和
それから普通恩給を支給されております傷病年金につきまして、その減額制というものが出ておりますが、つまり、いわゆる第七項症と第一款症との間に、第一款症の金額がかなり高くしてございますので、普通恩給がつきますと、その軽いほうの第一款症のほうが高くなりますので、そこで減額制を行なっているのでありますが、それはある程度緩和したほうがよろしい、こういう御意見でございます。
すると、五十五才以上でなくては年金の適用はございませんから、従って、今回五十五才でやめても、満十九年以下だ、二十年にならないというような人が、通算年金制度で通産をされることになりましても、国民年金の場合には六十五才、あるいはこれが減額制がとられても、六十才にならなければ実際に年金は支給されないということになるわけです。
国民年金制度の中で減額制をとったとしても、六十才からになるわけですから、最短の距離でも五年間は何らの所得保障のないままに職場を追われていく、こういう状態ですから、先ほどの年金局長の答弁のように、それは六十まで働いてもらえばいいという一つの解決の仕方があるかもしれませんが、現実にはそうじゃない、こういうことになりますから、そうなると、所得保障という立場からこういう気の毒な方々についての措置をとっていくというのが
その点についてなかなか現在の制度のもとではやむを得ないというようなお話なんですけれども、しかし、それを減額制をして、そして五十五才からでも支給できる、こういうような措置をとっていけば、そのブランクというものがなくして、少し減額はされますから問題はあると思いますけれども、一応所得については保障される、こういうことになっていくと考えられるわけです。
第二に、保険料減額制がなく、免除制はあっても実効を発揮しないことであります。生活困難な人たちにとっては保険料納入は至難なことであり、苦痛であります。しかもこのような人々が老齢に達し、あるいは障害を受け、また死亡して遺族がある場合、特に年金の必要性が多いことを考えれば、完全に十分な無拠出年金制が確立しない限りは、保険料減免制の徹底化が絶対に必要であります。
五十円ぐらいならば掛け捨てでもいいという意見と、それからやはり掛け捨てはいかぬ、しかし、五十円という考えは比較的あちこちで私は何といいますか、納得された数なんですが、これは五十円のことは別としても、もう少しその辺に徴収金に対する減額制、免除の規定は皆さんの方でもだいぶ講じられておりますが、減額の問題、これはいかがでしょうか。
この場合においては収穫直前に見込みを立てまして割当ておる関係で、なかなか減額制が思うようにまいらない。今度は事前割当でありますから、当然災害があれば減らすということをその間に含んでおりますから、この運用をよろしくしていきますれば、むしろ適正なる減額ができまして、保存量に食いこまないという効果があると私は思つておるのであります。