2020-03-24 第201回国会 衆議院 文部科学委員会 第5号
みずから不正を認めた大学は私学助成金の減額処分を受けて、一方で、認めない大学に対して私学助成金は満額支給され続けているんです。これでは、ごね得、逃げ得を許すような対応ではないかと指摘せざるを得ません。何のための第三者委員会の調査だったのか。立派な弁護士の先生方が、五カ月ですか、かけて調査をされております。
みずから不正を認めた大学は私学助成金の減額処分を受けて、一方で、認めない大学に対して私学助成金は満額支給され続けているんです。これでは、ごね得、逃げ得を許すような対応ではないかと指摘せざるを得ません。何のための第三者委員会の調査だったのか。立派な弁護士の先生方が、五カ月ですか、かけて調査をされております。
コミックは、成人男女に多くの購読者がいて、新聞や週刊誌同様、中身によっては有権者の意識、世相を知る上で貴重な情報源となると、常に政治活動においても不適切とは言えないというのが弁護士の見解でございましたけれども、娯楽性もあるということから、私が今回は厳密な判断をしてもらいたいということで、すべて減額処分に対応をさせていただきました。
平成十八年度は、一部減額処分を経た結果、七千五百三十二万円を交付しております。平成十九年度、二十年度は不交付です。 健康科学大学については、平成十九年度から補助を開始しており、平成十九年度は一部減額処分をいたしました後の交付額が三千七百四十万円、平成二十年度は申請を辞退しています。
これは、議決をいただく経営委員会からも、従来の支給基準にとらわれない提案をしてほしいということで、このような厳しい減額処分をしたということでございます。
確かに、金額の確定はわからない、減額処分が幾らかわからない、だけれども会計法として疑義がある、はっきり問題があるということで、金額はわからない、だけれども問題がある、片肺でも前に進んで、検査報告書にしっかり書くべきだったのですよ。そうすれば、この防衛庁の問題というのは、捜査が入る前にもっと具体的な解明が進んだのですよ。それについてどうお考えになりますか。どう責任をとられますか。
生活保護の受給者が保護費の一部を貯蓄することを認め、県が行った減額処分の取り消しを命じる判決が、秋田地裁であった。これまで貯蓄は「収入」と認定され保護費が減額されてきただけに、画期的な判断と言える。国の生活保護行政に与える影響も極めて大きい。
やっぱりこれも自治省としては、法律的にはそうだということなんですけれども、行政的な指導の中で、どうもこう違反を犯した、私は相済まなかったと言ったって、減額処分くらいはですね。その上で追認というような形があったということになればこれまた問題は——普通一般の公務員の場合はそうですね。罪を犯した、私はやめます、やめたからというて刑事罰が軽くならぬということは従来言われているわけでしょう。
ただ有償にも時価処分もありますし、減額処分もいろいろあるわけでございますが、その場合に、移転経費を全部カバーするだけやるということも穏当じゃないということで、いろいろ考えまして、全国的にある基準をつくればいいんじゃないかということで、現在は移転経費の範囲内、しかも、大体公園にいたします場合には、その二分の一の数量の範囲内ということで取り扱ったらどうかということを諮問も受けましたし、現に、昨年の五月の
なおまた県なり市町村等の公共的な施設につきましては五割以内の減額処分をいたしております。そういう制度になっております。 以上でございます。
しかし、減額処分とか脱税がありましたときには、その期限は五年と延期になる。なお、固定資産税でございますが、事務の実際の賦課手続上問題のありまする部分につきましては、これは五年という例外を置いております。
ですが、もう一つ、減額処分と申しておりますが、たとえば学校の敷地に使用いたしますために市に売り払うといった例がございます。こういったような場合には、私どもの方では用途指定と申しておりまして、学校の用に供するのだという用途を指定いたしまして、そういった減額の売り払い処分をやっている。
それからいま一つは減額処分の処置でございますが、公共用、公益性の施設の災害復旧に対しましては、減額の措置を講ずることができる、こういうことなのであります。
しかるに、当局はこれを懲罰刑罰的に臨みまして、恩給権を続奪する、共済組合年金の減額処分を行う、さらに多年勤めておつて、規定として功績賞等を与えております者に対して、それらの待遇一切を剥奪するというようなことは、実に遺憾のきわみであると思うのであります。公労法十八条は、労使間の紛争に関連するものであります以上、きわめて悪意に満ちた解雇権の濫用であるというふうに私は結論づけるのであります。