2011-08-05 第177回国会 参議院 決算委員会 第11号
八ツ場ダムについて、この下流の発電に大きな影響があります、減電補償費は更に事業費を大きくする、そのことを申し上げて、質問を終わります。
八ツ場ダムについて、この下流の発電に大きな影響があります、減電補償費は更に事業費を大きくする、そのことを申し上げて、質問を終わります。
その場合に、後から水利権を設定しようといたしますと、減電になるおそれがある、減電補償をしなければならないというふうな問題が出てくるわけでございます。いずれにいたしましても、既得の水利権を新しい生活用水を中心とする水需要に転換するという問題もいろいろむずかしゅうございますが、それらの問題あるいは水利用の合理化等につきまして、今後鋭意検討を進めていきたいと考えておる次第でございます。
というのは、日橋川から上げれば、時間がないから省略いたしますが、減電補償といって、私の計算だけで二千万円以上の補償金を必要とする水になってくる。雄国沼の水は減電補償を要しない。旧来の慣行水利による水なんです。こういう二つの点を考えますと、雄国沼パイロット計画を立てるのに、この水量を最大限に使う計画を持って立てる態度であるかどうかということをお伺いしたいのであります。
っておる県なり、あるいは水利権の許可を与える国なりが——一級河川の場合は国ですから、国なりが、必ずその中に入ってその調整をやる、こういうようないわば法的な根拠がなければ、一たんもらってしまえばあくまでも既得権というようなものとしてがんばっていけるし、がんばっていくことのできる法的根拠——繰り返すようですが、そうすれば上流の人たちは一切水が使われない、こういう矛盾を解決しなければならないのが、実は減電補償
○唐橋委員 私は、水利に関する問題のうち、発電県で起こっております減電補償の問題についてお伺いするわけでございますが、質問に入る前に、ごく簡単に現状を理解していただきたい、こういう点で、経過等も含めて申し上げさせていただきたいのでございます。 御承知のように、現在、発電所が一つの水系にありますと、いま土地改良事業が非常に大型になりまして、開田計画が大きく出ております。
その五百六十九地区のうち、減電補償の交渉をすることに関係するものが三百六十八地区ございます。この三百六十八というのが、ただいま先生がお話しになっておられる問題の地区であろうと思いますが、この内容を若干申し上げますと、このうち三百十九地区というものは、いわゆる融資地区と称しまして、農林省でやっております。資金を農民に貸し付けましてやります仕事でありますが、これは大体非常に小規模のものでございます。
必ずあとから、今度減電補償料がこれだけだ、こう出てきますので、そうしてそれは起債なら起債の対象外に取り扱われているということが現実出ているのですが、どうですかその点。これは非常に大きな問題として私は明確にしていただきたい。
○唐橋委員 減電補償につきまして農林省の見解を求め、今後の対策をお聞きするわけでございますが、御承知のように、減電補償とは、発電県に一般問題として起きておる問題でございまして、既設の発電の水系より一部揚水してかんがい用水等に使用する場合に、揚水した分だけ下流の発電所の発電量が減少するから、この減電した分をキロワットアワー何円という電気料金単価で計算しまして、その分だけ農民側から発電会社が補償金を取るわけでございます
○唐橋委員 私、先ほど、減電補償を要求されている地区概要として、大きな団体、パイロット地区だけの名前をあげましたけれども、このほか、団体営というのは現在ものすごく数あるのです。それは全部いまのところ事業費に入っていません。これは事実そうでございますので、あとで御調査の上、資料を出していただきたいと思います。
ですから、結論として申し上げるならば、いまこれだけ機械化して、大型で土地基盤を整備しているときに、いままでのこの水利行政というものはやはり農民本位ではなかった、こういうような一つの考え方を私は申し上げるのですが、そういう考え方がもし所管大臣として了承できるとすれば、やはり、水利権、減電補償等の問題についても、あるいはまた、先ほど申し上げましたように、算定の基準等についても、農民側が相当納得のできるように
○唐橋分科員 減電補償についてお伺いいたします。 まず、簡単に御理解をいただくために、概況をちょっと申し上げておきたいと思います。 発電県はほとんど関係しておると思いますが、福島県の例を申し上げますと、只見川水系、日橋川水系、阿賀野川水系は、水利権が東北電力、東京電力に属しているわけでございます。
いわゆる減電補償を出すというこの場合に、基本的に実質損害になったものに出すのか、いま申しましたように、予想されているものに出すのかということを非常に疑問に思っているわけです。したがって、あなたたち責任者は、これは実例が近いからこうだというのじゃなくて、減電補償というものが成立するのには実質補償にすべきなのか、こういうことを聞いているわけです。
○古賀政府委員 流水の占用を受けまして、水利権が設定されて発電されているといった場合に、新たにその上流で土地改良等によりまして農業用水を取水するというような場合に、実際的に減電が起これば、当然減電補償すべきだというふうに考えます。減電が起こらないという程度のものならば、これはよく実情を調査して考えるべきであろうというふうに考えます。
○古賀政府委員 従来の減電補償につきましては、これは水利権を許可するときに、電気事業者と新規水利利用者の間に協議が成立しているということで水利権を許可してまいる、そこで土地改良区の水が使えるということになっておったわけでございます。したがいまして、これらがどういうぐあいにいままで行なわれてきたか、新河川法以前におきまして分明でなかった点もございます。
○唐橋分科員 私のお伺いしますのは、水利権並びにそれに伴う水利使用料、それに関連する減電補償の問題についてお伺いしたいと思うのでございますが、具体的の事例に入る前に、基本的な考え方として、減電補償に対する考え方、これを大臣のほうからお伺いしたいわけでございます。 御承知のように、水利権を持ってそうして発電をする、その発電をすれば当然それに対して水利使用料が賦課される。
その減電補償の問題をどう考えるか、こういうことであります。