2007-05-31 第166回国会 参議院 環境委員会 第11号
これでは自治体のごみ減量化計画に水を差すことになってしまいます。事業系生ごみを可燃ごみという名目で自治体の施設に持ち込まれないようにしていただきたい。 次に、発生抑制という点から。将来、地球温暖化により世界の穀物生産量は急激に低下すると言われています。少ない食料を世界の人口で分け合うことになりますから、国際的な食料事情を踏まえた視点も入れる必要があります。
これでは自治体のごみ減量化計画に水を差すことになってしまいます。事業系生ごみを可燃ごみという名目で自治体の施設に持ち込まれないようにしていただきたい。 次に、発生抑制という点から。将来、地球温暖化により世界の穀物生産量は急激に低下すると言われています。少ない食料を世界の人口で分け合うことになりますから、国際的な食料事情を踏まえた視点も入れる必要があります。
そこで昨日、そうか、社会保険庁も新しい制度設計に向かって一生懸命やっているんだから、では、一体この減量化計画、具体的にどういう形でやるんですかということで、私の資料でいいますと、これは6をごらんください。6の資料、これはたまたま十八年度までしかないんですが、十九年、二十年、二十一年という、最終年の二十四年までこの表を埋めていただけませんかという話をしたわけですね。
特に、産廃といいましても、産廃業者といっても大量に扱う、排出する事業者につきましてはこの産業廃棄物の排出抑制、そして再生利用を盛り込んだ減量化計画の策定、こちらも義務付けられているわけでございます。
特に、産業廃棄物を多量に排出する事業者については、産業廃棄物の排出抑制、そして再生の利用を盛り込んだ減量化計画を策定していただくということがこれが義務付けられているところでございまして、都道府県はこの減量化計画を通じて事業者による減量化の自主的な取組が進められるように必要に応じて助言をする、助言又は指導をするというような、このようなシステムを取っております。
また、同じく廃棄物処理法におきまして、産業廃棄物の多量排出事業者に対しまして、排出抑制など減量化計画の策定を義務づけているところでございます。 また、御存じのとおり個別リサイクル法がございまして、これによりましてリサイクルを義務づけることを通じまして、設計段階から廃棄物として排出されにくい製品の製造、あるいは廃棄物の排出量の少ない製品の製造というものの動機づけをしているところでございます。
具体的な施策といたしましては、産業廃棄物を多量に排出する事業者に対する排出抑制などによる減量化計画の策定の義務づけ、個別リサイクル法などによりまして、生産者にリサイクルを義務づけることを通じまして、設計段階から廃棄物として排出されにくい製品をつくるように動機づけること、それから普及啓発活動による国民への働きかけといったことを行っております。
こういった状況をも踏まえまして、今後、昨年閣議決定をしました減量化計画に基づきまして、特殊法人については独立行政法人化等の可否を含めふさわしい組織形態及び業務内容となるよう検討していくということとしておりますので、そういった検討の際には、外部監査等の問題につきましても十分念頭に置きつつ進めてまいりたいというふうに考えております。
○政府参考人(瀧上信光君) 特殊法人の外部監査の導入、ディスクロージャーの推進等でございますが、総務庁では昨年四月に閣議決定しました減量化計画を踏まえまして、平成九年の三次にわたる整理合理化の閣議決定等を踏まえつつ、統合関連法案の審査や財務公開、それから評価に係る実施状況の点検といったことを推進しているわけでございます。
自治体のごみ処理の施設整備を徹底したごみの減量化計画に沿ったものに改めるべきだと、こういうようなお尋ねでございますが、平成十二年度からは、原則として一日当たりの処理能力が百トン未満の中小規模の施設についても国庫補助の対象としているところでございます。
財投機関改革推進のための特殊法人の評価、監視のルール化の問題でございますが、総務庁におきましては、昨年四月の中央省庁等改革の一環として決定をされました行政組織等の減量、効率化等に関する基本的計画、いわゆる減量化計画を踏まえまして、平成九年の三次にわたる整理合理化閣議決定等を踏まえつつ、統廃合関連法案の審査や、ただいま御指摘の特殊法人の財務公開、それから評価等に係る実施状況の点検といったことを実施してきているところでございます
次に、建設廃棄物の減量化計画目標の内容を御説明いただき、そして、その内容を大幅に前倒しをする必要に迫られておるのではないかと思うのでありますけれども、このことについてどのようにお考えですか。
例えば、廃棄物処理法の改正案におきましては、多量の産業廃棄物を排出する事業者には廃棄物減量化計画の提出を義務づけるというようなことだとか、あるいは再生資源利用促進法の改正案におきましては、特定省資源業種だとかあるいは指定省資源化製品の制度を設けるなどの措置を位置づけておりまして、これらの個別法の規定と相まって、実効のある廃棄物の排出抑制対策を進めてまいりたいというふうに考えているところでございます。
総務庁では、昨年四月の減量化計画を踏まえ、平成九年の整理合理化閣議決定について、統廃合関連法案の審査や財務公開、評価等に係る実施状況の点検など、その推進に努めてきているところでございます。
環境庁としまして、国レベルでの具体的数値目標を盛り込んだ、産業廃棄物を含みますごみ減量化計画というようなものを検討されているかどうか、お伺いしたいと思います。
三つ目に、多量の一般廃棄物を排出する事業者に対し、市町村が減量化計画の作成等を指示することができることとしたこと。四つ目に、市町村が廃棄物減量等推進審議会及び廃棄物減量等推進員を設置し、その取り組みを強化できることとしたことというのを平成三年の廃棄物処理法の改正の際に行ったところでございます。
これの対策について、これをどう減らすかにつきましては、昨年の生活環境審議会の専門委員会で報告されておりまして、御検討いただいたわけでございますけれども、一つは、市町村長が多量に出す多量排出事業者に対して一般廃棄物の減量化計画の作成を指示する、こういったことなどいわゆる減量化の指導を徹底するということを提言されておりますし、また、事業系一般廃棄物について処理に要する費用を適切に反映した手数料を徴収していく
国は、まず廃棄物減量化計画を策定して、国民にこれをもっとわかりやすく提示するべきではないでしょうか。国民の責務を言うのはそれから後の話ではないでしょうか。「隗より始めよ」です、国から始めていただきたい。 私は、それこそ厚生省のお好きな十カ年戦略、また申しますけれども、十カ年戦略を策定していただいて減量化の指標にしていただきたいというふうに思いますが、いかがでしょうか。
ところが、今回の法案には廃棄物減量化の具体的目標値が設定されていないばかりか、国レベルの廃棄物減量化計画すらないのでございます。厚生省は廃棄物減量化のための目標値を持っているのでしょうか。
こうした事態に対処いたしますために今回の改正法におきまして、多量に排出をする者に対しまして減量化計画の策定を指示することができるという規定を置きまして、市町村長が個別に指導を行える規定を入れたところでございます。
また、廃棄物処理法の改正案におきましては、市町村に廃棄物減量等推進審議会や廃棄物減量等推進員を設置することができることとなっておりますと同時に、市町村の一般廃棄物処理計画に排出の抑制、減量化、分別収集に関する事項を定めること、また、今御指摘の多量の排出者に対しましては減量化計画の策定を指示できること等を盛り込んでいるところが今度の改正の主な点でございます。
○政府委員(小林康彦君) 全般的に事業者は国及び地方公共団体の施策に協力をしなければならないという規定でございますが、その後の規定の中で具体的に定めておりますのは、適正処理困難物についての協力要請にこたえるという事業者の立場、あるいは一般廃棄物でございますと減量化計画、産業廃棄物でございますと処理計画の策定等、市町村長あるいは都道府県が行います施策に対する協力を求めておるところでございます。
制度面につきましては、今回の改正法案におきまして、市町村長が多量の事業系一般廃棄物を排出する者に対しまして、減量化計画の作成や自家処理の実施等、必要な事項を指示することができるという、具体的な指導ができるという根拠を設けたところでございまして、補助事業の実施とあわせまして、紙ごみ等の事業系ごみの排出の抑制及び再生利用の推進によります減量化に向けまして、市町村や事業者に対する指導と支援に努めてまいりたいと
この改正法におきましては、例えば市町村の分別収集への協力に関しましては、新たに事業者による市町村の施策への協力の責務を明文化いたしましたし、それからまた、多量の廃棄物の排出事業者に対する廃棄物の減量化計画の策定を指示する等の事業者の責任の規定を盛り込んでおるわけでございます。そのような形で、今後増大を予想されます事業系の廃棄物についての処理の段取りを規定した次第でございます。
また、事業系廃棄物を多量に出します者に対しましては、市町村長が減量化計画の策定を求めることができるという規定を置きまして、具体的に大口の多量発生の一般廃棄物の排出事業者に対する指導の根拠としたところでございまして、従前に比べまして考え方及び具体的な指導のあり方、方法を明確にしたところと考えております。
減量化の目標なり内容でございますが、減量化計画の具体的な内容といたしましては、廃棄物の再生方策、どのようにリサイクルに回していくかという再生方策、それから事業者がみずから行います廃棄物の処理のやり方、処理の方策、それから原材料等の転換によりまして廃棄物が減量できないかという、プロセスの変換によります減量方策などが考えられるわけでございますが、この点につきましても、減量の目安につきましては、それぞれの
○大野(由)委員 まず、ごみの最初の段階での減量というものに努めなければいけないと思うわけですが、オフィスの紙ごみなど大量の一般廃棄物を出す事業者に市町村長が減量化計画をつくるように指示できる、今回このように掲載されているわけでございますが、大量とはどれくらい以上を大量と言うのか、これによってどれくらいごみを減量化しようとしていらっしゃるのか、まず第一番の質問でございます。
さらに、排出事業者の減量化計画の策定、再生によります廃棄物の再資源化のためのルートづくり等を行うこととしております。以上のように、廃棄物処理法改正案におきまして、廃棄物の減量化、資源化を推進することとしているところでございます。