2018-05-09 第196回国会 衆議院 内閣委員会 第14号
セクハラと認定して、そして減給等をしたということで、そのとおりだと思います。
セクハラと認定して、そして減給等をしたということで、そのとおりだと思います。
先ほどふえていると言いましたけれども、震災による給与所得者の失業、減給等に起因するものが二十四件から三十二件にふえていたり、あるいは、経営者、自営業者の廃業、減収等に起因するものも十四件から十六件にふえているということで、そこに加えて、さっき言った援護資金の返済、負担も加わってくるということで、大変、被災地の暮らしあるいはなりわいというのは厳しい状況にあるということです。
したがって、今の段階としては、一連の状況というのは間違いなく、しかるべきということで三〇%、済みません、三か月二〇%というのは出させていただきましたけれども、更にそういった大阪地検等々のものが出てきた場合においては、更に、何というの、減給等の話をさせていただくというのは当然のことなんだと、私どもはそう思っておりますので、そういう前提もあり得ると思っておりましたからそう申し上げたというのが経緯です。
○山下栄一君 今回も減給等の懲戒処分もされているということをお聞きしておるわけですけど、じゃなぜ懲戒処分なのかということがはっきりしているようではっきりしていないなと私は思います。同じ内容でも省庁によって処分内容が違います。懲戒処分すらしない、厳重注意とか、いわゆる国家公務員法上の懲戒処分やらないようなところもあるわけですね。これはどこからきているのかなと私は思うんですけど。
そうした場合には、当然、その後の昇進とか退職手当算定上のいわゆる通算期間がございますが、その中で不利に働くことでございまして、そうしたことによって退職時の退職手当の額にも影響すると、こういうことでございまして、私どもはそういった観点で、そういった懲戒免職に至らない非違行為についてはまず停職それから減給等の処分を厳正に行うと、これできちんとした対応を取っていきたいと、このように考えております。
国民が納得できないことは、現職の公務員であれば、倫理規程に違反したら、その内容に基づいて、厳しければ懲戒免職、減給等、処罰を下すことができるわけでありますけれども、退職後の公務員に対しては、自衛隊員法もしくは倫理規程等で罰金、罰則という形がないものですから、何も処罰を下すことができない。その点が国民はおかしいと思っているのではないかというふうに思います。
いずれにいたしましても、先生おっしゃった降任、減給等の、降任、免職等、職員の意に反する処分につきましては、法律や人事院規則の規定にのっとりまして、制度の趣旨にのっとって適切に運用される必要があるというふうに考えております。
第一に、政府案では、保護される公益通報者の範囲を労働者に限定するとともに、その公益通報者に対する保護を、解雇、降格、減給等の禁止といった雇用上の不利益取扱いの禁止に限定しております。これでは、例えば雪印乳業の牛肉偽装事件を告発した西宮冷蔵のような取引事業者からの通報を抑制しかねません。 これに対し、民主党案では、下請事業者からの通報も保護対象となります。
今言った様々なことのその他は引き離して、降格、減給等に対して無効をこれ触れていないのは一体なぜなんでしょうか。
政府案では、保護される公益通報者の範囲を労働者に限定して、その公益通報者に対する保護を解雇、降格、減給等の禁止といった雇用上の不利益取扱い禁止に限定しております。これでは範囲が狭過ぎます。例えば、私たちの記憶に新しい、そして公益通報の意義を改めて知らしめた雪印乳業の牛肉偽装事件を告発した西宮冷蔵のような取引事業者からの通報は保護されないことになります。
第一に、政府案では、保護される公益通報者の範囲を「労働者」に限定するとともに、その公益通報者に対する保護を、解雇、降格、減給等の禁止といった雇用上の不利益取り扱いの禁止に限定しております。これでは、例えば、雪印食品の牛肉偽装事件を告発した西宮冷蔵のような下請事業者からの通報を抑制しかねません。 これに対し、民主党案では、下請事業者からの通報も保護対象となっております。
ことし二月十四日に至りまして、保護に当たった警察官三名を業務上過失致死及び虚偽有印公文書作成、同行使で京都地検に書類送致、さらに、五名の署長等を虚偽有印公文書作成、同行使で同様に書類送致をいたしまして、同じく同日付で、国家公安委員会と京都府警察におきまして、当時の署長を初め関係警察官八名を停職、減給等の懲戒処分にしたというものであります。
それから、既に退職した者を除いて十一名を停職とか減給等の処分にしております。さらに、これらの者を管理監督する立場にありました地方郵政局の局長とか次長とか財務部長だとか、そういった幹部に対して厳重注意を行っております。十八名でございます、そういう管理監督の立場にあった者としては十八名でございますが、厳重注意を行っております。
そこで、この当時の近畿郵政局に勤務しておりました、先ほど話のありました大西課長補佐等関係者に対しましても横領事件との関連で調査をいたしましたけれども、不適正経理の問題では分かったんですが、立件に至るような材料がなかったということで減給等の処分を行っております。それが当時の調査でございます。
事務次官以下、減給等、部下にだけ責任を取らせ、農水省のトップは私だといつも豪語している武部大臣は自主返納と。自分のことを自分で決めて責任を全うしない、内閣として責任を取らせないというのは国民が納得する判断とは思えませんが、福田官房長官、いかが思いますか。
外務省は今の段階で処分まで行われているわけですが、処分が出るか出ないかわかりませんけれども、今のだと、現在の段階では外務省では処分も減給等もいろいろ行われたわけですけれども、内閣官房ではそのようなことを今の時点では考えるほどの事態じゃないということなのか、調査結果いかんによっては処分等も起こり得るということを含めて考えているのかどうなのか、ちょっと具体的にお願いします。
ただ、看守勤務員としてあるまじき行為であるということで、内部処分といたしまして関係職員を同年の十二月二十五日付で諭旨免職といたしまして、監督責任として署長以下関係警察官に対して減給等の懲戒処分をした、こういう報告を受けているところでございます。
留置中の女性の体にさわる等の不適切な行為を行ったものであるということ、当時、関係者から事情聴取するなど事実関係の解明に努めたが、女性に被害申告の意思がなく、刑事事件の立件のための供述が全く得られなかったことから、刑事事件としては検察庁へ送致はしていない、しかし、看守勤務員としてあるまじき行為であり、関係職員を同年十二月二十五日付で諭旨免職処分とするとともに、監督責任として、署長以下関係警察官に対し減給等
そうすると、普通ならば戒告かあるいは停職に、あるいは減給等にとどまるもの以上のものを引き受けてやめようとしたので、びっくりしてしまって、そのままそれは、世間に対する関係では、まずいことをやったということを広報しさえすれば彼自身が責任を問われることになるだろう、こういう判断を長官がなされたんだと思います。