1993-03-22 第126回国会 参議院 予算委員会 第6号
減算税率につきましては下限を設けておりまして、例えばウイスキー類、スピリッツにつきましては三十八度未満、しょうちゅうにつきましては二十一度未満のものにつきましては一定の税率にとどめておる、そういう仕組みをとっておるわけでございます。
減算税率につきましては下限を設けておりまして、例えばウイスキー類、スピリッツにつきましては三十八度未満、しょうちゅうにつきましては二十一度未満のものにつきましては一定の税率にとどめておる、そういう仕組みをとっておるわけでございます。
ただ、この点につきましては、今回のこの制度保の仕組み方というものをよく見ていただきますと、従来から酒税法の基本的な骨格といたしましては、お酒を細かく分類区分いたしまして、それぞれの酒類において基準税率を設定してアルコール分の濃度に応じた加減算税率を設けまして、それによってアルコールの度数課税というものが行われてきたわけでございますけれども、その場合の減算税率について下限があった。
今回の改正案によりますと、基準アルコール度数を十五度一本とし斉一化、簡素化されておる点、第二に減算税率の適用されるアルコール度数の下限が十度から八度に引き下げられている点、これらいずれも最近の消費者の需要動向でありますいわゆる低アルコール化志向に対応して清酒業界の製品の多角化戦略や新製品の多様な展開を容易にすることが期待され、大変タイムリーな改正であると感謝いたしております。
第二に、清酒等についてアルコール度数による減算税率が適用されるアルコール度数の下限を引き下げるほか、免税酒類の表示制度を廃止する等制度の整備合理化を行うことといたしております。 次に、清酒製造業の安定に関する特別措置法の一部改正に、つきまして御説明申し上げます。
第二に、清酒等についてアルコール度数による減算税率が適用されるアルコール度数の下限を引き下げるほか、免税酒類の表示制度を廃止する等制度の整備合理化を行うことといたしております。 次いで、清酒製造業の安定に関する特別措置法の一部改正について申し上げます。
その第二は、減算税率の適用されるアルコール度数の下限が従来の十度から八度に引き下げられている点。いずれも最近の消費者の需要動向である低アルコール化という傾向に対応しまして、清酒業界の製品、商品政策の領域の拡大、弾力化を図っていただく点については歓迎をいたしております。 第四点でございますが、最後に、今後特に次の二つの問題解決につきまして御要望申し上げたいと思います。
第二に、清酒等についてアルコール度数による減算税率が適用されるアルコール度数の下限を引き下げるほか、免税酒類の表示制度を廃止する等制度の整備合理化を行うことといたしております。 次いで、清酒製造業の安定に関する特別措置法の一部改正につきまして、御説明申し上げます。
第二に、清酒等についてアルコール度数による減算税率が適用されるアルコール度数の下限を引き下げるほか、免税酒類の表示制度を廃止する等制度の整備合理化を行うことといたしております。 次いで、清酒製造業の安定に関する特別措置法の一部改正について申し上げます。
すなわち、溶解してアルコール分一度以上の飲料とすることができる粉末状の物を酒類の範囲に加えるとともに、清酒等についてアルコール度数による減算税率が適用されるアルコール度数の下限を引き下げるほか、酒税の納期限を延長する等所要の改正を行うことといたしております。 以上、酒税法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由と内容の大要を申し上げました。
すなわち、溶解してアルコール分一度以上の飲料とすることができる粉末状のものを酒類の範囲に加えるとともに、清酒等についてアルコール度数による減算税率が適用されるアルコール度数の下限を引き下げるほか、酒税の納期限を延長する等所要の改正を行うことといたしております。 以上、酒税法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由と内容の大要を申し上げました。
したがいまして、一度当たりの加算税率あるいは減算税率は下がったわけでございます。