2021-03-22 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第1号
独占禁止法制については、課徴金制度において、申請順位に応じた減免率に、事業者の実態解明への協力度合いに応じた減算率を付加する調査協力減算制度の導入等を内容とする独占禁止法の一部改正法が、令和元年七月二十六日及び令和二年一月一日に施行された一部の規定を除き、令和二年十二月二十五日に施行されました。
独占禁止法制については、課徴金制度において、申請順位に応じた減免率に、事業者の実態解明への協力度合いに応じた減算率を付加する調査協力減算制度の導入等を内容とする独占禁止法の一部改正法が、令和元年七月二十六日及び令和二年一月一日に施行された一部の規定を除き、令和二年十二月二十五日に施行されました。
独占禁止法制については、課徴金制度において、申請順位に応じた減免率に、事業者の実態解明への協力度合いに応じた減算率を付加する調査協力減算制度の導入等を内容とする独占禁止法の一部改正法が、令和元年七月二十六日及び令和二年一月一日に施行された一部の規定を除き、令和二年十二月二十五日に施行されました。
○古谷参考人 今、現在の杉本委員長のもとで、この七年間、公取は、TPPの協定のときに確約制度というのを導入されたり、今回、国会で成立をさせていただいた独禁法の改正で、課徴金減免制度について調査協力減算制度を導入するといった改正が行われ、まさに、事業者側のコンプライアンスに期待をして独禁法違反行為の早期排除を実現するといったような多様な手段を公取として持とうと努力をしてきておられることですとか、先ほどから
独占禁止法制については、課徴金制度において、申請順位に応じた減免率に、事業者の実態解明への協力度合いに応じた減算率を付加する調査協力減算制度の導入等を内容とする独占禁止法の一部改正法が令和元年六月十九日に成立し、同月二十六日に公布されました。
独占禁止法制については、課徴金制度において、申請順位に応じた減免率に、事業者の実態解明への協力度合いに応じた減算率を付加する調査協力減算制度の導入等を内容とする独占禁止法の一部改正法が、令和元年六月十九日に成立し、同月二十六日に公布されました。
この調査協力減算制度についてですけれども、公正取引委員会は、事業者が行うこの協力内容の評価方法に関してガイドラインを整備するというふうにしております。このガイドライン、非常に重要であると思いますけれども、このガイドラインを整備するに当たっての留意すべき点をそれぞれにお答えいただければと思います。
○政府特別補佐人(杉本和行君) 御指摘の調査協力減算制度につきましては、公正取引委員会が本法案の施行までに減算率の評価方法や評価基準に関するガイドラインを整備するということを考えております。その際、運用の透明性、事業者の予見可能性の確保という観点は大変重要と考えております。
今般の独禁法の改正案の主な内容は課徴金制度の見直しでございますけれども、その中で、調査協力減算制度ということで、事業者と公正取引委員会が、対立した関係ではなくて協力をしてこの独禁法の違反行為を摘発し、正していくという意味で、目新しい制度ということになると思いますけれども、参考人の御説明の中でも協力型の事件処理というような言葉が用いられておりましたけれども、経済界の要望に沿った制度ではないかなとの印象
こうした議論を受けまして、本改正法案で規定されております調査協力減算制度などを導入すると、このようにしたものでございます。
○政府特別補佐人(杉本和行君) 本法案により導入されます調査協力減算制度や、その施行に伴い運用を開始することを考えておりますいわゆる秘匿特権への対応に係る制度は初めて導入するものでございます。
今回の改正により、課徴金減免制度が、従来の申告順位に応じて減免率が決定する仕組みを変更し、違反に対する調査や実態解明への協力度合いに応じて課徴金の減算率を柔軟に変えることができる調査協力減算制度が導入されます。欧米だけでなく、アジアでも裁量型の導入は進んでおり、日本の制度を国際水準にしていくことの重要性はどう認識しているのか、また、今回の変更の狙いを、宮腰大臣、説明してください。
調査協力減算制度に係るガイドラインについてお尋ねがありました。 調査協力減算制度については、公正取引委員会が法施行までにガイドラインを整備するとしています。その際、運用の透明性、事業者の予見可能性の確保という観点は大変重要だと考えます。 公正取引委員会は、今後、関係者の意見も聞きながら、パブリックコメントを実施して広く意見等を求めた上で検討を進めていくこととしています。
○笠井委員 この新たな協力減算制度を導入するに当たって、減免申請者の継続協力義務と、それから、義務違反者への減免失格というのは盛り込んだんでしょうか。
今般の改正にあわせて作成する予定であります調査協力減算制度に関するガイドライン、ここにおきまして、事業者が提出する資料などの内容などによりまして事件の真相解明に資する程度を評価するということ、また、その評価方法など、これを、具体例を記載しつつ、中小企業にもわかりやすく明らかにしていきたいと考えております。
この協力減算制度の運用実績もきちんと公開をして、透明性を持った制度にする必要があると思うんです。 リーニエンシーの適用事業者名を全て公表することにしたということと同様に、協力減算制度についても、事業者の同意の有無にかかわらず実績を評価して検証に生かす、こういう立場で臨む必要があると思うんですけれども、その点はどうお考えでしょうか。
まず泉水参考人と井上参考人にお伺いしたいんですが、今回の調査協力減算制度について、先ほど泉水参考人は、新しい制度、初めての制度だということで、具体的にどのようなものにしていくのか、事業者の協力内容をいかに評価するかについてガイドライン等による明確化が必要だというふうにお話しされていました。
この点につきましては、今後、公正取引委員会において策定する調査協力減算制度の運用に関するガイドラインにおいて明確に、明らかにしていくことを予定しております。
調査協力減算制度では、事業者と公正取引委員会の間で協議する仕組みを導入することとしております。この協議におきまして、公正取引委員会は、事業者の協力内容を十分に確認いたしまして、事業者の方からはその協力内容を提示し、その事業者の間で協力の内容や減算率について共通認識を形成した上で合意するということになります。
また、今年度からは、健保組合等の予防、健康づくりの取組に対するインセンティブの仕組みであります後期高齢者支援金の加算・減算制度において、新たに健康宣言の策定や健康づくり等の共同事業の実施を評価指標に追加をさせていただきました。保険者から企業に対して健康宣言の策定を促す、こういったことにつながることを期待をしているところであります。
検討していくことは当然必要だろうというふうに思いますし、また同時に、それぞれの、いわゆる壮年期からしっかり健康を確保していただくということは、あるいは予防づくりをしていただくということは医療費の適正化という観点からも大変必要であり、そういった部分においても、健康保険組合にもその部分を相当担っていただかなければならないわけでありますので、そういった意味で、インセンティブとして後期高齢者支援金の加算・減算制度
次、薬価の問題と、もう時間がないのでまとめていきたいと思うんですけれども、私も、予算委員会なんかでも、毎年薬価を改定すると、今、未妥結減算制度なんというのも厚労省は導入しているわけでありますけれども、妥結率が、薬価を改定した年、そしてその次の年で、当然二年目はこなれてくるわけですから妥結率が一気に上がってジグザグになる、つまり薬価を変えた年というのは非常に予見性が低くなるということを予算委員会などでも
○政府参考人(神田裕二君) 先生御指摘のとおり、平成二十六年度の診療報酬改定でいわゆる未妥結減算制度が導入されております。その結果、妥結率は大きく向上いたしましたけれども、単品単価取引については若干下がっております。その理由といたしましては、短期間の価格交渉となったことから早期妥結を優先したこと等が指摘されているところでございます。
その中で大変気になりましたのが、これは社会保険旬報の中でも、加算・減算制度というものは基本的に廃止すべきだということを特定健診の円滑な運用に関する検討会で意見をなさっていらっしゃるということ。この加算・減算制度を基本的に廃止すべきだというお考えについて少し御意見をいただけますでしょうか。
また、後期高齢者支援金の加算・減算制度の見直し、国保において保険者努力支援制度を創設するなど、予防、健康づくりに積極的に取り組む保険者を支援する仕組みを設けることとされておりますが、このような予防、健康づくりに、個人レベル、保険者レベルで積極的に取り組んでいこうという仕組みについて、労働者そして現役世代の立場からどのようにお考えなのか、お聞かせいただければと思います。
なお、財政支援におきます評価指標、それを検討するに当たりましては、後期高齢者支援金の加算・減算制度で用いられております指標に関する今後の検討状況も参考にしてまいります。
今現状、伺うところでは、後期高齢者支援金の加算・減算制度、まさしくこれは、予防、健康づくり、どれだけ頑張ったか、頑張ったところにはあめを、頑張らなかったところにはむちをというような制度になっていますが、では、これは何を基準にしているかというと、メタボ健診の実施率だけだというふうに言われています。
○国務大臣(塩崎恭久君) 今の後期高齢者支援金の加算、減算制度を保険者に設けるということで、特定健診あるいは特定保健指導の実施率によって後期高齢者医療への支援金を加算、減算してくれるということで、実際この健診をバックアップするということでやっているわけでありますけれども、一方で、この労働安全衛生法は、先ほどちょっとお話があったように、労災保険給付という形でやっておりますが、労働者が働く上での健康確保
また、今回の医療保険制度改革におきましても、これは国保の改革ですけれども、データヘルスを法律上位置づけるとともに、保険者へのインセンティブとなるように、後期高齢者支援金の加算・減算制度の見直しなどを行うこととしております。 こうした制度の見直しも行いながら、データヘルスの取り組みの推進を図ってまいります。