2021-06-08 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第9号
この計画の登録免許税の減税額の試算は幾らになっているのか、そして八十四件の認定計画に対する登録免許税の減税額試算は幾らになっているでしょうか。
この計画の登録免許税の減税額の試算は幾らになっているのか、そして八十四件の認定計画に対する登録免許税の減税額試算は幾らになっているでしょうか。
中でも最も大企業に優遇になっているのが、パネルで示しましたが、研究開発減税でございまして、二〇一九年でいえば減税の総額が五千五百七十四億円、うち減税額の大きな上位十社で何と三割を占めております。たった十社で全体の三割の減税を受けておりますし、中でもトヨタ、まあ国税庁の資料では匿名なんですが、トヨタの研究開発費を見ると、もうこれは公然たる事実でありますが、トヨタ一社で八百五十四億円です。
新型コロナの影響で売上げや利益が減少しても、減税額をできるだけ確保させるための改正内容となっており、大企業優遇税制の根幹が維持されたままです。 税額控除や特別償却の枠を幾ら広げても、活用することのできない中小の赤字企業に恩恵はありません。そもそも、潤沢な研究開発減税制度がある中で、このような投資促進税制が盛り込まれると、大企業の税負担がますます減少し、税収の空洞化が進むだけでございます。
今回の税制改正は、ポストコロナに向けた経済構造の転換を掲げ、売上げの減少が見込まれる中でも減税額を増やしたいという財界の要望に応える形で、企業のデジタル化やカーボンニュートラルに向けた投資への減税を措置しています。 しかし、コロナ禍で優先して行うべきは、一昨年の消費税増税で苦しんでいる国民の暮らしを支え、その負担を軽減することであります。
しかも、上位十社だけで減税額一千七百四十一億円、全体の三割以上を占めるという集中ぶりです。 四百六十兆円も内部留保をため込む大企業に偏った減税策は、抜本的に改めるべきではありませんか。 コロナ禍の下、税制は、能力に応じた負担を求める応能負担の原則、生計費非課税の原則に立ち戻る税制改革が求められていることを指摘し、私の質問を終わります。(拍手) 〔内閣総理大臣菅義偉君登壇〕
それから、仮に所得税と給付と両方を行うということにしたとする場合は、それはやはり、所得税を払っておられる人に対しての効果の方がでかいということになるということなんだと思いますので、これを是正しようということになると、その減税額についていろいろ給付金と調整するということになるんだと思いますので、そうするとこれはえらい複雑な計算というか設計が要るのかなというのが、今伺っていてそう思ったんですが。
また、仮に、これを是正する仕組みとする場合は、減税額に応じて今度は給付金を調整するといった複雑な設計にする必要が、公平性を重視した場合に生じるというふうに考えております。
これまでも、例えば二〇一七年に期限切れを迎えるはずだった研究開発減税を延長して、六千億円もの減税額の約九割が大企業向けでありました。しかも、その九割を上位十社が占めるということで、総務省行政評価局も、国民への説明責任が果たせていないと指摘したほどの大盤振る舞いであったわけであります。今回も延長ということを繰り返すことになれば、減税規模は二百三十億円にとどまりません。
また、所得に応じた減税額を計算するためには、年間の所得の見通しが立つ必要がございます。そのためには、年末調整の時期まで少なくとも待つ必要がございまして、速やかに給付をするといった対応と比べるとスピーディーさに欠ける対応となる嫌いがございます。
これはマスコミでも、一般のマスコミでも取り上げられておりますけれども、減税額の一位はトヨタで七百九十四億円、約八百億で、このたった一社で、トヨタ一社で全体の一二%ですか、一割超えているということで、これマスコミも、何だ、この税制はということで指摘しているところでございます。 ちなみに、トヨタは安倍政権の下で、研究開発税制、総額型以外も含めると、この研究開発税制全体で約五千億の減税受けております。
減税額トップのトヨタは一社で約八百億円もの減税です。製造業だけでも数十万の会社がある中で、余りにも特定の巨大企業に偏った減税です。 研究開発税制の大半を占めるのが総額型という仕組みです。総額型は、研究費の総額を基準に減税するため、研究費が減っても減税になります。研究費を増加させるインセンティブなど全くなく、ただの補助金と同じです。
ことしの十月から消費税増税が始まる、八から一〇になるということで、政府的には、逆進性対策である、そして低所得者対策であるということで、軽減税率を導入される、複数税率にするということで、この軽減税率による減税額、平成三十一年度の予算案の中で約一兆一千億を見込んでいらっしゃるわけでございますけれども、昨日、この一兆一千億の財源についてさまざまな議論があったわけでございますが、この一兆一千億が、どのように
昨日の委員会におきまして、消費税の軽減税率の各所得階層への減税額を示すべきだという委員からの御要請に対しまして、一定の収入階級別のデータを用いて、軽減税率による減収見込み額、三十一年度で約一・一兆円でございますけれども、これを割り振るという、大胆な仮定を委員が置いていただければ計算は可能である旨答弁を申し上げまして、その上で、昨日、委員会後、御相談を申し上げて、一定の仮定を置いた試算の作成の指示をいただきまして
○川内委員 統計そのものが推計になるわけですから、推計を推計すると推計の自乗になっちゃうので、政府として出すのはどうかという思いもおありになろうかと思いますけれども、しかし、その一兆一千億という軽減税率を適用される減税額というものがどのように配分をされるのかということについては、今おっしゃられたように、大胆な仮定、ある一定の仮定を置いたらこうなるということはしっかりお示しをいただく必要があるというふうに
研究開発税制、適用件数全体で、二十七年が約一万二千件、二十八年度、二十九年度も同様に一万二千件、大法人、中小法人はそのような数字になっており、減税額を見ますと一目瞭然でありまして、全体の額としては、二十七年度が六千百五十八億円、二十八年度が約六千億円、二十九年度が六千六百六十億円でございますが、その下の大法人、中小法人の適用額を見ますと一目瞭然でありまして。
高額消費が可能な高所得者ほど減税額が大きくなる、また受発注のシステムの改修、レジの入れかえの事務負担、そして商品分類の線引きの複雑さも問題ですけれども、私が考えるのは、販売価格の決め方にもこれは落とし穴があるのではないかというふうに思います。 というのは、痛税感が和らいで得をした気分になっているだけでは実際に得をしていない可能性がある。それは、価格の決定権が販売者側にあるわけですね。
この制度を活用した場合の法人税の減税額でございますが、これまで認定しております移転型事業十九件の平均的な事業計画を基に一定のモデルケースとして試算をいたしますと、まず、その移転計画の初年度において東京二十三区から地方に本社機能などを移転をするための施設整備の投資、これが七億円を投資したというケース、この場合には投資額の七%が税額控除になるということで、オフィス減税として四千九百万円の負担の減となります
もう一つは、今回、法人税改正の中身なんですけれども、目玉は二つかなと思うんですけど、賃上げ、投資を促進するための税制と、情報連携投資を促進するための税制、この二つの税制だと思うんですけど、この概要と減税額ですね、大企業分と中小企業分の内訳を分かりやすく簡潔に述べていただけますか。
これは、当然のことながら、大きな企業の方が当然利益も大きく上がりますし、制度を使ったときに受ける減税額なり適用額というものが大きくなるということで、こういった数字があらわれてきているというふうに認識をしております。 租特によりましては、中小企業でありましても相当適用件数の多いものもございまして、適用件数等々もあわせて利用実態を見ていく必要があるかなと思っております。
これが、絶対利用できないような要件にしていくと、制度はできるけれども利用者がいない、減税額はゼロになる。これが、みんなウイン・ウインの状態になるという。財政当局もいいし、要求官庁もいいし。こういうことをやってきたのが租税特別措置の歴史であります。今はそんなことはないと信じておりますけれども。 そこで、もう一度お聞きします。
ちなみに、研究開発減税の減税額トップもトヨタで八百四十一億円ということになっています。トヨタの決算のプレゼン資料を見ましたけれども、二〇一七年十二月末のネット資金量が出ていました。七兆八千三百九十億円ですよ。三月から数カ月で七百五十九億円ふえているんですね。
ですから、この減税額、もったいないという議論もありましたけれども、大半は、この税制がなくても賃上げした企業に単なる減税として流れていったということです。 もう一つ経産省にお伺いしますが、この所得拡大推進税制の活用によって控除されたキャッシュの利用予定で一番多いのは、その調査では何と書いていますか。
税の透明化を図るために、租税特別措置によって巨額の減税の恩恵を受けている企業については、企業名と減税額を公表すべきです。 本法案は、三%の賃上げをした企業に減税するといいますが、総務省行政評価局も、賃上げ促進税制の効果は説明が不十分だと指摘しております。この間、大企業の内部留保は巨額に膨らんでいます。租税特別措置の適用額トップはトヨタです。
一つは、この間、企業の業績が改善していて、当然、減税ということでございますので、企業の収益がよくなり、そこが伸びれば減税額も大きくなるといったようなことが一つ要因として挙げられると思いますし、また、制度上の要因といたしましては、二十五年度の税制改正におきまして、いわゆる総額型の控除限度額、これがそれまで二〇%だったのを法人税額の三〇%に拡充したといったようなことが考えられるかと考えております。
○石井国務大臣 国土交通省におきましては、今般のトン数標準税制の拡充による減税額は、要望時点におきまして、平年ベースで約十三億円としております。 他方、平成二十一年度の制度創設時及び前回、平成二十五年度の拡充分の減税額は、それぞれ、要望時点におきまして、平年ベースで約六十六億円及び約九億円と見込んでおりました。 今般の拡充は、少なくとも前回の拡充並みの規模を有しているものと考えております。
○政府参考人(星野次彦君) 先生御指摘の点は、法人税減税の累計の減税額でございますけれども、今先生お聞きになられました累計額ということで申し上げますと、平成二十五年度から二十九年度までの法人税の制度改正による増減収見込額をベースとして、これらの改正が二十五年度から二十九年度までの各年度の法人税収に与えた影響につきまして一定の仮定を置いて機械的に累計をいたしますと、約三・八兆円程度の減収となっているところでございます
それはそうと、せんだっての答弁で、平年度を単純合計すると年間最大九千億円超の法人税減税となるという御答弁があったと思うんですが、さらにこれ、平成二十五年から二十九年までの累積で考えると減税額は幾らになりますか。