2011-04-22 第177回国会 衆議院 総務委員会 第13号
それに対する地方自治体の減収分に対する対応で、地方債の発行で、これは減税補てん債のようなものの発行を可能として、こういった減税補てん債の元利償還金について、一〇〇%を交付税で措置するということを考えておられるということで、確認ですが、よろしいですか。
それに対する地方自治体の減収分に対する対応で、地方債の発行で、これは減税補てん債のようなものの発行を可能として、こういった減税補てん債の元利償還金について、一〇〇%を交付税で措置するということを考えておられるということで、確認ですが、よろしいですか。
この百九十七兆円のうち、例の特会借り入れが三十三兆ある、これはちょっと別にする、それから、これも本当は一緒にしなくちゃいけないかもしれませんが、公営企業会計のもちょっと別にすると、幾らになるんですか、百四十兆とかそういうようなオーダーになりますが、その半分ぐらいがいわゆる財源対策債とか減収補てん債とか臨財債あるいは減税補てん債、そういうものによって占められてきているわけですね。
地方税の減収によって、これは地方の負担分、押し付けられていますが、減税補てん債四千五百二十億円。そして、一方、地方交付税への影響分、合計すると六千億ぐらい。交付税特会からの借入金、これ地方負担において行っているわけです。合わせると、三兆円の補てん分のうち一兆円が地方への負担として回っているんですね、平成十八年は。これが一つの参考になろうかと思います。
○鳩山国務大臣 今までの例ですと、最近では、このときは定率減税ですか、平成十一年度からの恒久的な減税による地方税の減収を補てんするための減税補てん特例交付金を出したことがございます。
一方で、臨時財政対策債でありますとか減税補てん債といった財源対策のために発行される地方債につきましては、その元利償還金の一〇〇%を基準財政需要額に算入をしております。 今後とも、地方公共団体の意見をお伺いしながら、経費の性質などに応じて適切に算定をしてまいりたいと考えております。
数年前、所得税減税に伴って自治体の減収分を減税補てん債として補てんしたように、もし特定財源、暫定税率を廃止するのであれば、自治体の受ける影響額、たまたま、私の住んでいる日野の町はおおむね八十四億四千万ぐらい影響額が出るというふうに承っております。その影響に資するものを、財政調整基金ではまさに自治体はもう支えられない状況にあるというふうに私も感じています。
この特別交付金でございますけれども、これは、恒久的減税によります減収を補てんする制度でございました減税補てん特例交付金というものがございました。これが平成十八年度をもって廃止をされたということがございましたので、それに伴います激変緩和の経過措置として地方特例交付金法の附則に設けました交付金でございまして、御指摘がございました、交付税の総額の特例措置というものとは異なるというふうに考えております。
三つ目は、地方税が減収した部分については減収補てん債だと、減税対策については減税補てん債を発行させるという、正に借金漬けにするような誘導政策を取られた。こういう政策は今やあだとなって地方財政が危機に瀕していると。この誘導政策によって二百四兆円もの借金を抱えるに至ったというふうに言われてもこれは過言ではないというふうに思うんですね。
また、地方財源不足を補てんするために発行いたします地方財政法五条の特例となります赤字地方債、臨時財政対策債、減税補てん債でございますが、これは十九末見込みで残高約三十・一兆円。さらに、交付税特別会計借入金の十九末残高見込み三十三兆円というふうに見ております。
それぞれこの財源不足については、御案内のようにたばこ税の移譲でありますとか交付税の法定率の引き上げなどの補てん措置を講じてまいったわけでございますが、この結果、地方財政全体で見ますと、減税補てん債約三・六兆円、地方負担の交付税特会借入金五・九兆円の債務といったものも増加をいたしております。
この借入金の増のうち、減税補てん債、財源対策債、減収補てん債、臨時財政対策債、交付税特別会計借入金という特例的な借入金が七十六兆円、六割程度を占めている。特例的な借入金のうち赤字地方債である減税補てん債、臨時財政対策債及び交付税特別会計借入金の合計が五十六兆円。数字も古いんですが、これは一体何を言いたいのか。これが一つ。
次に、地方特例交付金等につきましては、減税補てん特例交付金の廃止等により、総額三千百二十億円、前年度に対し五千四十億円、六一・八%の減少となっております。
今委員御指摘のような減税補てん債、臨時財政対策債は、地方税及び地方交付税等から成る一般財源の不足を補てんするために発行する地方債でございます。そういう意味から、地方財政法五条の特例となる地方債でございまして、投資的経費以外の経費にも充てられる、いわばその使途が限られていないという性質の経費でございます。
地方税、地方交付税、臨時財政対策債、所得譲与税を除いた地方譲与税、減税補てん特例交付金、減税補てん債、このようになっています。この内容構成が、ことしの分と去年の分と比較すると、書きぶりがそのようにやはり変わっているわけですね。 総額の内容構成の比較について、なぜ、地方税、地方交付税、地方譲与税以外のものを一般財源に加えているのか、説明してください。
そのことによって、地方に対して減収分が当然生じるわけで、これの担保として減税補てん債を国の方から発行していただくことになりました。不交付団体は、この減税補てん債の元利償還含めて償還を求められました。いわゆる五%の金利を含めて年次計画の中で償還をしろ、不交付団体はその減税補てん債に関しては償還を見送る、こういうふうな制度になっていたというふうに私は記憶しています。
このうち四分の三をたばこ税の国から地方への移譲と地方特例交付金ということで、四分の一を減税補てん債で補てんをしている形になります。これは恐らくもう委員はよく御承知のとおりでございます。 また、所得税の減収による交付税影響額は、平成十一年度から平成十八年度までで、これも総額六兆円でございます。これは、交付税特別会計の借り入れによって国と地方が折半で補てんをしているということになります。
○重野委員 今の説明を聞いても、例えば減税補てん債などを含めて一般財源とするということについては、どうしても私は理解できないんですね。そもそも臨財債を一般財源に加えること自体、私は問題があると思うんです。にもかかわらず、これら減税補てん債などを加えて一般財源とするという、この積極的理由というのはなかなか私は見つけ出さない、そういうふうに思うんですね。
○竹中国務大臣 平成十八年度の地方財政計画においては、地方税、地方交付税、臨時財政対策債に加えまして、減税補てん特例交付金、減税補てん債等を合わせた額を一般財源として説明しているところでございます。まさに一般的な、使途を定めないで使える財源、そのような意味で一般財源の範囲を表示しております。
臨時財政対策債や減税補てん債などの元利償還の公債費の基準財政需要額についても同様と考える。 平成十五年度末で、公共下水道事業で四万七百六十九人、農排水で八千二百五十一人、合併浄化槽で千三百三十七人、合計五万人が、全体の七五・七%が汚水処理の普及率でございます。
それで、今度、経常収支比率のところで、減税補てん債及び臨時財政対策債を経常一般財源に加えて、分母が大きくなっておりますので、都道府県や市町村の経常収支比率が余り悪くなっていないという部分があるんですけれども、これは収支比率を良くするためにやったことなんでしょうか、十三年度から。これはどういうことでやられたのか、ちょっと分かりやすく御説明を願います。
○政府参考人(林省吾君) 経常収支比率の算定方法についてでございますが、御指摘がございましたように、減税補てん債や臨時財政対策債を加えた算定方法に変更いたしておりますが、これは御案内のように、減税補てん債とか臨時財政対策債は、先ほど来議論がございますように、臨時的な財源、借入金的な形ではありますけれども一般財源として整理をされるものでございますので、経常的な一般財源としての財政の弾力性を示す数値を試算
地方においては、先行減税の地方財政への影響額は六千八百七十三億円と見込まれ、その補てん措置としては、地方税の減収は減税補てん債により、国税減税による地方交付税の減収は交付税特別会計借入金によることとされております。通常収支分については交付税特別会計借入を廃止したと言いながら、恒久的減税、そして国庫補助負担金の一般財源化の財源措置のため、交付税特別会計借入は打ち出の小づちのごとく使われております。
また、国が実施しようとしている恒久的な減税に伴う減収の補てんについても、その大半は減税補てん債などのいわゆる借金で賄うことになります。この結果、地方債依存度は約一七%、交付税特別会計借入金残高は約四十八兆円、地方の借入金残高は平成十五年末見込みで約百九十九兆円という莫大な金額になっています。
そして、四分の一だけ減税補てん債を出す、こういうことにいたしたわけでございます。それから、地方交付税につきましては、今と同じような折半ルールを適用した。恒久減税。
また、国が実施しようとしている恒久的な減税に伴う減収の補てんについても、その大半は減税補てん債などのいわゆる借金で賄うことになります。 この結果、地方債依存度は約一七%、交付税特別会計借入金残高は約四十八兆円、地方の借入金残高は平成十五年度見込みで約百九十九兆円という莫大な金額になっています。これでは、何ら抜本的な改革になっておらず、問題の先送りをしているにすぎません。
臨時財政対策債も、合併特例債も、減税補てん債も、地方債発行の元利償還の一部を将来交付税で措置するからと総務省は言いますが、いずれも借金に変わりはなく、交付税に占める過去の地方債の穴埋めに充当する部分がますますふえているのが実態ではないでしょうか。このままでは、将来の交付税の先食いが続き、とらぬタヌキの皮算用のネバーエンディングストーリーとなりかねないのではないですか。
○国務大臣(片山虎之助君) これは、この恒久的減税に対する補てん、地方財政対策をどうやるか大議論しまして、今のような特例交付金とたばこ税の移管と減税補てん債と、こういうことになったわけでありまして、減税補てん債の場合には全部交付税で見るということは、交付税で見るというんじゃなくて、交付税の基準財政需要額に入れるということなんですね。
東京都におきましては、大体減収額のおおむね三分の二がたばこ税の増収と地方特例交付金と、こういうことでございまして、残りは減税補てん債と、こういうことでございまして、三分の二がキャッシュで入っていると、こういうことでございます。
○国務大臣(片山虎之助君) 先ほども申し上げましたが、四千二百九十億が総額で、そのうちたばこ税の一部移譲が百九十四億円、地方特例交付金が二千八百九億円で、その差額が減税補てん債と、こういうことでございます。