2000-04-26 第147回国会 参議院 本会議 第20号 確かにこれによって増税になる世帯と減税利得を受ける世帯とが分かれることになりますが、十一年と十二年の単年度で比較をいたしますと、六歳以上十六歳未満の扶養親族を有する方々、あるいは児童手当の所得制限を超えてしまって、つまり児童手当は失格する、そういう方々には児童手当の支給がないわけでございますから、そういう方々は今回の措置によって負担増となります。 宮澤喜一