2021-04-07 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第10号
そのため、河川が氾濫した場合の被害軽減の取組を協議する大規模氾濫減災協議会に、厚生労働省との連名により、自治体の福祉関連部局の参加を促し、連携体制を構築しています。協議会の場では、気象庁や河川管理者から、いつどのような防災情報が発出され、その際にどのような行動を取る必要があるか等情報共有を行い、自治体の連携しやすい環境づくりに努めているところです。
そのため、河川が氾濫した場合の被害軽減の取組を協議する大規模氾濫減災協議会に、厚生労働省との連名により、自治体の福祉関連部局の参加を促し、連携体制を構築しています。協議会の場では、気象庁や河川管理者から、いつどのような防災情報が発出され、その際にどのような行動を取る必要があるか等情報共有を行い、自治体の連携しやすい環境づくりに努めているところです。
また、この手引を活用して都道府県が水害リスクのある区域を設定したときには、水防法に基づく、都道府県知事が設置している大規模氾濫減災協議会の場を通じまして関係市町村へその周知を図り、ハザードマップに反映していただくことによって住民の適切な避難行動に結びつけてまいりたいというふうに考えてございます。
この六角川の洪水被害に対しては、国、佐賀県、関係市町村が連携して、ハード、ソフト一体となった総合対策を講じなければいけないということで、六角川水系防災・減災協議会を組織いたしまして、昨年十二月二十日に六角川水系緊急治水対策プロジェクトを取りまとめたわけでございます。
簡単に申し上げますと、内水被害のその水がどこから出てきているのか、どうやって解析するかということだと思いますけれども、現在、国、武雄河川事務所において地形や排水系統の調査、解析を進めておりまして、それらの検討結果につきまして、まずは六角川水系防災・減災協議会を通じて、佐賀県や小城市と情報共有をさせていただく所存でございます。
そこで、国土交通省では、平成二十七年の関東・東北豪雨を踏まえまして、河川ごとに、流域の関係者から成る大規模氾濫減災協議会というものを設置しておりまして、河川が氾濫した場合の被害の軽減に資する取組を総合的かつ一体的に推進しているところでもございます。
引き続き、大規模氾濫減災協議会の場を通じまして市町村にハザードマップの活用事例を紹介するとともに、平時からの理解が進むように努めてまいります。
○赤羽国務大臣 今御指摘の平成二十九年の大規模氾濫減災協議会の制度を創設して、現時点でどうなっているかといいますと、令和元年九月末時点で、国管理また都道府県管理、それぞれの対象河川全てに協議会は設置をされております。
そこで、大規模氾濫によって多数の逃げおくれが生じた二〇一五年の関東・東北豪雨を契機に、水防法が先ほど来言ったように改正されて、多様な関係者が連携して、被害を軽減するための大規模氾濫減災協議会制度が創設されました。この協議会がどの程度動いているのかをまず伺います。
今後とも、各地で設置をしております河川管理者、気象台、自治体等を構成員といたします大規模氾濫減災協議会なども活用いたしまして、住民が我が事感を持って防災情報を活用いただけるよう、しっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
なお、平成三十年七月豪雨を受けて、中央防災会議の下にワーキンググループをつくりまして、そこで議論をされて、防災と福祉の連携による高齢者の避難行動等の取組を講じるべきだという提言をいただいたところでございまして、この今回の提言を踏まえて、国交省とそれから厚労省が連携して現場で取り組んでいただく具体的な内容を示し、全国各地の大規模氾濫減災協議会とそれから地域包括支援センター、ケアマネジャーの円滑な連携の
御指摘のとおり、地方自治体によっては、タイムライン作成の経験や知見等をお持ちでないこともございますので、国土交通省といたしましても、都道府県管理河川における大規模氾濫減災協議会への参画、あるいは各河川事務所に設置された災害情報普及支援室での相談など、様々な機会を通じまして、これまでの取組で得られたノウハウ等を生かして積極的な技術的支援に努めてまいります。
このように、国土交通省といたしましては、引き続き、大規模氾濫減災協議会等の場も活用しつつ市町村とも連携しながら、広く多様な方々が地域の水害リスクを理解できるよう情報提供体制を強化してまいります。
また、防災・減災、国土強靱化のための三カ年緊急対策におきまして、この想定最大規模に対応したハザードマップの作成を促進してまいりますけれども、この作成に際しましては、大規模氾濫減災協議会を活用いたしまして、手引の改定のポイントを周知徹底するなど、避難の実効性が高いハザードマップになるように、引き続き支援をしてまいりたいというふうに考えております。
国土交通省といたしましては、大規模氾濫減災協議会等の場を通じまして、マイ・タイムラインの有効性や代表的な取組を、研修会や出前講座を活用して周知するなど、自治体等とも連携をいたしまして、全国への普及を更に積極的に進めてまいりたいと考えております。
をいただいておるところでございますけれども、災害時における被災者支援について、内閣府とそれから厚労省、それから国土交通省から成る局長級の連絡会議、これを去年の十月四日に開催いたしまして、情報の共有を行ってきているところでございまして、今後も、今回のワーキンググループの提言を踏まえまして、国土交通省、厚労省が共々に連携をして、現場で取り組んでいただく具体的な内容を提示して、そして、全国各地の大規模氾濫減災協議会及
国土交通省といたしましては、沿川流域の自治体等と河川管理者から構成をされます大規模氾濫減災協議会等の場を活用いたしまして、地域防災マップやマイタイムラインなどに関する先進的な取組を共有するなど、関係機関等と連携をいたしまして、ハード、ソフト両面から水防災意識社会再構築に向けた取組を更に加速させてまいりたいと考えております。
さらに、河川ごとに沿川流域の自治体等、それから河川管理者から構成されます大規模氾濫減災協議会を設置をしておりまして、こういった場を活用するなどあらゆる機会を捉えまして自治体との情報共有、作成に係る技術的な助言等を行いまして、想定最大規模の降雨に対応した洪水ハザードマップの早期作成を促進してまいりたいと思います。
監視カメラにつきましては、平成二十七年十二月に策定をいたしました水防災意識社会再構築ビジョン等に基づきまして、各河川において減災協議会等の場を活用し、配置計画の検討、調整を進めておりまして、順次整備を実施していくこととしております。
また、近年、全国で豪雨災害が頻発していることを踏まえ、紀の川を含めた全国の河川におきまして、社会全体で洪水に備える水防災意識社会の再構築の取組として、大規模氾濫減災協議会制度を活用して、国、地方公共団体等の関係機関の情報共有や地域の皆様の防災意識を高めていただくために、水害リスク情報の提供などの取組を進めているところでございます。
委員会におきましては、中小河川等に係る防災対策の在り方、大規模氾濫減災協議会の役割及び運用方法、要配慮者利用施設における避難確保計画の策定に向けた取組等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
まず、この度の改正で新たに大規模氾濫減災協議会が創設をされますけれども、この効果をまず教えてください。
先ほどもお答えいたしましたけれども、大規模氾濫減災協議会というのは、地方公共団体ですとかあるいは河川管理者、水防管理者等の多様な関係者が協力して水災被害の軽減に資する取組を横断的、総合的に検討、推進するため、連携体制等を構築することを目的としたものでございます。
大規模氾濫減災協議会の設置に当たりましては、その対象となる洪水予報河川、あるいは水位周知河川の指定数に鑑みまして、協議会の構成員となる地方公共団体等の負担を軽減するために、圏域あるいは行政界などを考慮して複数河川をまとめて協議会を設置するということとしているところでございます。
第一に、地方公共団体や河川管理者、水防管理者等の多様な関係者の連携体制を構築するため、大規模氾濫減災協議会を設置することとしております。 第二に、地域の中小河川における住民等の円滑かつ迅速な避難を確保するため、市町村長が可能な限り浸水実績等を把握し、これを水害リスク情報として住民等に周知しなければならないこととしております。
その主な内容は、 第一に、国土交通大臣または都道府県知事が指定する洪水予報河川等において、大規模氾濫減災協議会を設置すること、 第二に、浸水想定区域及び土砂災害警戒区域内の社会福祉施設、学校、病院など要配慮者利用施設の管理者等に対し、避難確保計画の作成及び避難訓練の実施を義務づけること、 第三に、都道府県知事等の要請を受け、高度な技術等を要する河川の改良工事や災害復旧工事を国土交通大臣または独立行政法人水資源機構
○椎木委員 次に、警察、消防、自衛隊等の、いわば災害対応のプロとも言える人たちを積極的に大規模氾濫減災協議会の構成員にすべきではないかと考えますが、この点についてはいかがでしょうか。
多様な関係者の連携体制を構築し、的確な避難勧告の発令等により洪水等から逃げおくれゼロを実現するために創設される大規模氾濫減災協議会について、それぞれの地域に同じような大規模氾濫減災協議会が設立されることとなりますが、都道府県に大きな負担にはならないのでしょうか、答弁を求めます。
大規模氾濫減災協議会の対象となります洪水予報河川あるいは水位周知河川は数多く指定されているために、大規模氾濫減災協議会の設置に当たりましては、協議会の構成員となります地方公共団体等の負担を軽減するため、圏域や行政界などを考慮して複数河川をまとめて協議会を設置することとしております。
第一に、地方公共団体や河川管理者、水防管理者等の多様な関係者の連携体制を構築するため、大規模氾濫減災協議会を設置することとしております。 第二に、地域の中小河川における住民等の円滑かつ迅速な避難を確保するため、市町村長が可能な限り浸水実績等を把握し、これを水害リスク情報として住民等に周知しなければならないこととしております。