2018-03-30 第196回国会 衆議院 内閣委員会 第6号
例えば、四十二年間続いた減反制度を見直しをしました。さらに、農業の大規模化ということにも今着手をしております。そして、守る農業から攻める農業。 そういう中で、まさにそうした改革方向に理解を示す、公務員の中立性や公平性が損なわれないような中で幹部人事を行って、そうした政策に協力をいただいていける公務員を登用するという、ある意味では当然のことじゃないでしょうか。
例えば、四十二年間続いた減反制度を見直しをしました。さらに、農業の大規模化ということにも今着手をしております。そして、守る農業から攻める農業。 そういう中で、まさにそうした改革方向に理解を示す、公務員の中立性や公平性が損なわれないような中で幹部人事を行って、そうした政策に協力をいただいていける公務員を登用するという、ある意味では当然のことじゃないでしょうか。
減反制度、減反が日本の農業に何をもたらしたのか、どう評価するかというのは一概には言えない、必ずしもよかったとも言えないわけですけれども、ただ、この減反を廃止するという議論の出発点が何であったのかということを伺いたいんです。
このポリシーブックでは、解決方策として、生産費に見合った所得補償制度、あるいは生産費に見合った最低取引価格の設定といったことが提案されておりますけれども、それが意味するところは、片や納税者負担であり、片や消費者負担ということでありますから、いずれにしても国民負担につながるわけでございますし、また、これまでの政策の流れとしても、食管制度や減反制度のような政府による価格維持政策から、新しい米政策のように
そして、今回は、今年の三月に食料・農業・農村基本計画が閣議決定を見て、その中で、今申し上げましたように、四十五年も続いた米の生産調整、つまり減反制度の見直しが二十五年十一月に正式決定をされております。このことは今後十年間の農業、わけても米作農業の指針を大きく示したと思っております。
米の減反制度の廃止。廃止とは名ばかりで、実際は、飼料用米などに転用する農家への補助金を最大で三割上積みし、減反を促す。形を変えた減反政策と言ってもいい。この結果、既存の農家の所得は一三%増になるそうですから、反対の声が上がらなかったのは当然のことでしょう。結局、税金で賄う補助金が今よりふえ、農地を手放す兼業農家も減り、農地の大規模化も進まない。これのどこが改革なのか。
さらに、戸別所得補償制度は、選択的減反制度を前提としており、これがインセンティブとなって、過剰作付米は着実に減ってきておりました。しかし、米の定額交付金の縮減、廃止で、過剰作付米がかえってふえ、米価が下がり、農家の所得がさらに減少するのではないかとの強い懸念もあります。 しかし、そのような懸念に対して、政府から、そうはならないという明確な答弁はありませんでした。
生産調整というのは、やはり何かやる気のある農家のやる気をそいでしまう、例えば、いっぱいつくりたいのに、そのことがあってつくれない、もっと輸出をしたいんだけれども、生産調整があるばかりに自由にできない、ある種、市場を曲げるというか、やる気をひん曲げる制度だというようなイメージで質問されているんだと思いますが、私は、実は、民主党政権が戸別所得補償制度の導入と同時にある意味制度として確立させた事実上の選択的減反制度
それは、やはり政権がかわっても農政をそんなに変えてはいけないという思いでありましたし、我々の導入した戸別所得補償制度は、選択的減反制度といった面もありますけれども、これはある種、石破農政で提案されたものを多く取り入れた実績もあります。 ですから、この所得補償がなかったから壊滅的になるかというと、そうではないと思います。
まず、米の固定支払い制度についてでございますが、民主党の案でございますが、生産調整を前提としておりますが、逆に言えば、幾らでも作付できる、そしてまた、安倍総理が四十年ぶりに減反制度を廃止したと言うのは全く事実に反するという御趣旨でございますけれども、農家の方々は、四十年以上にわたって減反制度に協力をいたしております。
ペナルティー型の減反制度が、我々民主党政権の中で、初めてここは廃止されたという認識でおります。というのは、それまでのいわゆる減反制度に関して言えば、減反に参加しなければ補助をもらえなかったり、あるいは次年度の生産調整枠が、その割り振りから非常に不利な扱いがあったりという形で、参加しなければ何らかのマイナス、ペナルティーがあるというのがこれまでのいわゆる減反でありました。
の農家に総予算の約六割が配分されるという形になっていること、先ほど来、玉木提出者の方からも話がありましたけれども、一律の価格を用いて、全国一律に単価を設定していることから、規模が大きければ大きいほどコストが低いという事実を踏まえ、そちらの方により有利に働くという仕組みがあるものですから、集落営農数が、それまでは一万一千台であったものが、二十三年度には一万二千台に増加してきている、あるいは、選択的減反制度
○大串(博)議員 私たちの案は、鈴木委員も御理解のように、十・五万円という形で飼料用米への急激なシフトを想定しているものではなくて、むしろ、戸別所得補償政策の米の定額、これが選択的減反制度とリンクしていたがゆえに、これによって自然な形で過剰作付が減ってきていたという実績を出してきている、こういうことでございますので、ある意味、鈴木委員と私たちも、懸念を共有するものであるというふうにお答えさせていただきたいと
生産調整制度、いわゆる減反制度の見直しは、戦後農政の大改革であるかのように報じられたわけであります。 安倍総理は、一月二十四日の衆参本会議における施政方針演説で、「四十年以上続いてきた米の生産調整を見直します。いわゆる減反を廃止します。」と述べられました。その後、三月二十日の記者会見においても、総理は減反政策の見直しに触れ、強い農業をつくっていくための一方策のように語られたわけであります。
つまり、民主党を中心とした政権で戸別所得補償制度が導入されたことを機に、自民党が進めてきたいわゆるペナルティー型の減反制度については既に廃止をされており、いわば事実上の選択的な減反制度に移行しています。よって、安倍政権で四十年ぶりに減反制度を廃止したとの発言は、全く事実に反します。 次に、農地・水等共同活動の促進に関する法律案についてであります。
昨年十月、産業競争力会議農業分科会で方向性が示された生産調整制度、いわゆる減反制度の見直しは、年末に向け、戦後農政の大改革かのように報じられました。先週三月二十日、平成二十六年度予算成立後の記者会見においても、総理は、減反の見直しに触れ、強い農業をつくっていくための一方策のように語られました。
つまり、民主党政権下で戸別所得補償制度が導入されたことを機に、自民党が進めてきたいわゆるペナルティー型の減反制度については既に廃止されており、いわば、事実上の選択的な減反制度に既に移行しております。 よって、安倍政権で四十年ぶりに減反制度を廃止したとの発言は、全く事実に反します。 次に、農地・水等共同活動の促進に関する法律案について説明します。
米の減反制度の廃止。初めて聞いたときは、いよいよ本気かと私も期待したものです。 ところが、政府がまとめた農林水産業・地域の活力創造プランには、減反廃止という言葉はどこにもない。そのかわり、来年度から、飼料用米などに転作した農家への補助金を最大で三割上積みする。結果、農家の所得は一三%増になるそうです。結局、税金で賄う補助金が今よりふえ、農地を手放す兼業農家も減り、農地の大規模化も進まない。
同時に、農業におきましても、これまでとられてきた減反制度というものが今後五年間で廃止をされていく、これもある意味革命に近いような大きな改革なのではないかなと思っております。
農業の最も大きな規制は減反制度ですよ。これがガンです。減反、つまり、高い米価を維持するために生産調整をして、つくらないでください、つくらないならば補助金を出しますよといって、消費者に高いお米を買わせ、そしてまたそういう補助金を出しているということが日本の農業をだめにしたわけです。そういう減反政策に踏み込まないということは、これはやはり画竜点睛を欠くんじゃないか、こういうふうに思っております。
自民党内でもいろいろな議論があるようですが、選択的な減反制度について提案をされた部分、さらには土地の問題、農地の問題について、所有から一歩前に出て利用をやっていくというこの考え方。個人的には、これはなかなか勇気のあることをおっしゃったなと思います。
そして、冒頭問題になりました選択的減反制度についてお聞きします。これも何か農林族の中で物すごい反発を受けているようですが、あの趣旨がよくわからないのでお聞きします。 今だって、実質上、選択制じゃないですか。減反に参加している人がいれば、参加しないで自由につくって販売している人がいる。だけれども、その双方に不公平があるから今いろいろな議論がされている。
直接補助金や減反制度の維持のために中央、地方純計で六兆一千二百十六億円、当時。農業農村整備事業関係費、財政投融資を含んで、これが一兆三千百九億円、これは平成九年度です。優遇税制はどうもけたが二けた違うんですが、四千八百六十九億円なんです。
それにもかかわらず、これまで三十年間ずっと減反政策を続け、さらに、前国会で成立させ、これから実施しようとしているいわゆる新食糧法は、減反制度は廃止し、生産量の割り当てあるいは配分制度に変えましたなどと言って生産者をごまかしておりますが、実際には、前国会において予算委員会での私の質問に対して農水大臣がお答えになったように、実質減反強化を図るための法律であったということであります。