1991-04-02 第120回国会 参議院 商工委員会 第4号
産炭法の改正法案において、そうした考え方に沿って、地方税の減免補てんの対象となる業種について、現行の製造業に加え、政令で定める業種を追加することとしておりますことは、十分評価できるものと考えます。今後、具体的な業種の追加を行うに際しましても、答申の趣旨を十分に踏まえた対応をお願いいたします。
産炭法の改正法案において、そうした考え方に沿って、地方税の減免補てんの対象となる業種について、現行の製造業に加え、政令で定める業種を追加することとしておりますことは、十分評価できるものと考えます。今後、具体的な業種の追加を行うに際しましても、答申の趣旨を十分に踏まえた対応をお願いいたします。
○土居政府委員 この地方交付税による減免補てん措置の対象業種として、今先生御指摘の四業種を今予定しておるわけでございますけれども、これにつきましては、昨年十一月の産炭地域振興審議会の答申におきまして、国民経済のソフト化、サービス化の進展に応じて産炭地域対策としても鉱工業以外の産業、これを地域振興の核の一つとして包含していくべきだ、そういうことで対象を拡大すべきだという方向が出されたわけでございます。
○土居政府委員 御質問ございました産炭地域振興臨時措置法第六条の地方税の減免補てん制度でございますけれども、これまでの実績を申し上げますと、昭和五十五年以来十年間で百十七億円という補てん実績になっております。年間十億強という状況でございます。
○土居政府委員 ただいま御質問ありました地方税による減免補てん措置の対象業種、これは政令で新たに定めることになっておりますけれども、これにつきましては、今般の税制改正要求等におきまして、産炭地振興対策としての税制上の支援措置の対象業種、これを製造業からその他産業に広げていくという要求を出しまして、一応四業種が対象となることに決まっております。
産炭法の改正法案において、そうした考え方に沿って、地方税の減免補てんの対象となる業種について、現行の製造業に加え、政令で定める業種を追加することとしておりますことは十分評価できるものと考えます。今後、具体的な業種の追加を行うに際しましても、答申の趣旨を十分踏まえた対応をお願いをいたしたく思っております。
まず第一点は、地方税の減免補てんの対象となる業種の追加についてでございます。 近年、国民経済のソフト化、サービス化が進んでまいっておりますが、これは産炭地域に進出しております企業につきましても例外ではございませんで、製造業のほかに流通、情報、リゾート産業などが次第に進出する傾向になっております。
御案内のごとく、産業技術振興機構への出捐金の損金算入の特例、固定資産税の減免、補てん等の助成措置、またテクノポリス促進税制、すなわち特別償却制度の創設、そして今年度は特別土地保有税の非課税措置の創設も考えられておるところでございます。
第二の三年間という固定資産税の減免、補てんの期間、これは私は初めは二十五年と言ったのです。まあ不動産の投資をさせるときに四分の一世紀というのはこれはもう常識なんです。これは世界の例がそうなんです。イタリアが労働者住宅促進のための施策をつくったときに、損保及び政府の剰余金は労働者住宅以外に使ってはならない。住宅用の土地については国有地を無償で提供する、同時に固定資産税は二十五年全免する。
大体新産法であろうがあるいは農村地域工業導入促進法であろうが、いずれの立法の場合も、大体そこに進出する企業については三カ年間の固定資産税の減免補てんの優遇措置をとるということになっておるわけです。しかし私は、少なくとも工業の再配置、分散をする場合にはもう一歩進んで優遇措置をとっていいのではないか。しかし地方財源から見ればこれはワクの中のものでありますから、当然財源が減るという意味になるわけです。
ところが、この建議書の「事業税の減免補てん措置を講ずるとともに、地方税減免補てん対象業種を拡大すること。」この辺のことについては消化しきってないですよ。消化不良ですが、近藤課長どう思いますか。
○青木政府委員 まず、事業税の減免補てん措置が講じられる期間でございますが、これは企業がその地域に進出後初めて事業税の減免を受けた年度以降三年間でございます。
それから、臨時石炭鉱害復旧法等の一部を改正する法律案の中で、産炭地域振興臨時措置法を改正して、第六条の地方税の減免補てん措置の対象に事業税を加えることにしておりますけれども、これは産炭地域への企業誘致にはきわめて有効なものになろう、こう考えます。この点について二、三御質問しておきたいと思います。 第一点は、事業税の減免補てんの措置が講じられる期間は一体何年なのか。
さらには先ほど御指摘のございました産炭地域振興臨時措置法あるいは法六条によりますところの、進出企業に対する固定資産税、不動産取得税等の減免補てん、こういったいろいろな措置がございます。
まず、福岡県からは、石炭専焼火力の増設、安定補給金の増額、ビルト対策の強化と鉱区の統合調整、大型石炭専用船の建造、保安施設に対する国の助成と被災者援護の強化、労働条件の向上と生活環境の整備、石炭対策特別会計の効率的運用、幹線道路及び団地進入市町村道の整備、九州縦貫自動車道福岡−北九州岡の早期着工、篠栗線臼井駅までの延長の促進、自動車工業等の中核企業の導入、進出企業に対する事業税の減免補てん措置、産炭地域振興事業団
なお、本案に対し、石炭の抜本策に対応する画期的産炭地域振興対策の確立、産炭地域における財政援助特別措置の強化拡大、産炭地域進出企業に対する事業税等の減免補てん、産炭地域における教職員の増員を内容とする自民、社会、民社三党共同提案による附帯決議を付することに決しました。以上、御報告いたします。(拍手) —————————————
産炭地域に進出した企業に対する事業税等については減免補てんに努めること。 3. 産炭地域における教職員の増員については、具体的な方策を検討し、教育の徹底を図ること。 まず、第一の説明でございますが、産炭地の深刻なる現状はもう御承知のとおりでございます。さらに、石炭鉱業安定のための抜本策が行なわれる事態を予想いたしますると、これに加えて大幅なスクラップが長期的に進行していくであろうと思われます。
○井上政府委員 先生の御質問、誤解していると申しわけありませんので、理解いたします範囲でお答えを申し上げたいと思いますが、ただいまの御質問は固定資産税の減免補てん制度に関連いたしておりまして、この法律によりますと、要するに、措置の対象といたしまして、原則として租税特別措置法四十五条等によります特別償却の対象と同じでありますが、従来のものによりますと、生産設備幾ら以上、あるいは、かつ雇用者が二十人以上増加
「産炭地域振興臨時措置法第六条の減免補てんの範囲は租税特別措置法第十三条の規定に基づいて行なわれておりますが、建物直下の土地、償却資産は機械器具に限られておりますので、例えばコンクリートパイル工場の長期にわたる養生期間のための放置場、セメントサイロ、燃料タンク、原料タンクの敷地、大型製罐鉄骨工場等の屋外作業場、屋外クレーン等の敷地は対象とならず、公害防止のための水槽、沈澱槽、原料搬入のためのドルフィン
第二は、四ページの第二ですが、現在、この減免補てんの範囲は租税特別措置法第十三条の規定に基づいており、その範囲が限定されております。その範囲を拡大していただきたい。というのは、現行法では、建物のあるところの下だけの固定資産に対する減免措置がとられておるのであります。
次いで、各委員からほとんど述べられたのですが、産炭地域については、いままで固定資産税及び不動産取得税の減免補てん制度が認められておるのですが、事業税の減免補てんの問題をみんな要望しているのです。通産省も、これはどっちかというと非常に強く求めているようですが、自治省が非常に反対しているということなんですが、その反対の理由をちょっと述べてください。
○八木(一)委員 それは災害の分は別として、減免補てんの分や何かは別に財源できちっとして、前のとおり昭和三十七年以前の五%の率をやるというのは、それはわかりますよ。それなら、これは不十分だと思うけれども、政府側の態度として一貫したものとしてやや半分くらい了承できますよ。実際上は減っているんですよ。この調整交付金の残りの五%の中には、減免の分がぐんと入っているわけです。
○島本委員 そのような場合には、はっきり特別起債のワクというようなものはあらかじめ盛っておってやらないと、実際そのものに着手して今度減免補てんをしようという場合に、また締められるような結果になるのではないかと思うのですが、そういうような点をおそれるから、大体どれほど盛っていってそれに充てるつもりなのか、これはこうやるということは大臣でなければわからないかもしれないのですが、しかし、事務当局ではもうこういうような
なお別に今申し上げました地方税の減免補てんや、災害諸対策の費用に充てるための地方債を考えているわけでございまして、愛知県で言いますと、たしか六億五千万円の地方債を予定している。三重県の場合には一億七千万円前後でしょうか、ちょっと正確に覚えておりませんが。岐阜県につきましても数千万円の地方債を予定しておるわけであります。津島、桑名、いずれにも相当額の地方債を予定しているわけでございます。
対象となる団体の指定は政令にゆだねられておりますが、通常の指定団体は、先ほど申し上げました地方税等の減免補てん及び災害対策費に充てるための特例債を起こすことのできる団体指定の場合に準ずる予定であります。 被害の著しいところの指定につきましては、公共土木の補助事業について高率適用となる地域の指定方法を参考として、これに準じた基準を設ける予定であります。
対象となる団体の指定は政令にゆだねられておりますが、通常の指定団体は、先ほど申し上げました地方税等の減免補てん及び災害対策費に充てるための特例債を起こすことのできる団体指定の場合に準ずる予定であります。被害の著しいところの指定につきましては、公共土木の補助事業について高承適用となる地域の指定方法を参考として、これに準じた基準を設ける予定であります。