2021-05-26 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第15号
減免の対象となる事業者の数や減免率については、海外と一概に比較することは難しいのですが、ドイツは製造業中心に減免を措置しているのに対して、我が国は、製造業、非製造業を含む電力多消費産業を対象に制度を措置をしております。
減免の対象となる事業者の数や減免率については、海外と一概に比較することは難しいのですが、ドイツは製造業中心に減免を措置しているのに対して、我が国は、製造業、非製造業を含む電力多消費産業を対象に制度を措置をしております。
独占禁止法制については、課徴金制度において、申請順位に応じた減免率に、事業者の実態解明への協力度合いに応じた減算率を付加する調査協力減算制度の導入等を内容とする独占禁止法の一部改正法が、令和元年七月二十六日及び令和二年一月一日に施行された一部の規定を除き、令和二年十二月二十五日に施行されました。
独占禁止法制については、課徴金制度において、申請順位に応じた減免率に、事業者の実態解明への協力度合いに応じた減算率を付加する調査協力減算制度の導入等を内容とする独占禁止法の一部改正法が、令和元年七月二十六日及び令和二年一月一日に施行された一部の規定を除き、令和二年十二月二十五日に施行されました。
それでは、次、(五)となっておりますけれども、三つ目になりますけれども、これは総務省になりますけれども、二一年度の固定資産税、都市計画税の減免率、これは事業収入の減少に応じて二分の一又はゼロというような対応がなされているわけでありますが、この二分の一についても、三年間の分割払いとか、そんなことが可能にならないのか、こういう事業主からの要望もありますが、これについてどのように考えたらいいのか、お答えをいただきたいと
独占禁止法制については、課徴金制度において、申請順位に応じた減免率に、事業者の実態解明への協力度合いに応じた減算率を付加する調査協力減算制度の導入等を内容とする独占禁止法の一部改正法が令和元年六月十九日に成立し、同月二十六日に公布されました。
独占禁止法制については、課徴金制度において、申請順位に応じた減免率に、事業者の実態解明への協力度合いに応じた減算率を付加する調査協力減算制度の導入等を内容とする独占禁止法の一部改正法が、令和元年六月十九日に成立し、同月二十六日に公布されました。
この減免制度、今までは申請順位に応じた減免率しかなかったんですけれども、より調査協力へのインセンティブを働かせるということで、調査協力度合いに応じた減算率という考え方が新たに付加されております。 もう先ほど来この制度の目的は御質問あったので、大臣に聞こうかと思いましたがちょっとパスさせていただいて、次の質問に移りますけれども。
しかし、改正案ではどの程度の協力で減免率が上乗せされるのかというのは基準がまだ明確でないと、不透明であることが非常に危惧する声も多いわけでありますが、順位別の減免については残されることとなりましたけれども、透明性を確保して企業の協力へのインセンティブなどを運用する基準とはどのようなものが理想なのか、具体的に経団連の立場としてそのイメージについて教えていただければと思います。
現行では申請順位に応じた減免率となっていると。調査開始前であれば、申請順位一位は全額免除、二位は五〇%、三位から五位は三〇%で六位以下はなしと、固定された減免率ということになっています。
現行の課徴金減免制度は、法令が規定する一定の事項を報告しさえすれば、その内容にかかわらず、一律に一定の減免率が得られることとなっています。このため、減免申請をしたものの、非協力的な対応を取る事業者が少なからず発生するという問題が生じています。
今回の改正により、課徴金減免制度が、従来の申告順位に応じて減免率が決定する仕組みを変更し、違反に対する調査や実態解明への協力度合いに応じて課徴金の減算率を柔軟に変えることができる調査協力減算制度が導入されます。欧米だけでなく、アジアでも裁量型の導入は進んでおり、日本の制度を国際水準にしていくことの重要性はどう認識しているのか、また、今回の変更の狙いを、宮腰大臣、説明してください。
そこで、次に杉本委員長に伺いますが、では、今回の改正案ではどうかということなんですけれども、現行のリーニエンシーは、一着だと課徴金が一〇〇%免除、二着は五〇%で、三から五着は三〇%減額というように、申告の順番に応じた一律の減免率となっております。
げましたとおり、事実認定をするに当たりましては、単に減免申告者からの報告を受けた事実だけで判断するものではございませんでして、他の事業者に対する立入検査等により収集した資料、供述聴取によって得られた供述内容を総合的に判断することにしておりますし、仮に事業者が事実に反する報告をした場合には、事件の真相解明に資することはないということですから、その報告に対して高い減算率を与えられず、虚偽の報告をした場合には減免率
本改正案は、課徴金減免率を、これまでの申請順位に応じたものから、事業者の実態解明への協力度合いに応じた減算率を加算する、減算協力制度へ変更するとしているわけですが、しかし、法案のもとになった研究会報告書では、減免申請者に継続協力義務を法定すべきだと明記をされている。それが盛り込まれなかったということになっております。
○井上参考人 今回、算定率自体は一〇%ということでございますけれども、それ以外にプラスになる部分もございますし、まず、何より、今回、度合いに応じて減免率が変わるということと数の限定がなくなったということがございますので、この部分におきまして、これまでインセンティブがなかった事業者に対してもインセンティブが湧く制度になっておりますので、その面におきましては、今回の課徴金減免制度の改正は、更に効果的なインパクト
○政府参考人(菅久修一君) 今回こういう制度を設けますのは、あっ、お答え申し上げます、設けますのは、今般の独占禁止法改正案によりまして新たな課徴金減免制度を導入するわけでございますが、これは事業者の調査協力の度合いに応じて、調査協力の度合いに応じてその減免率が変わるという制度を設けるわけでございますけれども、そうすると、外部の弁護士に相談するニーズが、外部の弁護士に相談するニーズが高まるということから
そういったことを受けて、今、FIT賦課金の減免措置というのが既に行われているわけですけれども、実はこの減免措置は、最近、平成二十八年の五月に改正をされまして、電力使用量をより少なくするという改善をし続けなければ減免措置の減免率が下がってしまうというような形に変更がされました。
それから、賦課金減免制度でございますけれども、電力多消費事業者に対します賦課金減免制度におきましては、御指摘ありましたけれども、その改正FIT法におきまして、国際競争力維持強化の制度の趣旨を徹底いたしまして、製造業等の国際競争にさらされている事業者のみ最大減免率を八割とするとともに、省エネ取組状況に応じた減免率を設定するということにしてございます。
賦課金減免制度に関しましては、今回の法改正におきまして、一つは、国際競争力の維持強化という制度趣旨を徹底するということで、事業者の行っている事業の種類によって減免率を設定するという改正をいたしましたとともに、事業者の省エネ取組の状況を確認して、省エネの取組が不十分である場合には減免率を引き下げるということで、この制度の骨格を維持しながら、一方で御負担いただく国民の皆様方の御理解を得ていくという趣旨で
今回の改正案では、省エネの取組状況等に応じて減免率を設定すると、このようになっております。これは、誰がいつ省エネの取組状況をチェックして、誰がいつふさわしい減免率を決めるのか、このことをまずお聞きをし、さらに、私は、特に鉄鋼業界の電炉業、これは現在でも八割の減免を受けているんだけれども、年間七十億円程度を負担していると、このように聞いております。
その主な内容は、 第一に、発電事業者の事業計画について、その実施可能性や内容等を確認した上で認定を行う制度を創設すること、 第二に、入札による買い取り価格の決定を可能とする等買い取り価格の決定方法の見直しを行うこと、 第三に、電力多消費事業者に対する賦課金減免制度について、減免の要件及び減免率の見直しを行うこと、 第四に、再生可能エネルギー電気の買い取り義務者を、小売電気事業者等から一般送配電事業者等
段階的な減免率の設定を今後検討すべきだと考えます。政府の認識を伺います。 民進党は、二〇三〇年に、温室効果ガス三〇%削減、再生可能エネルギー三〇%以上導入することを目指しています。また、これらの目標を実現するためにさまざまな政策提言も行っています。
減免制度について、段階的な減免率を設定すべきではないかとのお尋ねがありました。 賦課金の水準が上昇していく中で、本制度に対して御指摘のような御意見があることは承知しています。 現在は一律八割となっている減免率については、省エネの取り組み状況等に応じて設定することを可能とする措置を本法律案に盛り込んでいるところでございます。(拍手) 〔国務大臣丸川珠代君登壇〕
二〇〇〇年五月に、私は、国指定の文化財建造物、民家に対する質問主意書で、当時六〇%だった減免率のさらなる増率を求めました。二〇〇四年一月には、減免率が七〇%に上がりました。 しかし、それではまだ実態に合わず、不十分だと私は考えるんです。さきに紹介した重文民家の集いも、要望書で、個人所有者の相続税の減免率の一層の増率をと、その後も毎年要望しています。
○国務大臣(片山善博君) ルールとしましては、この法律の対象となった区域で課税免除になった場合には減収補填債でその元利償還一〇〇%補填するということで、別途今おっしゃったような減免をした場合には、それは例えば減免率が半分であるとするとその半分が減収になりますから、その分を地方債で取りあえず資金調達をして、それについては普通交付税で七五%補填がされることになりますけれども、それに上乗せして、今回特例でありますけれども
そこで、私が特に指摘したいのは、定時制の高校においては、既に授業料の減免率も全日制に比べて高いんです。それでも授業料が払えない滞納者も多い。授業料の不徴収で、授業料が払えないという問題は解決されるでしょうけれども、授業料以外の負担が多く、経済的に困難で学業をあきらめざるを得ない子供たちが多いんですね。
現に都道府県の格差は、私学の学校納付金の場合、県単位ですが、一・六倍の差がありますし、公立の授業料減免率は十倍の差があります。 もう一つ大きな問題は、経済的に困難な生徒の就学援助です。高額の学校納付金は、所得に関係なく一律徴収される。特に低所得家庭を直撃します。また、学習塾、予備校ほか家庭教育費は所得格差に規定され、それが学力格差とも連動し、貧困、格差拡大の要因となっております。