2004-11-04 第161回国会 参議院 厚生労働委員会 第2号
○辻泰弘君 今の保険料の徴収の免除、減免、猶予等にも配慮してというお話があったと思いますけれども、制度としてあって、それをやったときには後で特別調整交付金などで手当てするということになっていると思いますが、そのことについて必ずしも自治体が十分承知しているのかというところもあるかと思います。
○辻泰弘君 今の保険料の徴収の免除、減免、猶予等にも配慮してというお話があったと思いますけれども、制度としてあって、それをやったときには後で特別調整交付金などで手当てするということになっていると思いますが、そのことについて必ずしも自治体が十分承知しているのかというところもあるかと思います。
さらにまた、ただいま租税の減免、猶予等の御説明がありました。いろいろ制度がございますが、いずれも個人の自立を援助するというような立場から行われているものというふうに一般に理解をされているところであろうかと思います。 先生御提案の保険制度というものにつきまして、我が国は、地震、台風、豪雨、豪雪、火山噴火等、いろいろな種類の自然災害を受けやすい状況にございます。
さらに、商工業者等に対しては、操業の低下、または操業休止に伴って、製品のキャンセル、手形の渋滞、倒産などの事態を防止するための、国民金融公庫、商工中金、あるいは中小企業金融公庫等による低利融資はもちろん、国税の減免、猶予等の処置を講じなければならないと考えるものであります。
それからついでにもう一つ伺っておきたいことは、今度の法律で、今まで文部省令でやっておりました学生の授業料の減免、猶予等が法律でなされるということになるわけでありますが、最近におきまする学長がやっております授業料の減免及び猶予の内容、それからどのくらいの額がなされておるのか、そういう事情を承っておきたい。
減免、猶予等の措置等を明らかに法律できめまして、さようなめんどうな手続をする必要をなくいたしまして、四十二条というものを設けて、実際に資力がなくて払えないというものにつきましては、一部負担金を減額しあるいは免除をする、今は払えないけれども将来は払う可能性のあるというものにつきましては、徴収の猶予をいたしまして、そうしてその分については保険者の方から医療機関の方に支払う、こういう制度を新法では作っておるわけでございます
なお、お尋ねがございませんでしたが、これらに関連いたしまして当然に起つてまいります問題は、被害者に対します課税の減免猶予等の問題でございますが、これにつきましては、昨年末本國会におきまして成立をみましたところの、災害被害者に対する租税の減免、徴收猶予等に関する法律に基きまして、それぞれ処置をいたすべく、所轄財務局及び税務署等を督励いたしまして、これまた調査中でございます。