1964-10-16 第46回国会 参議院 災害対策特別委員会 閉会後第4号
第一は、救農土木事業に対する地方債の充当、第二は、被災市町村の単独事業、補助事業等に対する起債充当の引き上げ、第三には、税の減免、減収額及び災害対策費に対する特別交付税の配分等が要望せられたのでございます。
第一は、救農土木事業に対する地方債の充当、第二は、被災市町村の単独事業、補助事業等に対する起債充当の引き上げ、第三には、税の減免、減収額及び災害対策費に対する特別交付税の配分等が要望せられたのでございます。
地方税は五十四億七千万円殖えまして三千百二億になるのでありますが、これは下から二行目の欄に災害による地方税の減免減収額というのがございます。これは三十五億でありますので、三千百一億から三十五億を引きましたものが本年度の地方税の相当額に相成るわけであります。それから二番目、地方財政平衡交付金、これは七十六億追加になりまして千三百七十六億になります。
そこで私は税務部長にお尋ねをいたしますが、実はきのう鈴木次長の方から伺つたのですが、二十八年度の災害関係の地方財政計画の中で、災害に伴う地方税の減免減収額というものがございまして、さらにその表について、災害に伴うものについては、ここにでは幾らでございますか、金額が出ておるのでございますが、その説明の最後に「減免分は、法定税目に限り、自治庁の示した条例準則に準じて算定した。」
○横路委員 そうすると、今お話のございました「災害に伴う地方税の減免減収額」の三十五億のところにございます「法定税目に限り、自治庁の示した条例準則」、これは私たちが地方財政計画をいろいろと審議します上に重大な問題であり、さらに現在実際に町村においても、たとえば私ども実際にまわつて見まして、畑作地帯等の冷害を見ても二分作、三分作、あるいは水稲地帯においても皆無というようなところもあるわけでして、実際どのようなかつこうで
○横路委員 次に私がお尋ねいたしたいのは、災害に伴う地方税の減免減収額三十五億、この点についての資料は、私たちに配付されました資料の三枚目の「災害に伴う地方税の減免減収額に関する調」という中に詳細出ておりますが、最後の方で「減免分は、法定税目に限り、自治庁の示した条例準則に準じて算定した。」、こうなつているわけであります。
それから災害に伴う地方税の減免減収額三十五億、これも計算の基礎は後ほど御説明申し上げます。それから災害関係の短期融資利子額、これは四億二百万円、それからその他以上述べましたものに載らない部分を総括いたしまして、その他の災害対策費といたしまして十五億七千八百万円、こういうことであります。
それから災害に伴います地方税の減免減収額関係の三十五億、約三十億見当が風水害、五億が大体冷害関係というように推算をいたしております。それから短期融資の利子の関係はこれもつつ込み計算でございまして、明瞭に区別をいたしかねます。その他災害対策費の八十億は、この内容は大体風水害関係であります。