2016-12-09 第192回国会 衆議院 国土交通委員会 第8号
一九九九年、公団家賃を市場家賃化するに当たって、都市公団法は家賃の減免条項をあわせて規定し、都市機構法二十五条四項に引き継がれております。二〇〇三年、機構法制定に際し、衆参両院の国土交通委員会で、家賃負担への十分な配慮、家賃の減免等を挙げ、附帯決議を付して政府及び機構に対応を求めたのも、同様の観点によるものです。
一九九九年、公団家賃を市場家賃化するに当たって、都市公団法は家賃の減免条項をあわせて規定し、都市機構法二十五条四項に引き継がれております。二〇〇三年、機構法制定に際し、衆参両院の国土交通委員会で、家賃負担への十分な配慮、家賃の減免等を挙げ、附帯決議を付して政府及び機構に対応を求めたのも、同様の観点によるものです。
○吉住政府委員 地方税法第七百十七条の減免条項でございますが、これはいま先生が御指摘いただきましたたとえば市町村民税の減免の規定と比べまして、どちらも一定の要件を満たす場合には、条例の定めるところにより減免することができるというふうに書いてございますので、他の税目と共通しているとは思いますが、ただ具体的には、それは条例をもって規定するということでございますので、特に国保税のような特殊な税の性格の場合
それから、先ほど局長からも申し上げましたように、市町村におきましては条例におきまして減免条項を設けておりまして、これによりまして個々具体的にその市町村自体が適正に判断しておるものと考えております。
○政府委員(石原信雄君) 固定資産税につきましては、特別交付税による措置をしておりますから、計数その他はずっと長い間調査しておりまして、かなりそれは正確なデータを把握しているわけでございますが、すべての税目につきましてどういう適用状況になっているかということについては、先ほど申しましたようにいろんなほかの減免条項による減免と一緒になって処理されている面もありまして、必ずしも正確な把握がなされていない
○政府委員(石原信雄君) 地方税法第六条に規定する「公益上」云々のこの公益概念と、それから各税目にあります減免条項の一つとしての「その他特別の事情」の中で引用される公益上の必要性というのは、基本的な概念としては変わりがないと思います。 ただ、御承知のように、六条の規定と各税目ごとの減免条項とでは、実際の課税上の扱いは異なってまいります。
○政府委員(石原信雄君) 条例準則は全国共通のケースを想定してつくられておりますので、いわゆる同和減免条項というようなものは条例準則では想定いたしておりません。
特に、この条約においては、産業投融資に対する課税の減免条項を設け、さらに、シンガポールが国内産業育成のためにとっている租税特別措置によりシンガポールで免除された租税は、日本において総合課税する際に、シンガポールで支払われたものとみなして、わが国の税額から控除すること、また、船舶、航空機所得の相互免税等を定めております。
まず、産業投融資につきましての課税の減免条項を設けております。これは、具体的に申し上げますと、配当は一五%、それから、利子及びロイヤリティは免税ということになっております。また、シンガポールは新しい国でございますので、国内産業育成のためにパイオニア・インダストリー、いわゆる創始産業法というものを作りまして、重要な産業につきましては、当初の期間におきまして免税をいたしております。
この条約の内容は、基本的にはパキスタン及びインドとの二重課税防止条約にならうものでありますが、産業投融資に対する課税の減免条項を設け、さらに、シンガポールが国内産業育成のためとっている租税特別措置によりシンガポールで免除された租税は、日本において総合課税する際に、シンガポールで支払われたものとみなしてわが国の税額より控除し、また、船舶、航空機所得の相互免税、短期滞在者、研修生の免税等を規定したのが特色
この条約の内容は、基本的には、わが国がすでに締結したパキスタン及びインドとの二重課税防止条約にならうものでありますが、産業投融資に対する課税の減免条項を設け、さらに、シンガポールが国内産業育成のためとっている租税特別措置によりシンガポールで免除された租税は、日本において総合課税する際に、シンガポールで支払われたものとみなしてわが国の税額より控除し(みなし外国税額控除)、また、船舶、航空機所得の相互免税
この条約の内容は、基本的には、わが国がすでに締結したパキスタン及びインドとの二重課税防止条約にならうものでありますが、産業投融資に対する課税の減免条項を設け、さらに、シンガポールが国内産業育成のためとっている租税特別措置によりシンガポールで免除された租税は、日本において総合課税する際に、シンガポールで支払われたものとみなしてわが国の税額より控除し(みなし外国税額控除)、また、船舶、航空機所得の相互免税
○北畠教真君 では建設省にお尋ねしますが、都市計画の下水道事業受益者負担に関する省令で、宗教法人及び学校法人が減免条項に明確に規定されておるのは、どの省令ですか、お示し願いたいと思います。
第十二条の三でございますか、あそこに規定してあります減免条項の適用ということは、現在の日本では、ほとんど行われておらないのでありますが、しかし諸外国の例をうかがいますと、公営住宅は、大衆に対して人間らしい住居を与えるのだというような建前からしまして、貧乏人でも入れるのだというような考え方が相当強いそうであります。