2019-05-15 第198回国会 衆議院 財務金融委員会 第13号
○宮本委員 ですから、なぜ減免対象者を拡大してきたのかという、この制度の意義について一言おっしゃっていただきたいと思いますけれども。
○宮本委員 ですから、なぜ減免対象者を拡大してきたのかという、この制度の意義について一言おっしゃっていただきたいと思いますけれども。
これらの大学におきましては、支援が必要な学生が学ぶ機会を逸することがないよう、それぞれ独自の財源を活用して授業料減免対象者に対しては標準額を上回る額を含めて減免を実施するということとしておりますので、新制度においてもこれら各大学において適切な対応が図られるというふうに考えております。
しかし、減免対象者が極めて多数の農業者にわたっていること、それから製造業者や販売業者の手続が非常に煩雑になる、免税の揮発油の流用を防止するということはこれまた実は大変なチェックに手間暇が掛かる、免税額を確定するために多数の税務職員を必要とすることになり、その費用が膨大になることなどから、揮発油税の減免の実施は極めて困難だという検討の結果、出されたわけであります。
また、課徴金制度は一律に一定の算定率に基づく額を課すことで違反行為防止の目的を達成しようとするものであることから、減免対象者数は限定する必要があります。同時申請を認めると、違反事業者の多くが共同して報告し、やり得となり、課徴金制度の趣旨が没却されることから問題であると考えております。 次に、入札契約制度改革及び官製談合問題についてのお尋ねがありました。
この中で、減免対象者が極めて多数に上る、また、製造業者、販売業者の手続が煩雑等々の理由によりまして減免の実施が極めて困難という中で、農林関係予算に相当額を農業用道路予算として計上するというふうにされたわけでございます。四十一年七月でございますけれども、衆議院大蔵委員会で、この旨決議をなされております。
それならば申しわけありませんが、減免の件数の推移、それからまた減免対象者の数の推移、これは後日で結構でございますから調査をお願いいたします。 今言われたように、全国で二十万戸から二十七万戸にふえているというお話がありました。
それにつきまして、平成十一年度では二十七万戸という数字でございますので、少しずつ減免対象者、対象戸数がふえているという現状でございます。
また、所得要件ごとにただいま大臣からそれぞれ細かに御説明がございましたが、カバーをされる減免対象者の割合はどの程度になるか、この点についてお尋ねをいたしたいと思います。
しかし、実際は法定減免対象者あるいは滞納者三〇%おりますからね。掛けられない人がいる。これじゃ私は保険にならないんじゃないかと思うのですよね。だから、こういった保険料についてもう少し検討の余地があるんじゃないでしょうか。いかがですか。
それで、奨学金等の受給者の内訳を日本の場合申し上げますと、国費留学生、日本政府の奨学金の留学生が一五・六%、それから外国政府派遣留学生、外国政府からの奨学金が四・五%、それから民間奨学団体の奨学金が八・二%、大学等の奨学金による奨学金が三・五%、それから授業料の減免対象者が三一・七%となっております。
さらに、急激な円高に伴う措置といたしまして、授業料の減免対象者の拡充ということで、六十二年度には、国立や私立などを合わせて七千人余りの私費留学生が授業料の減免措置の対象になっております。六十二年の秋から国の方で、授業料減免措置を講じた私立大学に対して、授業料の三割相当分の援助ということも始めておるわけでございます。
控除というのか、技術的に何といいますか、減免対象者の要件に、世帯収入の要件があり、そこに家族があることによる要件の緩和、その部分を、一人二万五千円というのをどんなに少なくとも三万円くらいまでは、事務手続が終えられて一両月の間に実施をされるということを、ひとつぜひ御決意をいただきたいと思うのです。それについてひとつ厚生大臣から……。