2018-03-19 第196回国会 参議院 予算委員会 第11号
○国務大臣(麻生太郎君) 今は調査をいたしております段階ですから、何ともお答えようのできる段階には、限られておると最初から申し上げておるので、したがって、きっちり結論が出るまでの間、私どもとしては、お答えするというのに関しましてはまだ最終結論が出ていないと申し上げておりますので、そういった意味では、私どもとしては、きちっとした対応についてもまだ、減俸処分の等々の話にいたしましてもまだ追加処分があるかもしれぬということを
○国務大臣(麻生太郎君) 今は調査をいたしております段階ですから、何ともお答えようのできる段階には、限られておると最初から申し上げておるので、したがって、きっちり結論が出るまでの間、私どもとしては、お答えするというのに関しましてはまだ最終結論が出ていないと申し上げておりますので、そういった意味では、私どもとしては、きちっとした対応についてもまだ、減俸処分の等々の話にいたしましてもまだ追加処分があるかもしれぬということを
本人の意識としても、いろいろこの一年間、行政文書に対していろいろな信用を損なわしめたということに関して非常に自分としての反省の念も述べておりましたし、そういった点も考えて、何もしないで退職というわけにもいかがなものかと思いましたので、少々きついとは思いましたけど減俸ということで、二〇%、三か月という減俸処分を言い渡したということであります。
こういう、どうなんでしょう、これ、いま一度、局長でも結構です、こうやってパフォーマンスと結び付けて、営業職に転換して、すぐに結果が出ないからといってすぐに減俸処分にする、これも余りに行き過ぎた濫用に当たるのではないかと思いますが、どういう見解でしょう。
それで、その責任につきましては、東証サイドで社長以下三人の役員が辞任する、それからそれ以外の役員も、社外の者も含めて減俸処分に付するということで責任を取らせていただいておりますし、また、みずほ証券さんとの関係におきましては今話合いを進めておりまして、その経過の途中でございますので、そのちょっと内容については御勘弁いただきたいと思いますが、誠実に話合いを進めているというところでございます。
そしてまた、この五億円にも上る両建て預金の不正流出につきまして、旧関東銀行の内部でも、関東銀行本店営業部長ら六名が役員報酬の減俸処分などの懲戒処分を受けています。 このような銀行内部の懲戒処分があった場合、大蔵省や金融庁はその報告を受けることにこれはなっているんでしょうか、大臣。
減俸処分で責任をとったとは言いがたい、国民の納得はやはりこれは得られにくい。 高橋委員長もおっしゃっておりましたが、報告書は出発点、政府がどう対応するか国民は鋭く見ている、こう申されておりました。BSE問題が農林水産省の政策判断の誤り、消費者軽視体質、ここから起こっている以上、これらを改めて初めて農林水産行政に対する国民の信頼を回復することができます。
いずれも、検挙しながら、それを捜査しないで、そのままほっておいて時効を迎えてしまったということは、いわば漁業者にとって、やっと密漁取り締まりで検挙をした、やっと有害物質または油等の汚染等について検挙してもらった、それを、検挙しながらそのまま何にもせずに放置して、時効を迎えたから何にもできませんでした、それを単なる減俸処分で、本当に済ませられるものか。
昨年の暮れでしたか、海上保安庁の那珂湊保安部においての、いわゆる捜査事件等について時効になってしまった案件での処分について、私も理事会でかねがね、氏名も公表せずに単に二十分の一の一月の減俸処分というのはけしからぬと訴えてまいっておりました。その件についてきょうはただしてみたい、そう思っております。
前県警本部長に百分の二十の減俸処分をしたというのでしょう。しかし、百分の二十、一カ月というのは、二月二十六日の処分に対して、三月分の給与が支払われる前に、二月二十九日に辞職をしたために、結局、減給百分の二十、一カ月分というのは減給できなかった、こういう報告なんでございます。 結局、空処分じゃないですか。何か効果は出たの、これ。いわゆるボーナスか何かに何か影響あったのですか。
減俸処分とかそういった面を含めて先日の大蔵省の処分発表があったわけですけれども、それと同じ意味合いで聞いたわけですけれども。
昨日、減俸処分を受けたところでございます。深く反省しており、今後、自覚を新たにして職務に邁進したいと思いますので、よろしくお願いいたします。
時間の点から多くは申し上げませんが、しかし、それを見過ごしておいた科技庁、行政庁の第一義的責任、チェックの責任があるのですけれども、これについて私は、動燃を告発して済み、あるいは科技庁の次官や局長を減俸処分にする、そういうことで責任が終わるものではないと思うのですが、どういう責任を感じ、とろうとしているのか。それをひとつ長官からお伺いしたい。
またTBSは、反社会的な存在の暴力団を取材するための現金払いとして、就業規則違反であるというようなことで、昨年、番組責任者三名を減俸処分をされたというようなことも言われておるわけでございます。
○神崎国務大臣 社長を減俸処分に付したということは承知しておりますが、詳しい事情までは承知いたしておりません。恐らく椿発言を通して、今委員御指摘のような社会的に御迷惑をおかけしたその責任を感じられてそういう措置をとられたのではないかと思います。
○笹川委員 それでは、逓信委員会の方に間もなくテレビ朝日の伊藤社長さんが参考人で出頭されることが先ほど決まったわけでありますが、実はこの伊藤社長さんは減俸処分になっているわけですね、この問題で。これについて、やはり社長が減俸処分ということになりますと、これは本来はあってはいけないことでありますし、私も企業の経営を長くやっていますが、社長が減俸処分というのは異常なんですね。
○国務大臣(羽田孜君) その点につきましては、例えば先年起きました問題につきましては、橋本前大蔵大臣が損失補てん等を禁ずるという法案を通過せしめた後に辞任をされるというような、みずからがそういうことをなさったということ、あるいは事務次官以下の担当の皆様方がこれは減俸処分あるいは訓戒等が行われたということで、一応の処理をしてきたということでありますけれども、私どもといたしましては、再びそういったものは
これは国家公務員あるいは地方公務員ですから減俸処分あるいは訓告処分ができると思いますけれども、これが民間人であればそれらを規制する手続が全然ない。民事訴訟という手はありますけれども、これは大変時間がかかります。訴訟という大変難しい手続もあります。
それが訓戒処分なのか懲戒処分になるのか減俸処分になるのかは別として、そういうものは一切あいまいにしておいてそれで万全を期しておるとかそんなことを言ったって、これは通用をしないことだと私は思うのです。私は、何も厳罰に処せということを言っておるんじゃない。少なくともあなたの組織の中には監督官室長だとか首席監察官もおるはずですね。
(拍手)大蔵省幹部の減俸処分などで済まされる次元の問題ではありません。 総理並びに大蔵大臣、この行政責任をいかにお考えか、承りたいと思います。 第二に、この証券スキャンダルを是正するためにはどうしても事実確認が必要であり、その角度からさらに伺うものであります。 何が制度上、法律上の欠陥であったのかを検討するためには、事実に基づいた究明が必要であることは言うまでもありません。
このような行為は、入国審査官としまして官職の信用を傷つけるものでございますし、また官職全体の不名誉となると認められるものでございますので、減俸処分にしたわけでございます。
これに対しまして、大学側といたしましては同年十二月二十八日に理事会及び評議員会を、それから翌年の五十四年の一月十一日に教授会を開催して、検討を行っておりますが、その結果といたしまして、第一に今後入学に関する寄付金の収受を一切しない、第二に厳正に入学者選抜を実施する、第三に五十三年度入学者に係る不当な寄付金等の収受に関する責任については、理事長以下責任者を減俸処分にするとともに、直接の責任者は退任する
そして本人は一カ月、助役が二カ月、私は三カ月の減俸処分にみずからしました。上の方ほど重くしておけば処分された本人たちは、気の毒だ、済まぬことをしたということになるんです。上の方を軽くして下を重くすると恨みだけが残ります。こんな程度のことでも文書偽造で送検されるという地方の実態を踏まえて、中央のこの種問題に対する取り組みが大変緩やか過ぎるんじゃないかという気がするんです。
これを犯罪行為として取り上げて減俸処分をするのは、犯罪の基本的な構成要件を充足したということにならないわけです。こういうずさんな報告をすることについて、私はさらにもう一回きちっとするということを要求します。 二番目の問題でございますが、ここにこういうことが書いてあるわけです。