2019-02-20 第198回国会 衆議院 予算委員会 第10号
減価補正率は、非木造家屋の場合、十年経過すれば〇・七三九七ですから、十年経過すれば再建築価格の七四%の評価額に、二十年で約半分の評価額になります。法律で定められた耐用年数は四十五年ですが、四十五年で二〇%になって、その後はそのままです。したがって、再建築価格の二〇%より低くはなりません。 実例一を書かせていただきましたが、このホテルは、昭和四十七年に四億六千万円で建物を購入しました。
減価補正率は、非木造家屋の場合、十年経過すれば〇・七三九七ですから、十年経過すれば再建築価格の七四%の評価額に、二十年で約半分の評価額になります。法律で定められた耐用年数は四十五年ですが、四十五年で二〇%になって、その後はそのままです。したがって、再建築価格の二〇%より低くはなりません。 実例一を書かせていただきましたが、このホテルは、昭和四十七年に四億六千万円で建物を購入しました。
○政府委員(杉原正純君) 地方税につきましては、今大蔵大臣の方からお述べになりました雑損控除、これが所得税と同様住民税についても行われておりますほかに、御案内と思いますけれども、自動車税につきまして一定の地域につきまして軽減税率を適用しておりますし、また固定資産税につきましては、積雪寒冷地域に所在する家屋の評価の面におきまして一定の減価補正といったものなどの措置を講じておるわけでございまして、これ以上
ただいま積寒地域の固定資産税、家屋につきましての割り増し減価補正についてのお尋ねがございました。これにつきましては四十九年でございましたか、積寒地域における減耗の程度と、そうでない地域における減耗の程度についていろいろ調査をいたしました。その結果は、減耗に若干の差があるということが出てまいりました。しかし、それは多く見積もっても約二〇%程度ではないだろうか、こういうことに相なりました。
次に諸税の軽減適正化の問題でありますが、固定資産税につきましては、昭和三十九年度より木造家屋の資産評価基準において積雪の程度により最高二五%までの減価補正ができるような措置が行なわれております。また法人税における固定資産につきましても、昭和四十二年法定耐用年数の短縮に関する手続が簡略化されたわけであります。
豪雪地域に所在しております木造家屋につきましては、他の地域に所在しております家屋と異なりまして、積雪あるいは寒冷によります損耗が認められますので、現在の固定資産評価基準におきまして、昭和三十九年度以降最高二五%までの減価補正ができるように軽減措置を講じてきておるところでございます。
その減点する度合いにつきましては、積雪の度合い、寒冷の度合いによりまして級地を分けまして、最高二五%まで減価補正できる仕組みになっております。
○石田(宥)分科員 次に、法人税についてお伺いをしたいと思いますが、豪雪地帯の固定資産については、はなはだしい積雪のために雪割れや凍害、過湿による腐朽等によって耐用年数が短い実情にあるので、固定資産税にかかる評価については、積雪地帯における家屋の経年減価補正の措置に照応して、法人税についても法定耐用年数の短縮の措置を講ずべきであると思うのであります。
これらを是正するために減価補正をやっているが、この点、改正評価制度ではどのようになっているか、また、猛火の家屋で現在利用価値のないものについては、その負担能力を考慮に入れて負担の緩和をはかるべきではないか、土地及び家屋の評価に際して、いまだに賃貸価格を基礎として評価しているところがあるが、こららの評価方法は再検証すべきではないか、また国や地方団体等の公共事業の施行によって生ずる土地の増価による利益に
これらを是正するために減価補正をやっているが、この点改正評価制度ではどのようになっているか。また、旧地主等の家屋で現在利用価値のないものについては、その負担能力を考慮に入れて負担の緩和をはかるべきではないか。土地及び家屋評価に際して、いまだに賃貸価格を基礎として評価しているところがあるが、これらの評価方法は再検討すべきではないかという意見がありました。