1991-02-06 第120回国会 衆議院 予算委員会 第7号
現行の制度では、十年を超えて所有していた土地を譲渡した場合には、地域に関係なしに建物や機械等の減価償却資産に買いかえることができるということになったわけでございますが、今回はこれが廃止されましたので、どうなるかというと、誘致区域等以外の土地を売って誘致区域等以外の地で減価償却資産等を買う場合、あるいは誘致区域内から誘致区域内に減価償却資産を買う場合、誘致区域等内の土地を売って誘致区域等以外の減価償却資産
現行の制度では、十年を超えて所有していた土地を譲渡した場合には、地域に関係なしに建物や機械等の減価償却資産に買いかえることができるということになったわけでございますが、今回はこれが廃止されましたので、どうなるかというと、誘致区域等以外の土地を売って誘致区域等以外の地で減価償却資産等を買う場合、あるいは誘致区域内から誘致区域内に減価償却資産を買う場合、誘致区域等内の土地を売って誘致区域等以外の減価償却資産
私どもは、すでに早くから、高額所得者に対する付加税の千三百億や、貸し倒れ引当金、減価償却資産等の改正による五百億、あるいは五十年度地方交付税の精算分五百九十億などに財源を求め、補正の幅を持たせることを提唱してまいりましたけれど、政府の聞き入れるところとはなりませんでした。 第二の反対理由は、年度内所得税減税が見送られたことであります。
しかし、普通の減価償却資産等とは違いまして、法人税はそれを売る予定のないものについてはこれは再評価する実益はございませんですり減価償却資産ですと、再評価をすると、その翌事業年度から直ちにその分を償却に含めて資本回収することはできるわけでございますが、土地につきましては償却という問題はございません。
すなわち、土地については約十三割、減価償却資産等については約五割、非事業用資産等については約二割を、それぞれさきの再評価の基準から引上げたものを再評価の基準としているのであります。 次に、再評価税につきましては、先般の再評価の場合と同様に、再評価差額に対して百分の六の税率により課することといたしております。
即ち、土地については約十三割、減価償却資産等については約五割、非事業用資産等については約二割を、それぞれ先の再評価の基準から引き上げたものを再評価の基準としているのであります。 次に、再評価税につきましては、先般の再評価の場合と同様に、再評価差額に対して百分の六の税率により課することといたしております。