2021-02-16 第204回国会 衆議院 財務金融委員会 第3号
次に、有形固定資産につきましては、公共用財産と、それから国有財産等に大きく二つに分かれますが、まず公共用財産、これは道路ですとか河川などが該当いたしますけれども、これについては、施設の耐用年数にわたる過去の用地費や事業費等を累計することによって取得原価を推計をし、そこから減価償却費相当額を控除することなどによって百五十二・一兆円を計上してございます。
次に、有形固定資産につきましては、公共用財産と、それから国有財産等に大きく二つに分かれますが、まず公共用財産、これは道路ですとか河川などが該当いたしますけれども、これについては、施設の耐用年数にわたる過去の用地費や事業費等を累計することによって取得原価を推計をし、そこから減価償却費相当額を控除することなどによって百五十二・一兆円を計上してございます。
○細川国務大臣 特別養護老人ホームの居住費につきましては、平成十七年の改正におきましては、個室については居住部分の減価償却費相当額と光熱水費のいずれも利用者負担となりまして、多床室につきましては光熱水費のみが利用者負担となったところでございます。
減価償却費相当額については十二カ月分まで、特にやむを得ない事情と認められる者に対しては、船舶使用料の全部についても十二カ月分までと規定がなされていますが、規定で定められた分を超えるケースも多いはずですし、多いと聞いています。
○政府委員(林淳司君) 北海道、四国、九州の場合には、この維持更新投資につきましては、現在のそれぞれの地域の減価償却費相当額というものを維持更新のための投資として計上しております。それから輸送力整備、これはごくわずかでございますけれども、現在計画が確定しておるものあるいは現在進行中のものだけに限定をいたしまして輸送力の整備のための投資を計上しております。
この十四兆円のうち四兆五千億、これが減価償却費相当額、取りかえ工事充当の借金でございます。したがいまして、これもある意味では運営資金不足による借金でございますので、そういうものを除きますと、残りの九・五兆円、九兆五千億が設備の増強・改良工事等のための借金である、かように考えております。
これもこの間、質問を一応してあるのですが、では、人は入ってくれなくても、収入はなくても、減価償却は当然必要になってくるわけですが、この減価償却費相当額は経理上どうなっているのかという質問をしたら、これは各種引当金を充当している、こうお答えでしたね。この各種引当金とはどういう種類の引当金なのか。同時に、この引当金の出所は一体何なのか。どこから出てくるのか。
それじゃ、この収入がない間の減価償却費相当額、管理経費等のそのツケは結局どこへ行くのでしょうか。行管庁はどういうふうに調べました。
それからAB線の鉄道施設の減価償却費相当額は補助金として公団にくれているわけです。したがいまして、国鉄に対しては道路と同じようにただで貸せるというような形になっておりますんで、それから事業用資産に対しましては市町村交付金が免除されております。そういうような形になっておりますので比較的赤字の影響は少ないような形に政府がお考えいただいておるわけでございます。
それで国鉄から貸し付け料を取るわけでございまして、その利子と、それから減価償却費相当額と管理費的なものが貸し付け料の中に入るわけでございます。ただし利子の一部につきましては、六分五厘までのものは政府が補給をいたしております。それを合計いたしまして、貸し付け料といたしまして減価償却相当費等が入っておりますので、将来はそのもので支払うという計算になっております。
むしろ減価償却費相当額を生み出すことでよろしいではないだろうか、したがって、減価償却費と元金の償還分との差額は、その資金繰りについても一般会計がめんどうを見るべきではなかろうかというようなこと本申し上げたわけでございまして、今後もそういういうな実態を明確にして指導に遺憾のないようにしていきたい、かように考えておるわけであります。
言いかえれば病院経営でまかなっていくものは建設についての減価償却費相当額である、これは生み出すべきである。食いつぶすことはいかに病院事業であっても不穏当でなかろうか、こう考えておるわけであります。ただその場合に、病院事業にあわせて看護婦養成事業をするとか、いろいろなものが伴いますれば別でございましょう。
同時にまた、減価償却費相当額は病院経営で生み出していくべきであると思いますけれども、元金償還額、これは必ずしも耐用年数とマッチしておりませんので、これを全部病院経営の収入から支払っていけというのには無理があると思います。したがいまして、病院経営については、どういう部分を一般会計が負担し、どういう部分を病院経営がまかなっていくべきかという区分を明確にしなければならぬのじゃないか。
その比率をそのまま使ったわけでございまして、それが完成されるとした場合に、減価償却費相当額が、一年では幾らに上るかというようなことで算入することにしたわけでございます。別途、地方債計画におきましても、この十年来、毎年五〇%ずつ増額して参ったわけでございますが、ことしはかなりの額になりましたので、四十億円の増額、比率としては三〇%程度の増加、こういうことにいたしておるわけでございます。
さらに国民の総租税負担が今のままでいいか悪いか、こういうような議論にまで発展をしていくわけでございまして、おっしゃいますように、一応持てるものから長期的な計画を持って参っておるわけでございますけれども、それを地方財政計画なり、地方交付税なりに反映させます場合には、減価償却費相当額を個々の地方団体に保障していくというような考え方のもとに計画を立てておるわけでございますので、一挙に格差がなくなってしまうというわけにはなかなかいかない
そして二項には「前項の無線専用料には、第四条により甲が負担する設備費に対する資本利子相当額および当該設備の減価償却費相当額を含まないものとする。」とある。この協定条項を四条に照してみてもこれは理屈に合わない。六条の二項では、ただいま私が指摘をしましたように「設備費に対する資本利子相当額および当該設備の減価償却費相当額を含まない」、こういう協定の条文がある。