1953-02-13 第15回国会 衆議院 大蔵委員会 第25号
この場合におきましては、その十ふえた場合と九減つた差額の増分と、それから税率の差がございますから、この分が増収になるわけであります。これで大体現行法の税収を見積つてみたわけでございますが、それでは改正法の場合におきましてはどうなるか。
この場合におきましては、その十ふえた場合と九減つた差額の増分と、それから税率の差がございますから、この分が増収になるわけであります。これで大体現行法の税収を見積つてみたわけでございますが、それでは改正法の場合におきましてはどうなるか。
○田中委員長 ちよつと委員長から聞きますが、このトン数の減つた差額金とカロリーの差額金、それから銘柄の差額金はだれのふところに入つたのですか。これに差額金が出ましよう。たとえば中塊と粉炭の差額がありましようし、トン数の減つた差額がありましようし、カロリーの減つた差額がある。この差額金はだれのふところに最後には入つたのですか。