2016-04-26 第190回国会 衆議院 総務委員会 第16号
○渕上政府参考人 お答え申し上げます。 指定管理者制度が公共サービスの水準の確保という要請を満たすものであること、そして公の施設を最も効率的、効果的に管理できる主体が何であるかということを、それぞれの地方公共団体が地域の実情に応じて自主的に判断いただくものということでございます。
○渕上政府参考人 お答え申し上げます。 指定管理者制度が公共サービスの水準の確保という要請を満たすものであること、そして公の施設を最も効率的、効果的に管理できる主体が何であるかということを、それぞれの地方公共団体が地域の実情に応じて自主的に判断いただくものということでございます。
○渕上政府参考人 お答えいたします。 図書館などの社会教育施設につきましては、地方公共団体からは、教育機関、調査研究機関としての重要性に鑑み、司書、学芸員等を地方団体の職員として配置しているなどの意見がございまして、これも要因の一つではないかと考えております。
○渕上政府参考人 お答えいたします。 地方行政サービス改革の取組状況等に関する調査におきまして、平成二十七年四月一日時点での結果についてお答えいたします。 図書館の指定管理者制度の導入状況につきましては、都道府県で九・五%、指定都市で二一・五%、市区町村で一四・七%となってございます。
○渕上政府参考人 お答えいたします。 地方自治法第百一条の規定によりまして、御指摘のとおり、長は、議員から臨時会の招集の請求があった場合には二十日以内に臨時会を招集しなければならないと規定されておりまして、また、長が招集しない場合におきましては、議長は、十日以内に臨時会を招集しなければならないと規定されておるところでございます。
○渕上政府参考人 お答えいたします。 地方自治法に定める再議制度につきましては、長が議会の議決について異議があるときに議会に対しまして再議を求める制度でございまして、特に、条例の制定、改廃や予算の再議決に関しましては、これらの団体意思を決定する重要性等に鑑みまして、特別多数決を要するとされているものでございます。
○渕上政府参考人 お答えいたします。 国、地方を通じまして厳しい財政状況のもとで、質の高い行政サービスを効率的、効果的に提供する観点から、民間委託などの外部資源を有効に活用することは重要なことだと認識しております。
○渕上政府参考人 お答えいたします。 地方自治法も、一定の法的効果を発揮するために、手続要件というものを定める規定と、そして具体的な効果を発生する条項がございます。こういった仕分けをしている法令は多くございます。会社法も、例えば株主総会で単純多数決、それから、幾つかの類型の特別多数議決を定めております。
○渕上政府参考人 国と違いまして、地方公共団体は住民に対するサービスを提供する主体でございますので、特に住民の利便性ということを法律上明記しながら要件を定めているわけでございます。 先ほどの会社法の特別多数議決は、会社の存続とか重要な事柄であるために、特別な多数議決を要するということであろうかと思います。
○渕上政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘の、厳しい地域に置かれた環境の中で、これからフルセットでそれぞれの市町村が全ての行政を万全にやっていくということはなかなか難しいという状況にありますので、現在、第三十一次の地方制度調査会でもそういったことを議論しております。
○渕上政府参考人 先ほどの報告書にありましたように、市町村合併には光と影もございますので、全国一律の推進ということは、今後、一区切りとして、行わないということでございますけれども、地域の実情に応じまして、その機運の醸成が図られるような地域におきまして、私どもとして何らかの技術的な指導助言ができるかどうか、個別の事情に応じて考えていきたいというふうに思っております。
○渕上政府参考人 お答えいたします。 現行法の合併特例法は平成三十二年の三月末まで有効でございますので、そこで示されておりますような財政支援措置については、引き続き総務省としても力を入れて措置していきたいというふうに思っております。
○渕上政府参考人 お答えいたします。 今回取り組もうとしております改革は、骨太方針二〇一五にもありますように、公共サービスの無駄をなくし、質を改善するため、広く国民、企業、地方自治体等がみずから意欲を持って参加することを促し、民間の活力を生かしながら歳出を抑制する社会改革として取り組むものでございまして、国から地方自治体に対しまして数値目標を義務づけて進めるものではございません。
○渕上政府参考人 支援措置についてお答えいたします。 住民票の異動後の市区町村に対しまして、相談機関、警察、配偶者暴力相談支援センターなどでございますけれども、これらの相談機関の意見を付した上で、加害者への住民票の写し、戸籍の付票の写し、これらの除票の写しを含む交付の制限をすることは可能でございます。
○渕上政府参考人 お答えいたします。 お尋ねのケースにつきましては、まず、住民票を異動していただきまして、あわせて、異動先の市区町村に対しまして支援措置を申し出ることによりまして、住民票の写しの交付などの制限ができますので、そういった手続を踏んでいただくのが適当ではないかと思っております。
○渕上政府参考人 法律上、住民票に記載されました同一世帯の者は、それを集めるということについては禁じられておりませんので、御指摘のとおりでございます。
○渕上政府参考人 公務員の給与が租税で賄われているという点につきましては、公務の重要な特徴であるというふうに考えております。 ただ、そのことが直ちに公務員に協約締結権を付与することが適当でないということまでは必ずしも言えないのではないかというふうに考えております。
○渕上政府参考人 民間と異なりまして、倒産がないといいますか、破産がないというのは事実だと思います。 しかしながら、労使双方が勤務条件を真摯に向き合って交渉により決めていくということにつきまして、市場の抑制力が働かないという特殊性を有するからといって、当然にそういうことを認めてはならないということにはならないのではないかというふうに思っております。
○渕上政府参考人 給与、勤務時間は一般的に典型的な勤務条件でございますけれども、具体的に協約締結権を付与する場合に、給与、勤務時間、その他の勤務条件のうち、どの範囲を協約締結権の対象にするかにつきましては、今後、具体的に労使関係制度検討委員会において検討すべき重要な論点の一つというふうに考えております。