1955-06-07 第22回国会 衆議院 建設委員会 第17号
○渋江政府委員 この前御質問がございまして、答弁を保留いたしておきました問題は、二十九年度の水道の補助予算の執行についてでございます。
○渋江政府委員 この前御質問がございまして、答弁を保留いたしておきました問題は、二十九年度の水道の補助予算の執行についてでございます。
○渋江政府委員 緑地地域と宅地の関係でございますが、今お話にございましたように、東京周辺には、戦争当時から、いわゆる空地を一つの都市計画の上で緑地という地域に指定いたしまして、これに対する措置は、いわゆる建物を建てる面積——これは建坪率と申しておりますが、建坪率に一つの制限を加えております。
○渋江政府委員 遊休宅地の問題であると思いますが、土地不足の現在の状況、ことに宅地需要の大きい都市について、遊休地をできるだけ活用するという考え方には、私どもも同じような意見を持っております。
○渋江政府委員 緑地地域の趣旨は、今申し上げましたようなことでありますから、これは理想からいきますれば、もっと大きな緑地地域というものを広く持ちたいということになるのであります。
○渋江政府委員 計画局関係の公共事業予算の内容を御説明申し上げます。 全体の仕組みといたしましては、都市計画関係におきましては、先ほど第一ページにございますように、都市計画関係一般、すなわち都市計画並びに災害関連という二つの項目がございます。なお、そのほかに災害関係といたしまして、都市災害分が計画局所管の内容に入っておるわけであります。
○政府委員(楠本正康君) 重ねて申上げますが、先ほども渋江政府委員からもお答え申上げましたように二つの扱い方があるので、このとき私どもが判断いたしましたのは、そのときこの法案審議の過程において判断いたしましたときには、これでもいいだろうと思つただけでございまして、勿論同時に附則として施行が規定されてあることが不便と申すわけでは毛頭ございません。
○渋江政府委員 地盤沈下の対策として、今お話になりましたような、事後の措置よりも、事前の沈下防止手段ということにむしろ重点を置いて、それに必要な法的規制を設けるべしということは、私が申し上げた通りでございまして、またただいま御指摘になつた通りであります。
○渋江政府委員 ただいま御質問がありました尼崎市の臨海工場地帯におきまする地盤沈下の問題でございますが、御質問の中にございましたように、これが地下水の吸い上げと地盤沈下とが因果関係をなしておるということは、技術的にも大体証明されるような形になつております。
○渋江政府委員 かような地盤沈下を防止する措置としての法律的措置、これは現在の法律では、かような地盤沈下対策としての土地利用の規制を直接に考えているという法律措置はございません。いずれにいたしましても、新しい立法措置に求めなければならぬと思うわけであります。
○渋江政府委員 まず第一に、宅地の意味でございますが、ここにいつております宅地の意味は、土地台帳法にいう地目の上の宅地という意味ではございませんで、この土地台帳法にいう地目の名称いかんにかかわらず「公共施設の用に供されている国又は地方公共団体の所有する土地以外の土地」というふうに定義いたしておりまして、すなわち公共用地でありまして、しかも国、公共団体が持つておる国有地、公有地以外の私有地、これを宅地
○渋江政府委員 特別都市計画法の第二条の宅地と、ここにいつておる宅地とは、ひつきよう対象は同じことであります。一方は特別都市計画法の中に借地の定義をいたし、それからこれを廃止いたしまして、その規定を土地区画整理法の中に持つて来た、こういうことでございます。
○渋江政府委員 国の利害に重大な関係があるという条件を明示いたしております意味は、ただいま御説明申し上げた通りでございます。今の都市の地域の伸び方に対する規整の方法等に触れて御質問がございましたが、これはひつきようするに、広い視野において問題が取上げられなければならないということは、お話の通りであろうと思います。
○渋江政府委員 五十八条の第十項にございます政令で定める事項でございますが、リコールの手続の主要な条件につきましては、第七項に、所有権者、借地権者の三分の一の連署並びに改選を請求いたすべき理由を都道府県知事及び市町村長に提出するという点について規定をいたしておりますが、その他の改選の請求に関する諸手続の細目の点につきましては、政令で定めたい、かように考えております。
○渋江政府委員 土地区画整理事業に関係のある土地の範囲でございますが、必ずしも区画整理地区内に限定いたしておりません。事業地に隣接いたしておる土地ないしは土地の上にある物件について権制を有する者についても、ここにいう利害関係者として取扱うことは考えておるわけであります。
○渋江政府委員 戦災復興事業につきましては、これは現在受益者負担はとつておりません。従つて、この法律の旅行後といえども、戦災復興事業に伴う区画整理事業に関する限り、受益者負担は、とることはおそらくできないというふうに考えておるわけであります。
○渋江政府委員 前会に引続きまして土地区画整理法の逐条説明を申し上げます。 まず第一に本日御説明申し上げます点は、八十六条から九十七条にわたります換地計画についてであります。
○渋江政府委員 今の国有財産法二十二条にあります根本方針にのつとつて、無償貸付を受けておる国有財産の管理をきめて行かなければならないということは当然であります。
○渋江政府委員 その点につきましては、この前の委員会でございましたか、普通財産に返還し、現在普通財産を所管しておる大蔵省からその処理方針につきましては、この委員会に明確にその省議の決定の結果を御報告申し上げたようなわけであります。
○渋江政府委員 この前の決算委員会のときに、その後とりました処置を、期日を追いまして申し上げたことは御了承いただいたと思いますが、そういう手続によつて都市計画としての公園廃止の手続をとつた、こういうわけであります。ただ、今問題になつております当事者間の告知方法その他云々につきましては、これは東京都の措置としていたされたことであります。
それでこの間も建設省の渋江政府委員から、これの代地として、換地として麻布の三連隊にこれに相当する土地を与えることになつておりますという話ですが、これは常識的に考えても、部市計画から言えば麻布の三連隊にそういう緑地を置くということもまあ望ましいことですが、あすこの虎の門の緑地帯という見地から考えれば、麻布の三連隊に換地をもらうということは、これはプラス・マイナスで市は土地において損をしないという以上の
○山田節男君 そうすると、建設省の渋江政府委員なり、大蔵省の阪田政府委員は、今言つたように大蔵大臣、建設大臣、東京都知事でこの公園問題、公園を廃止するかどうかということの話合いをして、その結果あれを廃止することに決定したというように私とれるのですが、渋江、阪田両政府委員はこの点について何か大臣から諮問を受けられたことがありますか。
今の御質問は一応大蔵省の阪田管財局長に渋江政府委員にお尋ねしたのと同様な趣旨で質問申上げ、大蔵省のその処理をお伺いして、今の御答弁を両方ともお伺いしたいと思います。
○渋江政府委員 財産権の帰属という問題につきましては、ただいま大蔵省の管財局から申された通りであります。ただ明渡し問題についての処理方法としては、過去に東京都と私どももその協議にあずかつております。それによつてきめられた一つの貸借条件といいますか、そういうものがやはり明渡し請求上の一つの重要な要素になつておる、こういうような判断を下しております。
○渋江政府委員 これは実は御承知のように国有財産の貸付を受けて公園にしている公園でございまして、国有財産の公園地の貸付を受けている関係におきましては、建設省が一応所管をすると申しますか、監督する立場に立つております。そういう関係におきましてこの処理につきましては、建設省の承認許可を受けるという関係になつているわけでございます。
○渋江政府委員 これはいわゆる公園として廃止をしたい、こういう協議を受け、それに対して私どももそれに応ずることにしたわけでございます。
○渋江政府委員 これは前段に属するわけでございます。
○渋江政府委員 公園の管理者である東京都が公園用地の使用許可ということで許可した関係でございますので、私法上の契約関係ではないと私どもは判断いたしております。
○渋江政府委員 ただいまの御質問の点でございますが、例の最初の問題に出ました空地、住宅の敷地としての空地なりあるいは遊休地を、公共団体ができるだけ買い上げる方法をとつて、確保して行くことを考えてはどうかというお考えのように伺つたのでございますが、その点につきましては、建設省としてもかつて相当慎重に研究したことがございます。
政府側より管理局長渋江政府委員、管理局総務課長高田説明員、なお提案者代表として岩沢忠恭参議院議員が見えております。法制局側より衆議院法政局第二部長福原忠男君、参議院法制局第三部長岡田武彦君が出席されております。通告順によりまして質疑を許します。村瀬宣親君。