2018-11-13 第197回国会 衆議院 法務委員会 第2号
松平委員におかれましては、渉外法律事務所におかれまして渉外案件やあるいは企業法務に関する造詣が極めて深く、会社法制の重要性を御認識いただいた上での御指摘だと承知しております。 御認識のとおり、会社法制は、経済活動に深くかかわり、国民生活の基盤となる重要な制度でございます。社会経済情勢の変化等に対応して必要な見直しをすることが肝要であることは理解しております。
松平委員におかれましては、渉外法律事務所におかれまして渉外案件やあるいは企業法務に関する造詣が極めて深く、会社法制の重要性を御認識いただいた上での御指摘だと承知しております。 御認識のとおり、会社法制は、経済活動に深くかかわり、国民生活の基盤となる重要な制度でございます。社会経済情勢の変化等に対応して必要な見直しをすることが肝要であることは理解しております。
ドイツの修習制度というのは日本と非常に似ておりまして、やはり二年間なんですが、これは今申し上げたような、そういう自由修習期間というのを認めておりまして、かなり自由に、例えばドイツの修習生が日本の法律事務所、渉外法律事務所に一定期間だけ来てそこで研修する、それが研修の内容として認められておる、そういう非常に柔軟な修習制度をとっておりまして、私の頭の中にはそういうことがありまして、ぜひそういうことが抜本的改革
一致した意見としては、資本力、組織力があって、通信回線で世界各地の事務所を連結いたしまして二十四時間サービスを提供する、そういった執務体制をとっているような巨大な外国事務所に先端的な国際法律事務をさらわれてしまっては、我が国の自前の渉外弁護士、渉外法律事務所の発展に、また特に若い世代の専門家の養成に重大な影響があるという点であります。