1984-12-06 第102回国会 参議院 建設委員会 第2号
○馬場富君 そこで、大蔵省が六十二年度税制改革の一環として、電力各社の渇水準備金について租税特別措置法の対象から除外するという考えがあると聞いておりますが、渇水準備引当金というのは、自然条件に電力会社の経営が左右されることがないために、それを防ぐために設けられた制度だと私は思います。
○馬場富君 そこで、大蔵省が六十二年度税制改革の一環として、電力各社の渇水準備金について租税特別措置法の対象から除外するという考えがあると聞いておりますが、渇水準備引当金というのは、自然条件に電力会社の経営が左右されることがないために、それを防ぐために設けられた制度だと私は思います。
○林(百)分科員 私たちの調べですと、渇水準備引当金、貸し倒れ準備金、退職引当金、価格変動準備金、原発償却引当金、公害防止引当金、海外投資損失引当金、合わせて七千四百五十億円という数字が累積で出ているんですが、大分違いますが、どういうわけでしょうか。
○元木説明員 御承知のように、渇水準備引当金につきましては、将来渇水期がある、つまり電力コストが上がるということを見越しまして、豊水期と申しますか、水がたくさんある時期、電力コストが安いときにそれを直ちに利益として計上しないで、将来利益が少なくなったときに利益の平準化を図るという趣旨で計上するということになっているわけでございます。
また渇水準備引当金として七億円、それから退職給与引当金として四千八百三十二億円がございます。 法定準備金につきましては、商法第二百八十九条の規定によりまして、資本の欠損の補てんに充てる場合等を除きまして取り崩すことができないことになっております。また退職給与引当金につきましては、債務性の引当金でございまして、これにつきましては目的以外に取り崩すことは適当でないというふうに考えられます。
これにつきましては、まあどれとどれの項目を内部留保で計算するかという問題がありますが、普通に言われておりますように法定準備金、それから電力会社に特有な渇水準備引当金、それからただいま問題の御指摘ありました退職給与引当金、これの合計、それに貸し倒れ引当金、あるいは公害防止準備引当金、海外投資損失準備引当金等を合計いたしますと八千億を超えるわけでございます。
それからあといわゆる渇水準備引当金とか、あるいは原子力発電の工事償却準備引当金、こういうようなものが七百六億八百万円あります。それから納税充当金、資本剰余金のごときは二千四百九十九億四千九百七十一万五千円ある。それからまた利益剰余金が千五百八十七億五千万円ある。こういうもので八千三百十六億あるのです。九つの社で、こういうような膨大な一応の留保金を持っている。
これは表をごらんになつていただきますが、ちようど一番上の表の中ごろの引当金の欄の中に渇水準備引当金というのがございます。これが昨年の九月末におきましては全国で八十六億という数字になつております。それが二枚めくつてことしの三月三十一日現在におきましては百十四億、これだけ昨年の豊水によつて積立金がふえた、こういうことになつておるわけであります。
この中で渇水準備金がどうなつているかということが、今の支出の一番下から右のところに、渇水準備引当金というものがありますが、トータルが五十五億四千万円、こういうことになつております。各社の内容は各社別の数字で御覧を願います。 それからその次が今年度の収支予想でありますが、これは今年度の需給計画を立てましたときに計算いたしましたものであります。
○説明員(松田太郎君) 電気事業会計規則も需給調整規則と同様に今月の十五日から効力を発生いたしたのでありますが、そのうちで最も大きな点は例の渇水準備引当金の制度に関連した規定の改正でございまして、これにつきましては第十五條を改めまして、電気事業者は豊水により特にその収益が増加し、又は特にその費用が減少したときは渇水準備引当を行わなければならない、こういう工合に改めたのであります。
電気事業者は、委員会が電気事業者に豊水により特に増加したその収益を渇水により特に増加したその費用に充当させるためにその旨を指示したときは、渇水準備引当を行わなければならない。前項の規定による引当金は、委員会の許可を得た場合を除き、渇水により特に増加した費用以外の費用に充てることができない。第一項の規定による引当及び前項の規定による取くずしの基準は、委員会の定めるところによる。
私どもは近く又大蔵省の次官或いは大臣ともこの問題については委員会としてよく話合をして行きたいと思つておりますが、公益委員会もどうか今までのところではどうも御熱意がなかつたように思いますから、一役の熱意を傾けられて、この渇水準備引当金についてははつきりと法的根拠を与えて、そうしていささかの疑惑も国民に残さないように一つ善処を願いたいと思います。
○栗山良夫君 大体渇水準備金制度についての公益委員会の抱懐しておるお考え、或いは業者のお考えというのもはわかつたのでありますが、私は重ねてここで承わつておきたいのは、要するにこれに義務規定にならないのは、大蔵省当局との話合がまだ完全に付いていないということがまあ一つの理由に挙げられておるわけでありますが、これが仮に付くとすれば、公益委員会としては法的根拠を与えて渇水準備引当金制度を設けることに賛成でありますか
それから電水事業会計規則の第十五条、渇水準備金これは渇水準備引当を行うことができるというので、してもしなくても事業者の勝手だ、その次の項には、若し渇水準備引当金をすれば、前項の引当金は委員会の許可を得た場合を除き、渇水のため増加した費用以外に使つてはならないというのですから、これは実際においては死文になりやしませんか。