1994-11-09 第131回国会 参議院 政治改革に関する特別委員会 第2号
以上のほか、法人の管理、清算、登記等について民法及び非訟事件手続法の所要の規定を準用することとし、法人である政党等に対する課税関係については原則として従前の人格なき社団である政党に対する課税関係と同様のものといたしております。また、この法律の規定に違反する行為に対しては秩序罰としての過料を科することとするなど、所要の規定を設けております。
以上のほか、法人の管理、清算、登記等について民法及び非訟事件手続法の所要の規定を準用することとし、法人である政党等に対する課税関係については原則として従前の人格なき社団である政党に対する課税関係と同様のものといたしております。また、この法律の規定に違反する行為に対しては秩序罰としての過料を科することとするなど、所要の規定を設けております。
以上のほか、法人の管理、清算、登記等について民法及び非訟事件手続法の所要の規定を準用することとし、法人である政党等に対する課税関係については原則として従前の人格なき社団である政党に対する課税関係と同様のものといたしております。また、この法律の規定に違反する行為に対しては秩序罰としての過料を科することとするなど、所要の規定を設けております。
以上のほか、法人の管理、清算、登記等についで民法及び非訟事件手続法の所要の規定を準用することとし、法人である政党等に対する課税関係については、原則として、従前の人格なき社団である政党に対する課税関係と同様のものといたしております。また、この法律の規定に違反する行為に対しては秩序罰としての過料を科することとするなど所要の規定を設けております。
○政府委員(村山達雄君) 登録免許税のお話でございますが、確かに先ほどから承っておりまして、特に清算登記のところのあたりは、かなりその部面だけを見ますと非常に検討を要することではないかと思うのでございます。ただ、私が知っております限り、この登録免許税は終戦後からずっと問題になっておりまして、昭和四十二年に初めて明治以来の登録免許税の抜本的な改正をやったわけでございます。
従いまして、今回清算登記の抹消、復活登記をいたしました理由といたしまして、清算人から、残余財産があったにもかかわらず清算をいたした、従って瑕疵ある登記という趣旨におきまして、それぞれの登記の抹消をいたした次第でございます。
そのことについてはなおあとでお尋ねすることにいたしまして、さしあたって今の登記の抹消についてでございますけれども、実際はこの財団法人が財産処分ができないで、つまり決議通りの古川シンヨに贈与するという形で財産の清算ができないで、清算登記が完了するということは、大へんこれは常識的には考えられないことであったと思います。
清算登記事務が済みまして完成と、こういう順序になるわけでございます。 大体以上でございます。
設立、解散、清算、登記及び監督等でありますが、これらのことは、組合を設ける場合、施設組合にありましては十人以上、生産組合にあらましては五人以上の森林所有者たる個人が発起人となることを必要といたして規定しております。その他の解散や清算等につきましては一般の協同組合と同じでありす。
この組合の設立、解散、清算、登記及び監督等の規定を設けておりますが、組合を設けるには、施設組合にあつては十人以上、生産組合にあつては五人以上の森林所有者たる個人が発起人となることを必要としております。その他、設立の手続、解散、清算及び監督については、一般の協同組合と同様であります。