2021-04-15 第204回国会 参議院 法務委員会 第8号
そこで、先生御質問の課題なんですが、相続財産の管理人だけではなく、相続人全員が相続放棄をした際に選任される清算人等についても共通する課題として、この選任を申し立てる際に、申立人自身が裁判所で選任される管理人の報酬や諸費用をあらかじめ納める、予納しなければならないという問題があります。
そこで、先生御質問の課題なんですが、相続財産の管理人だけではなく、相続人全員が相続放棄をした際に選任される清算人等についても共通する課題として、この選任を申し立てる際に、申立人自身が裁判所で選任される管理人の報酬や諸費用をあらかじめ納める、予納しなければならないという問題があります。
○鳥居政府参考人 まず、土地所有者が明らかであり、その上物の廃屋が誰が持っているかよく分からなくなってしまっているというようなケースにつきましては、まず、その建物、上物の廃屋の所有者を可能な限り洗い出すというところから始めまして、それでも不明な場合につきましては、土地所有者の方が裁判所に清算人選任を申し立て、清算人の承諾を得ることにより土地所有者による廃屋の撤去が可能になります。
○国務大臣(加藤勝信君) 日本年金機構の株式会社SAY企画に関する未回収金については、昨年六月、委員お話があった、SAY企画の解散公告、これを受けまして、同年七月に日本年金機構から代表清算人に対して会社法の規定に基づく債権の申立てを行ったというふうに承知をしております。
更に言うならば、二〇一六年五月十六日の衆議院の予算委員会で、BT社の活動報告書の所在について、これはどこが答弁したのか分からないんですけれども、政府の答弁は、関係書類は法人清算人で招致委元専務理事の水野正人さんが保管しているというふうに答弁したんです。しかし、この調査報告書では、関係書類は全て破棄されたと。いつの間にかに破棄されちゃっているんですね。
また、株式会社SAY企画の解散公告を受けまして、その約一億六千万円の未回収金につきましては、既に日本年金機構からSAY企画の代表清算人に対しまして債権申出書を送付したところでございまして、現在機構におきまして今後の清算手続の中で回収にしっかり努力したいというふうに考えてございます。
これに関して、英下院が今年三月に報告書を公表しておりますけれども、当該報告書によりますと、大手建設会社カリリオンに対する強制清算命令が二〇一八年一月十五日に発令をされ、裁判所は清算人として破産管財人を指名をしました。カリリオンは、英公共事業の主要受託者であり、様々な分野で約四百五十件の政府事業を受託をしていたという事実もございます。
清算人がいる場合、いない場合ということで御説明がございましたけれども、清算人の選任といったことも、先ほどの不在者財産管理人のお話とも共通する部分もあるんですけれども、やはり、清算人の選任ということが弁護士に限定をされるということで、かなり費用負担が大きいというようなお話も伺っております。
法人が解散している場合につきましては、選任された清算人がいる場合は、清算人との間で土地の取得交渉を行うことができるということであります。 また、選任された清算人がいない場合には、所有者不明土地として取り扱われることになるため、その他の要件を満たせば、特定所有者不明土地としてこの制度を活用することが可能となります。
○蓮舫君 そもそも、このBT社との契約書なんですが、招致委員会の元専務理事が法人清算人として管理をされていると。 竹田会長は、今も十五日にその現物を確認をされたということですが、守秘義務事項がある。この守秘義務というのはどこまでの守秘義務なんでしょうか。
○参考人(竹田恆和君) 守秘義務ですから、その内容に関して伝えることはできないと思いますが、これは水野清算人の判断の下で、それは存在があるということを確認する、そして国会に説明する必要があるということで、その水野氏の判断でそれがされたというふうに私は理解しています。
○参考人(竹田恆和君) 法人清算人の元招致委員会専務理事水野氏がこの書類を管理しております。 ですから、水野氏が、今のこの国会の答弁を受けて、その存在を確認することが必要だということで、水野元法人清算人の下で、私、そして、元招致委員会の人間、JOCの職員数名でこれは確認をしております。
○竹田参考人 まず、関係書類についてでありますが、これは、法人清算人であります招致委員会元専務理事水野正人氏が責任を持って管理をしております。 この契約書につきましては、その存在と内容は、昨日、五月十五日に現物を確認いたしました。そして、条約事項には守秘義務事項があることを御理解いただきたいと思います。
まあ明治何年からで、今までたってまだこなれていないというんですから、これは幾ら時間がたってもこなれるものではないんですが、しかし、具体的に個々の法律の中で、例えば会社において清算人をどうするとか、株式の価格をどうするとか、あるいは借地借家において借地条件、借家条件の変更をどうするかとか、あるいは家事の事件においてさまざまな、子の氏の変更をどうするとか、そうしたようないろいろな手続がございます。
具体的なケースについて説明せよということでございますが、例えば、非訟事件で清算人選任の終局決定、これは会社法の規定で不服申し立てができないとされているわけですが、そうした決定がなされた後に、清算人に選任された者が任務を終えた、そして清算人の地位にとどまることが相当でなくなった、こういう事情の変更が起きるとか、あるいは、家事審判でいえば、遺留分の放棄についての許可の審判がなされた後に、その放棄の合理性
ここで準用しております会社法の規定に従いまして清算した場合には、清算人を置き、清算人が債権の取り立て、債務の弁済及び残余財産の配分等を行って、清算手続がすべて終わるとき、このときに法人として消滅するということでございますので、清算手続が行われるという形になろうかと思います。
○政府参考人(寺田逸郎君) ちょっと一部繰り返しになるわけでございますが、特別清算、これは清算の中で債務超過の疑いがある等の特別の手続になるわけでございますが、まず債権者、清算人、監査役、株主らから裁判所に対して特別清算開始の申立てがされるわけでございます。
それからもう一つは、特別清算開始の申立てでございますけれども、これを、会社に申立て権を認めたらどうかと、こういうような議論もあったわけでございますけれども、現在の個々の清算人に申立て権が認められておりますよね。
前回の当委員会では法廷の資料を提出しましたが、シャーマン・アンド・スターリングという法律事務所が、グアムの裁判所におきまして、何と、日本の国民また預金保険機構の皆さん、またRCC及び政府に対しても内密に十五億ドルという大きな金額を、旧長銀とイ・アイ・イ清算人との間の裁判におきまして、おまけをしている、チャラにしているわけです。勝手にチャラにしたという話を私したのを覚えてみえますよね。
それでは、前回の質問の最後に、シャーマン・アンド・スターリングという法律事務所がグアムの裁判所におきまして、何と日本の国民また預金保険機構の皆さん、またRCC及び政府に対しても内密に十五億ドルという大きな金額を、旧長銀とイ・アイ・イ清算人との間の裁判におきまして、おまけをしてやるよといって勝手にチャラにしていたという話の証拠として二つの法廷資料を提出いたしましたが、まずは永田理事長に、きょうは三十分
○小林(憲)委員 当事者ではないとおっしゃいましたが、これはお配りしました資料にありましたように、「アメリカン・ローヤー」という雑誌でも言っておりますとおり、まずは、イ・アイ・イの清算人におきましても、シャーマン・アンド・スターリングに対しての免責をしておりませんし、そしてまた新生銀行も、先般私がお配りしました本に謝罪文が載っていたと思うんですが、あの謝罪があったためにすべての裁判に対して不利になったということで
その笑った、低額で済んだときに、これはまた先ほどちょっと触れましたが、イ・アイ・イの破産管財人と清算人、関係者の譲歩、そして協力を引き出した、この協力を引き出したのがRCCだったというじゃないですか。
この訴訟の中には平成十六年に提訴されましたシーコム訴訟が含まれていて、この訴訟は通知期間後に提訴された訴訟で、当然補償の対象外と解釈されていると私は思っておりますが、ところが、新生銀行は、グローバル・セツルメントの業務に反しまして、サンフランシスコでまたもやシャーマン・アンド・スターリング法律事務所が依然として証拠書類を日本側の清算人に引き渡さないで、それどころかシーコムの訴訟を種にして日本で秘密情報
リクイデーター、清算人と呼ばれるその専門業者がいて、この動産のやつを扱っていくというのがいる。じゃ、日本どうなのかというと、私の地元なんですけれども、福岡銀行さんが少しそういう仕組みは検討されているものの、まだとてもとてもそんな状況にないと。一体本当に法律、今度の場合は逆ですよ、環境はないのに法律だけ先に走っているんじゃないかというような批判、懸念がまずこの法律の第一点であるわけですよね。
こういう指摘がされておりますし、また米では取得した動産担保を処分するリクイデーター、清算人と呼ばれる専門業者が育っているけれども、日本ではそういうものがごくわずかだと。
先立つものは、管財人の報酬あるいは固定担保付債権、清算人の報酬など、こういったものがこの給料債権に優先するとされております。 それからフランス法でございますが、フランスにおきましては、六十日分の給料等について超優先権が付与されておりまして、租税等を含むすべての債権に優先すると。また同時に、六か月分の給料につきまして一般先取特権が付与されておりますが、この部分は租税債権には劣後すると。
ですから、この国政の重要事項を審議する衆議院予算委員会においては、解明、調査のため、それらの、最高裁判所民事局長の園尾隆司局長、そして破産会社のイ・アイ・イの破産管財人の田中伸明氏、そして清算会社のイ・アイ・イの清算人の松尾翼弁護士、そして現地の弁護士のエドアルド・カルボ氏を参考人として招致をしていただければよかったのですが、既に予算委員会の審議も大詰めのようでございまして……(発言する者あり)まだですか
これは、代理人の方が、破産管財人の清算人が勝てると踏んでいるからですよ。すなわち、訴訟リスクは、単に、竹中大臣は正式に訴訟の訴状が届いていないとおっしゃったけれども、一月二十九日に記者会見して発表して、訴訟を復活させるんだということを言ったこと自体が、発生時点で、その時点で大変な訴訟リスクをこの新生銀行が負ったということなんです。
○小林(憲)委員 これは、サイパンから、エド・カルボという弁護士から、管財人、清算人に渡った訴状です。裁判所に行って、もらわなければいけない訴状をもらわないで、上場までもらわないでいて、これは二月の二十日か二十一日か何かに訴状をもらいに行こうなんという、そんな魂胆なんじゃないですか、新生銀行は。だから、そのうちにだんまりで上場しちゃえと。
だから、イ・アイ・イの清算人も管財人も持っているんです。そして、小林憲司も持っているんです。 何で金融庁、こんなもの、手にとらないんですか。東証の人に聞いてください。これはもう本当にでたらめな話で、訴状さえなかったら訴訟ないだろうなんて、逃げ回っていて訴状を受け取らなかったら裁判じゃないなんて、そんなインチキなことは通らないんです。訴訟はあるんです。訴状は今配っていますから。訴状はあります。