1948-07-05 第2回国会 衆議院 厚生委員会 第24号
リタルトキハ清算人ハ直チニ破産宣告ノ請求ヲ為シテ其旨ヲ公告スルコトヲ要ス、清算人ハ破産管財人ニ其事務ヲ引渡シタルトキハ其任ヲ終ハリタルモノトス、本條ノ場合ニ於テ即ニ債権者ニ支拂ヒ又ハ帰属権利者ニ引渡シタルモノアルトキハ破産管財人ハ之ヲ取戻スコトヲ得」 第八十二條は「法人ノ解散及ヒ清算ハ裁判所ノ監督ニ属ス、裁判所ハ何時ニテモ職権ヲ以テ前項ノ監督ニ必要ナル檢査ヲ為スコトヲ得」 第八十三條「清算カ結了シタルトキハ清算人ハ
リタルトキハ清算人ハ直チニ破産宣告ノ請求ヲ為シテ其旨ヲ公告スルコトヲ要ス、清算人ハ破産管財人ニ其事務ヲ引渡シタルトキハ其任ヲ終ハリタルモノトス、本條ノ場合ニ於テ即ニ債権者ニ支拂ヒ又ハ帰属権利者ニ引渡シタルモノアルトキハ破産管財人ハ之ヲ取戻スコトヲ得」 第八十二條は「法人ノ解散及ヒ清算ハ裁判所ノ監督ニ属ス、裁判所ハ何時ニテモ職権ヲ以テ前項ノ監督ニ必要ナル檢査ヲ為スコトヲ得」 第八十三條「清算カ結了シタルトキハ清算人ハ