2019-02-27 第198回国会 衆議院 予算委員会第五分科会 第1号
その中では、日常生活能力の判定は、適切な食事ですとか、身辺の清潔保持ですとか、金銭管理と買物、通院と服薬、他人との意思伝達・対人関係、社会性、こういうそれぞれの項目について、できないですとか、助言や指導があればできるですとか、自発的にできるが、時には助言や指導を必要とする、そういう程度をチェックしていただいて、これで判定する。
その中では、日常生活能力の判定は、適切な食事ですとか、身辺の清潔保持ですとか、金銭管理と買物、通院と服薬、他人との意思伝達・対人関係、社会性、こういうそれぞれの項目について、できないですとか、助言や指導があればできるですとか、自発的にできるが、時には助言や指導を必要とする、そういう程度をチェックしていただいて、これで判定する。
また、気温、湿度が高く、食中毒、感染症が発生しやすい環境であるため、避難所を実施している自治体に、避難所での食中毒発生防止の啓発、手洗いの励行、トイレの清潔保持などの感染予防対策の周知なども行わせていただいているところでございますし、また、被災地における避難所の健康管理及び衛生管理の支援のため、厚労省が調整をする形で他の都道府県等から保健師等のチームを派遣していただいており、十日から、岡山県でいえば
四十三、事務所その他の作業場における労働者の休養、清潔保持等のため事業者が講ずるべき必要な措置について、働き方改革の実現には、職場環境の改善を図ることも重要であるとの観点を踏まえ、労働者のニーズを把握しつつ、関係省令等の必要な見直しを検討すること。
現行水道法の第二条第一項は、「国及び地方公共団体は、水道が国民の日常生活に直結し、その健康を守るために欠くことのできないものであり、かつ、水が貴重な資源であることにかんがみ、水源及び水道施設並びにこれらの周辺の清潔保持並びに水の適正かつ合理的な使用に関し必要な施策を講じなければならない。」と規定しております。
現行水道法の第二条一項は、「国及び地方公共団体は、水道が国民の日常生活に直結し、その健康を守るために欠くことのできないものであり、かつ、水が貴重な資源であることにかんがみ、水源及び水道施設並びにこれらの周辺の清潔保持並びに水の適正かつ合理的な使用に関し必要な施策を講じなければならない。」と規定しています。
そして、温度管理の確認や施設の清潔保持につきまして、掲示等によりまして意識醸成に努めておられます。 こうしたことのソフト面の取り組みを行っておるほかに、卸売市場の一部を空調によりまして低温施設とする取り組みを進めるなどのハード面での品質管理対応等を行っておりまして、現在、一般的な衛生品質管理において問題はないというように考えております。
今後、エアコンや扇風機等の設置による熱中症対策や、あるいはトイレの清潔保持等による感染予防対策、また手洗いの励行等による食中毒の予防、防止や、先ほど申し上げました間仕切りの設置等によるプライバシーの確保等、さらにしっかりと取り組んでいきたいと思います。
避難所等において、被災された方々が安心して過ごせるよう、エアコンや扇風機等の設置による熱中症対策、被災者の手洗い励行や避難所のトイレの清潔保持などによる感染予防策の徹底、精神医療機関との連携や適切な精神医療の提供による被災者の心のケア、間仕切りの設置等によるプライバシーの確保、警戒パトロールの強化等による防犯対策など、被災自治体と一体となって、被災された方々に寄り添ったきめ細やかな支援策に取り組んでまいります
○国務大臣(塩崎恭久君) 被災地における感染症対策は、今申し上げたとおり、手洗いの励行それからトイレの清潔保持などによる感染予防策の被災者の中での徹底というのが、まずお一人お一人を自ら守るということで徹底をしていくということ。
何しろ、水の供給が大事だということで、これは、市内もまだ通水はしても出が悪いというようなところ、マンションなども含めてあるようでございますので、そういうところは手配をしていますが、トイレについて、不衛生な避難所もございますので、保健師が避難所を回って、健康状態の把握とトイレの清潔保持、指導などに努めています。
それから、映画館、劇場等については興行場法という法律がございまして、こういう法律では、利用者の公衆衛生を確保するために、そもそも営業を都道府県知事の許可に係らしめているということがございますが、それに加えて、その許可を取って運営する暁には、換気でありますとか、あるいは照明でありますとか、清潔保持等の措置を講じなければならないということを定めております。
「厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、特定機能病院の開設者若しくは管理者に対し、必要な報告を命じ、又は当該職員に、特定機能病院に立ち入り、その有する人員若しくは清潔保持の状況、構造設備若しくは診療録、助産録、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。」、これは特定機能病院に限定されるということでしょうか。どういう形なのか、説明をしてください。
このほか、食品衛生法第五十条第二項の規定に基づきまして、都道府県等は、営業の施設における内外の清潔保持等の公衆衛生上講ずべき措置に関しまして、条例で必要な基準を定めることができるとなっております。
まず、まずは一般的な手洗いとか、うがいの励行とか、あるいはマスクの活用とか、十分な睡眠の確保とか、清潔保持とか衛生保持のための保健指導と、これが第一でございます。早期受診ということも大切だと思いますけれども、このようなことを徹底して、自治体と連携しまして、お子さんとか老人を含めました被災者全体に対しまして感染症予防のための注意喚起を行っております。
したがいまして、都道府県等におきまして従来から、医療監視等を通じまして、医療用具等の清潔保持について医療機関に対する指導を行ってきているところでありますが、今後とも、医療の安全性向上に向けて、機会をとらえて指導が行われるよう努めてまいりたい、このように思います。
水道法第二条では、「国及び地方公共団体は、」「水源及び水道施設並びにこれらの周辺の清潔保持並びに水の適正かつ合理的な使用に関し必要な施策を講じなければならない。」
国及び地方公共団体は、水道が国民の日常生活に直結し、その健康を守るために欠くことのできないものであり、かつ、水が貴重な資源であることにかんがみ、水源及び水道施設並びにこれらの周辺の清潔保持並びに水の適正かつ合理的な使用に関し必要な施策を講じなければならない。 というふうに第一項で定められているところでございます。
その次に掃除等でありますけれども、清潔保持というのはやっぱり介護なんですね。清潔保持を拡大解釈すれば、いわゆる生活動作の援助に行ったついでにその最低限の掃除をしたってそれは構わないと。そこらはやっぱり弾力的に考えればいい話であって、市町村の独自給付も含めて弾力的に考えるべきである。
したがいまして、清潔保持などの点につきましても、保健所から特段の改善指導は受けなかったとのことでございました。 第三に、平成九年一月十八日に患者がベッドから転落した際の医師の当直状況に関してでございます。 この患者は九十一歳の女性の方で、本年一月から心筋梗塞で入院されていたとのことです。
○山下栄一君 長官、ダニによる疥癬症の話だけれども、病院の中の清潔保持は特に重大である、こういうことで法律の本文に書いてあるんですよ、第二十条に。「病院は、清潔を保持するものとし、その構造設備は、衛生上、防火上及び保安上安全と認められるようなものでなければならない。」と。この責任は業務を総理する立場の理事長にあるんですよ。法律に書いてあるんですよ。
医療法二十条に、清潔保持等という規定がございまして、病院など医療関係施設につきまして、その清潔を保持するものといたしまして、構造設備も衛生上、防火上、保安上安全と認められるものでなければならないという規定がございます。
これについては入院患者も感染し、病院職員も感染したという話でございますけれども、こういう清潔保持ということにつきましては非常に病院というのは大事な責任を負っておるというふうに思うわけでございますけれども、ちょっと先ほど確認しませんでしたが、この事実はよう存じ上げなかったとおっしゃったんですよね、県の立入検査も受けたんだけれども。
確かに先生お話しのように、第二条で、清浄な水を供給するために、国・地方公共団体におきまして、水源なりあるいはその周辺の清潔保持ということで、必要な措置を講じなければいかぬという責務の規定がございます。