2001-05-29 第151回国会 参議院 厚生労働委員会 第12号
十一年度におきましても、ミネラルウオーターを含む清涼飲料水製造業六千六百七十六施設を対象に製造・規格基準等について年間六千六百七十四回、大体一施設一回でありますが、監視、指導及び収去検査を実施して、ミネラルウオーターについて監視をしておるという状況でございます。
十一年度におきましても、ミネラルウオーターを含む清涼飲料水製造業六千六百七十六施設を対象に製造・規格基準等について年間六千六百七十四回、大体一施設一回でありますが、監視、指導及び収去検査を実施して、ミネラルウオーターについて監視をしておるという状況でございます。
○玉木説明員 先生御案内のとおり、ミネラルウオーターを製造しようとする者は、食品衛生法第二十一条に基づきまして、清涼飲料水製造業として都道府県知事の許可を受けなければならないこととされております。
それから第二の措置といたしましては、いわゆる特定不況業種についての緊急見直しを行いまして、九月十九日付で新しく建設業、アイスクリーム製造業、清涼飲料水製造業等々のいわゆる冷夏関係業種を緊急に指定追加をいたしました。
つの想定で申し上げたいと思うわけでございますが、一つは、先ほど先生御指摘のような薬効を標榜した場合の問題でございますが、これは後で薬務局長の方からお答え願うといたしまして、いわゆる食品としてこれが取り扱われる場合どういう問題が生ずるかということでございますが、これが食品として販売される場合を考えてみますと、液体の方だけを飲用水として販売いたします場合には、これは食品衛生法第二十一条によります清涼飲料水製造業
さらにこれを業種別に見てまいりますと、これまたかなりばらつきがございまして、かなり高いものから申し上げますと、乳処理業、これが六五・二%、それから乳製品製造業三四・五%、魚介類販売業二六・八%、魚介類せり売り業五〇・一%、魚肉練り製品製造業二六・六%、あん類製造業四二・三%、食肉処理業七四・二%、食肉製品製造業七五・六%、マーガリン製造業七七・九%、とうふ製造業三〇・五%、乳酸菌飲料製造業六一・八%、清涼飲料水製造業六七
それならば、食品衛生法に基づく許可営業であっても、清涼飲料水製造業は指定営業の施行令第五条に基づいて、取り締まり当局の調査は拒否してよろしいのですか。企業の秘密ならばこれは全部拒否していいのですか。
この政令で指定されておりますのは、農業組合では、現在におきましては、ミカンのカン詰あるいはびん詰製造業、清涼飲料水製造業、精麦業及び生糸製造業だけが指定されておりまして、きわめて限定された場合だけが指定されております。
特定中小企業の安定に関する臨時措置法の 一部改正に関する請願(高橋禎一君紹介) (第三六四〇号) 二四 同(早稻田柳右エ門君紹介)(第四六二八 号) 二五 同(福田赳夫君紹介)(第四八三六号) 二六 特定中小企業の安定に関する臨時措置法の 指定業種に印刷工業を指定の請願(小金義 照君紹介)(第二三七三号) 二七 特定中小企業の安定に関する臨時措置法の 指定業種に清涼飲料水製造業
○大西委員長 次に日程第二六、特定中小企業の安定に関する臨時措置法の指定業種に印刷工業を指定の請願及び日程第二七、特定中小企業の安定に関する臨時措置法の指定業種に清涼飲料水製造業を加入の請願を一括議題といたします。長谷川委員の説明を願います。
書面を以て来ておりまするが、その主なる点を申上げまするならば、現行のこの臨時措置法については、指定業種の中には農林企業が含まれていないから通商産業大臣の所管としても差支えはないが、本改正法律案においては、指定業種に農林企業即ち清涼飲料水製造・業が指定されており、更にそのほかの農林企業といたしまして、現在問題となつておりますが、玉糸製造業、油脂製造業、合板製造業、農水畜産罐詰並びに瓶詰製造業等をも政令