1947-12-04 第1回国会 参議院 厚生委員会 第30号
この委任を受けまして、牛乳営業取締規則、清涼飲料水営業取締規則、氷雪営業取締規則、人工甘味質取締規則、有害性著色料取締規則、飲食物防腐剤漂白剤取締規則、飲食物用器具取締規則、メチルアルコール取締規則等一連の省令及びこれに基く地方命令が制定せられまして、從來食品衛生取締の実施に当つて來たのでありますが、これらの命令の内には、右法律に基礎を置かざる部分も含まれておりまして、それらの條項は、昭和二十二年法律第七十二号
この委任を受けまして、牛乳営業取締規則、清涼飲料水営業取締規則、氷雪営業取締規則、人工甘味質取締規則、有害性著色料取締規則、飲食物防腐剤漂白剤取締規則、飲食物用器具取締規則、メチルアルコール取締規則等一連の省令及びこれに基く地方命令が制定せられまして、從來食品衛生取締の実施に当つて來たのでありますが、これらの命令の内には、右法律に基礎を置かざる部分も含まれておりまして、それらの條項は、昭和二十二年法律第七十二号
次に権限の委譲、委譲すべき件についてはいかなるものがあるかという御質疑でありますが、これにつきましては第二条に掲げてある各項に関係のある職権を大体保健所長に対してはできる限り委任していこうという考え方でございまして、一応考えられますことは、飲食物其の他物品取締りに関する件、有害性着色料取締規則、牛乳営業取締規則、氷雪営業取締規則、清涼飲料水営業取締規則、飲食用器具取締規則、人口甘味質取締規則、飲食物防腐剤漂白剤取締規則