1978-02-28 第84回国会 衆議院 社会労働委員会 第3号 次に、資産状況の調査については、前記事件の担当裁判所である東京地方裁判所民事第八部の指示と了解を得て、前記弁護士を通じて、清水幹雄公認会計士に経理監査を、大河内一雄不動産鑑定士に不動産の評価鑑定を委嘱した。 そして昭和五十三年一月六日にはすべての不動産鑑定報告書が作成された。また同月二十五日には経理監査報告書が作成される予定である。 矢山有作