1952-12-24 第15回国会 衆議院 外務委員会 第13号
清和発効後にいかなる理由があつても、外国側において日本人をとめ置いておるということに対して、こちらに通告がないことは不法である、こう考えております。並木さんの御指摘の昨年十一月は、これにまだ講和発効以前でございますから、アメリカの方でとめ置くことはできると私は考えております。
清和発効後にいかなる理由があつても、外国側において日本人をとめ置いておるということに対して、こちらに通告がないことは不法である、こう考えております。並木さんの御指摘の昨年十一月は、これにまだ講和発効以前でございますから、アメリカの方でとめ置くことはできると私は考えております。