1982-04-13 第96回国会 参議院 文教委員会 第8号
○政府委員(高石邦男君) いままでの先生の御議論についていろいろ若干不備な点がございますけれども、本質的に食品添加物自体は食品衛生法で一般の食品に使うことが認められているわけなんです。ですから、食品添加物のあるものを使っているのが非常に間違いだというわけではないわけです、基本的に。
○政府委員(高石邦男君) いままでの先生の御議論についていろいろ若干不備な点がございますけれども、本質的に食品添加物自体は食品衛生法で一般の食品に使うことが認められているわけなんです。ですから、食品添加物のあるものを使っているのが非常に間違いだというわけではないわけです、基本的に。
その原因については、薬づけ畜産と言われる飼料や飼料添加物への化学物質の混入やそれらの乱用、さらに飼料及び飼料添加物自体の有害物質等による汚染との関係性が多くの専門家、科学者によって指摘されているところであります。また、われわれ国民の食品となる家畜等はがんなどの疾病に冒され、それらの家畜の食肉が国民の食卓に供せられている現実は誠に憂慮される事態であります。
その原因について、薬づけ畜産と言われる飼料や飼料添加物への化学物質の混入やそれらの乱用、さらに飼料及び飼料添加物自体の有害物質等による汚染との関連性が多くの専門家、科学者によって指摘されているところであります。また、われわれ国民の食品となる家畜等はがん等の疾病に冒され、それらの家畜の食肉が国民の食卓に供せられている現実はまことに憂慮される事態であります。
もっとも、心配ないと申しましても、発ガン性物質に対しては許容量がないという考え方をどこまで通せるかということになると思いますけれども、添加物自体ですと、発ガン性のあるものは否定できますけれども、食品成分自体の中にもそういう可能性が出てくる、あるいは、違った種類の食品を食べると、胃の中でそういうものができる、ニトロソアミンができる可能性が出てまいりますと、どこまで許容するかということは学問的にも現在のところ
食品衛生法による三百数十の添加物自体については、横田審議官お話しのように、ずっといままでのことについて再点検を加えながらきびしくやっていって、国の責任を明確にしていけばなくなる可能性は十分にある。しかし、製造の過程の中で、つまり申請ではなしに、政府が進んで許可をした物質を正しい基準で使っていれば、これは監督を厳重にする限りはなくなるだろう。科学的な究明も並行していけばなくなるだろう。
添加物自体につきましては、これがやはり一面有毒な面もあるという点でございまして、しかしながら、一面ではまた消費者の食料という観点から、あるいは製造技術の進歩その他に応じまして、あるいは流通の複雑化ということに応じまして、ある程度そういうものを使わなければ食品として流通保存ができない、こういう問題もございますので、その点はあわせながら、しかし同時に、これが継続的にまた長期的にとられていく、そういう性質
第一に、日本でなぜ認めているかということでございますけれども、添加物自体について、原則論的に申し上げますれば、御承知のとおり、化学的な合成品というものは原則としては使用を禁止してございます。ただし、健康上安全であると考えられる場合に限り、厚生大臣が指定をいたしましたものに限って許可をするという、そういう条件になっておるわけでございます。