2018-04-12 第196回国会 参議院 厚生労働委員会 第9号
食品添加物につきましては、日本とアメリカでは、例えば食品添加物の範囲や分類の違い、食品のニーズや嗜好の違い、あるいは食品添加物指定に対する要請の有無といった事情が異なることから、日本とアメリカの指定の数を一概に比較することは必ずしも適切ではないのではないかと考えているところでございます。
食品添加物につきましては、日本とアメリカでは、例えば食品添加物の範囲や分類の違い、食品のニーズや嗜好の違い、あるいは食品添加物指定に対する要請の有無といった事情が異なることから、日本とアメリカの指定の数を一概に比較することは必ずしも適切ではないのではないかと考えているところでございます。
また、食品添加物にとどまらずに、外国貿易障壁報告書の中では、防カビ剤などのポストハーベストに関しても食品添加物指定をやめさせて表示をさせないように迫る米国の身勝手な要求がなされています。
なおかつ、やはり問題になって、その後、食品添加物指定手続の簡素化・迅速化措置というのが政府によってとられました。この簡素化・迅速化措置というのは、指定手続を簡素化、迅速化するということは承認をどんどんどんどんしなさいという仕組みになってしまったわけですね。
それを問題視して、その審査手続の簡素化とか食品添加物指定をやめさせて表示をさせないことなど、そういうことを迫る要求まで出しているわけです。 やはり今後更に二国間協議など進められていく過程の中で、アルミニウムにとどまらず、様々な食品添加物の規制の緩和要求、強まってくるのではないですか。
ほとんどは大体、いわゆる好意的なコメントが多かったようなんですけれども、おっしゃったとおり、食品の安全については、科学的根拠に基づいて国際的基準を守ってほしいとか、あるいは食品添加物指定に関する制度を見直してほしいとか、それから残留農薬の検査の方も改善してほしいとか、そういうところが、食肉協会とか、あるいは生乳生産者協議会とか、あるいは乳製品輸出連盟とか、米連とかいうところから出ているのは確かです。
○政府参考人(遠藤明君) スクラロースの高温における安定性についてでございますけれども、添加物指定の際の提出データにおいて、粉末及びクッキー等の食品中での安定性につき試験をした結果、クッキーを二百十度で八分焼いた場合においても塩素を含むものを含め分解物が検出されないというふうな報告がございます。 私どもといたしましては、スクラロースの高温時の安全性に問題があるとは考えておりません。
代表的な例がステビアでありますけれども、食のグローバル化、そうしたものがどんどん進んでいく中で、先ほど部長も言われましたけれども、国際的な利用状況、安全性、国内の需要、そうしたものを考慮して、本当に必要な添加物、指定しなくちゃいけないような添加物については厚生労働省が指定要請をすべきではないかという御意見もありますけれども、これについてはどうお考えになっていらっしゃいますでしょうか。
これでは私は、日本の食品添加物指定制度、安全を確認されたものを指定していくという制度から再八十度方向を転換した措置ではないかというふうに思います。コーデックス基準とかアメリカやEUでは、天然添加物と化学的合成品の区別はありません。食品添加物というふうになっているわけです。ですから、今回の改正も、第六条で同じように食品添加物と一括して承認をしていく。
厚生省は、ポストハーベストについて従来どのような見解を持っていたのか、そしてどのような継緯を経て、今日どのような取り扱いをされているのか、ポストハーベストは原則禁止なのか、それとも残留基準が設定されていなければフリーパスなのか、また残留農薬基準と食品添加物指定についてどのように使い分けをされているのか、お伺いしたいと思います。
残留農薬基準あるいは食品添加物指定を整合化する、どの国も基準を合わせる。しかし、これは国によりまして、食生活あるいは食習慣、食文化は各国によって異なります。例えば、日本人は米やあるいは魚介類を多くとりますけれども、魚介類をほとんど食べない国もあります。また野菜の中でも、例えば大根あるいは白菜を食べる国もあり食べない国もある、各国各様であります。
したがって、厚生省といたしましては、現在の添加物指定制度を変更する必要はないものと考えておりまして、添加物の審査に際しましては、国際基準に配慮するとともに、迅速な審査を行うこと等によって対応してまいりたいと考えております。
○内山説明員 順不同になるかもしれませんけれども、まず今回の報告でございますが、これは添加物指定の審査に当たりまして、塩の異なる個別の食品添加物ごとに、既存のナトリウム塩と同等以上の有用性、安全性があるか否かを科学的に確認していくというものでございまして、国民の健康確保に寄与するものと考えてございます。
例えば食品添加物協会は、八月に開きました技術委員会で「将来、新規食品添加物指定が検討される場合、単に、諸外国の要求による品目ではなく、会員の要望する品目であることが望ましい」こういうふうに言って業界からアンケートをとっているわけです。
○国務大臣(渡部恒三君) ただいまの件、先生御指摘のとおり、昭和二十三年の食品衛生法施行後の食品添加物指定取り消し件数は五十七件でございます。 先生が大変よく御勉強なさって御質問をちょうだいしたのに対して、政府委員が御質問の趣旨を十分酌み取れずに正確に答弁をしなかったことによって先生の審議に大変御迷惑をおかけしましたこと、これまことに申しわけないと存じます。
○政府委員(竹中浩治君) 添加物指定に当たりまして、従来から安全性、有用性が確認されたものに限って指定をするということで、その基本的な考え方に変わりはないわけでございます。
○網岡委員 十二月十五日のこの藤井さんの論文を拝見をいたしまして、特に私は指摘をしなければならぬと思いますのは、実は食品添加物を十一品目、十四品目の拡大をされたあの八月における添加物指定の決定をしていくために、従来、四十七年の国会附帯決議によって、添加物の指定に当たっては慎重を期しなさい、こういう内容の附帯決議の重みがかかっている、それを外すために、貿易摩擦解消のあれとして、しかもアメリカ、ECを中心