事業場その他におきまして、肥料の重量でございますとか保証票の添付状況でございますとか表示の問題でございますとか、そういう目で見ることによって確認できる検査もございますし、サンプルを持ち帰りまして検査所の中において分析鑑定をするとか、そういう検査もあるわけで、この部分が最も重要な仕事であるということについては私ども全く同様に考えておるわけでございます。
○政府委員(濃野滋君) ただいまの御指摘の、昨年夏、五十二年の六月から七月にかけまして、私ども、消費生活改善監視員というのを使いまして添付状況の調査をいたしました。そのときの調査によりますと、全体で延べ六千三百品目程度でございますか、そのうちの約四千五百三十品目、率にいたしまして七二%弱がこの保証書を添付をしておるという結果が出ております。
種苗のよしあしは、農業生産上重大な関係がありますので、各種種苗の品質の維持向上をはかり、または優秀な新品種種苗の育成を奨励助長することが必要でありますが、この目的を達成するために、一昨年度農産種苗法が制定され、種苗業者の届出制を実施し、かつ特に重要と認める販売種苗については、種類、品種、生産地、採種年月、発芽率等を記載した保証票を添付させ、また種苗検査官をして、種苗業者の営業届出、及び保証票の添付状況
それから保証票の添付状況でございますが、これにつきましては、総点数千四百五十二の調査所につきまして九千三百十一点をやつておりますが、完全添付は二六・一先、無添付が五三・三%、記載不備が二〇%、虚偽の記載が〇・五%、無添付が非常に多いのでありますが、これはほとんどこの法を知らなかつたというものが多いのでありまして、記載不備の大半は生産地の都道府県名のみを記載しておつたのでありますが、これらにつきましては
一昨年三月本法施行以来、漸次その事業を実施いたしまして、取締りの面におきましては、種苗検査官により種苗業者の営業届出及び保証票の添付状況を検査し、また資料の抜取りによる発芽率の検定等必要な取締りを行つて種苗及び種苗業の改善に資するとともに、優良新品種種苗の登録事業におきましても、種苗審査会におきまして、すでに登録に決定いたしましたものが、十五件に上つている状況であります。