2007-04-23 第166回国会 衆議院 決算行政監視委員会第四分科会 第1号
この中に、「添付図書の変更について」の中で、利用計画の概要を表示した図面を変更して実施する場合には山口県知事の承認を受けることというふうになっております。 山口県からは、当該図書の変更を含めて、変更の承認については、現時点で申請者でございます防衛施設庁広島防衛施設局から具体的な説明はないと聞いております。変更承認が必要かどうかの判断は現在のところできない状況だというふうに聞いております。
この中に、「添付図書の変更について」の中で、利用計画の概要を表示した図面を変更して実施する場合には山口県知事の承認を受けることというふうになっております。 山口県からは、当該図書の変更を含めて、変更の承認については、現時点で申請者でございます防衛施設庁広島防衛施設局から具体的な説明はないと聞いております。変更承認が必要かどうかの判断は現在のところできない状況だというふうに聞いております。
埋立免許の添付図書といたしまして、山土の総量としては一億六千六百万立米というふうに書いてあるわけでございます。ただし、各府県別から幾らとれるかという問題につきましては、その山元の方の出方の問題でございますが、どれぐらい 搬出できるかということで、必ずしも確定的なスケジュールが組めていなかったということがございます。
○藤田(ス)委員 公有水面埋立法の施行規則三条五項では、埋立免許の添付図書として「埋立てに用いる土砂等の採取場所及び採取量を記載した図書」を添付する、こうなっているのですね。そこには御説明あったように、大阪から徳島まで六県で一億六千六百万立米とこうなっているのに、限度量は一億八千三百万立米とれるのだ、こんな世の中信用のならぬ話がまかり通ったら、全く理解に苦しむのですよ。
それから、先ほどからいろいろ御議論になっております自然景観の問題、それから潮流、海流といったような問題、それから動植物の問題とか、もろもろの自然環境項目についても審査をするわけでございますけれども、出願をいたします前に添付図書といたしましてアセスメント書というものを出させることになっておりまして、これを参酌しながら慎重かつ十分に審査をしてきておるというのが現状でございます。
しかしながら、屋外広告物法に基づく条例あるいはそれに基づく規則等によりまして、実際には小規模な広告物につきましても、その倒壊なり落下ということのおそれがないような、そういう審査を多少はやっているわけでございまして、そのためには添付図書として設計の図書などを広告物のものによりましては添付させる。
昨日、私どものほうの担当の課長が御説明に参上いたしまして御報告申し上げましたとおり、先般港湾局長がこの席でお答え申し上げましたとおりに、いわゆる埋め立ての願い書及び添付図書に記載された事項または免許に付した条件を変更しようといたしますときは、免許権者であります、この場合でいいますと北九州港湾管理組合の長でありますが、それの許可を受けなければならないわけでございますが、この管理組合の長が許可をするにあたりましては