2020-07-08 第201回国会 衆議院 安全保障委員会 第7号
まず、辺野古側の土砂投入の現状について確認をしますが、埋立申請願書の添付図書では、辺野古側の埋立てに使用する土砂の総量を三百十九万立米としております。辺野古側の土砂投入については複数の契約に分けて進めてきていますが、これまでに契約しているのは、二〇二二年三月末を期限に、全体で百五十二万立米までだと聞いております。
まず、辺野古側の土砂投入の現状について確認をしますが、埋立申請願書の添付図書では、辺野古側の埋立てに使用する土砂の総量を三百十九万立米としております。辺野古側の土砂投入については複数の契約に分けて進めてきていますが、これまでに契約しているのは、二〇二二年三月末を期限に、全体で百五十二万立米までだと聞いております。
○辰己政府参考人 添付図書につきましては、平成二十五年に沖縄県が、公有水面埋立ての承認書、これに関して付された留意事項において、埋立てに用いる土砂等の採取場所及び採取量を記載した図書、埋立ての用途及び利用計画の概要を表示した図書、環境保全に関し措置を記載した図書、これについて、これらを変更して実施する場合は、沖縄県から承認を受けることとされております。
そもそも、沖縄県の埋立承認には留意事項が付されておりますが、添付図書の変更を行う場合は、どのような手続、これを踏むことが求められておりますか。
○河野国務大臣 公有水面埋立法に基づく申請の添付図書であります埋立てに用いる土砂等の採取場所及び採取量を記載した図書は、公有水面埋立実務便覧において、埋立用材が確保されているかを審査するために必要な事項を記載するとされております。 これを踏まえ、今回の変更承認申請書においては、土砂等ごとの全体の採取量及び調達可能量とこれらの採取場所を記載して提出したと承知をしております。
一方で、留意事項の四には、添付図書の変更についてということで、申請書の添付図書等につきまして変更して実施する場合には承認を受けること、こういうふうに書き分けがしてございます。 そういう趣旨を踏まえまして、留意事項一における協議は、承認との文言が用いられているほかの留意事項と異なり、最終的に処分庁の理解を得ることまでは必要としないものというふうに解釈されるというふうに考えております。
○岩屋国務大臣 変更承認申請の作成にあわせまして、添付図書の変更も必要と考えております。今後の具体的な設計の中で、その作成を行っていきたいというふうに思っております。
○川内委員 埋立承認願書の添付図書にはさまざまな添付図書があるわけですが、それらの添付図書の中のどういったものをあわせて変更する必要があるというふうに考えていらっしゃるかということを教えてください。
○政府参考人(鈴木敦夫君) 埋立承認願書の添付図書でございますところの設計概要説明書におきまして、その中に本埋立てに関する工事の工程表というのがございます。ここにおきましては、東側の、大浦湾側でございますけれども、A護岸や中仕切り岸壁の着工で始まりまして、同じく大浦湾側東側の護岸、係船機能付きというところでございますが、こちらが完成して竣工するという工程が記載されているところでございます。
○政府参考人(鈴木敦夫君) お尋ねですけれども、地盤につきましては、沖縄県から承認を得ました公有水面埋立承認願書の添付図書である設計概要説明書に土質条件に関する記載がございます。 具体的には、土層ごとの種類や性状、N値等が整理されて記載されているとともに、既存の土質調査の調査箇所、ボーリング柱状図及び地層断面図が記載されているというところでございます。
○岩屋国務大臣 当該埋立承認願書の添付図書であります環境保全図書におきましては、一部の埋立区域については閉鎖的な水域にならない等とした上で、閉鎖的な水域に埋立材を投入する場合、工法自体によって水の濁りを拡散させない措置が十分なされていると考えられることを踏まえ、投入する岩ズリの細粒分含有率について特段の記載はしておりません。
また、公有水面埋立法に基づく変更承認は、願書の記載事項である設計の概要を変更する場合を対象としており、添付図書である設計概要説明書の変更は当該変更承認の対象とはならないものと認識をしております。御指摘の区域の埋立工事は、埋立承認願書において特定された設計の概要を変更するものではないことから、公有水面埋立法に基づく変更承認申請は必要ないものと考えております。
しかし、埋立工事の施工順序は、仲井眞前知事による二〇一三年十二月二十七日の埋立承認書に付された留意事項の四、添付図書の変更のうち、環境保全図書及び同じく埋立承認願の設計概要説明書にそれぞれ①から③まで順番に埋め立てていくと具体的に記されています。 それぞれについて、防衛省は県に対する変更承認申請をする必要があるのではありませんか。
また、七月上旬をめどに、登録の際の登録申請書につきまして、現在求めております最寄り駅からの所要時間等の記載を任意の記載事項としたり、あるいは付近見取図や各階平面図等の添付図書を不要とするような登録手続の簡素化を行う予定にしてございます。さらに、事業者等が有する既存の物件データを活用することで、登録申請に係るデータ入力の手間を縮減するため、現在の登録システムの改修も進めているところでございます。
前仲井眞知事の埋立承認に付された留意事項は、一、実施設計について事前に県と協議を行うこと、二、工事中の環境保全対策等について、三、供用後の環境保全対策等について、四、添付図書の変更についての四点です。二の工事中の環境保全対策についてには、「環境監視等委員会(仮称)を設置し助言を受けるとともに、特に、外来生物の侵入防止対策、ジュゴン、ウミガメ等海生生物の保護対策の実施について万全を期すこと。」
○国務大臣(稲田朋美君) 埋立承認願書の添付図書であるところの埋立必要理由書において、普天間飛行場の移転先、国外、県外が適切でない理由を述べております。 具体的には、米海兵隊は、一体的に運用する組織構造を有している、平素から日常的に各構成要素が一体となり訓練を行うことで優れた機動力、即応性を保ち、幅広い任務に迅速に対応する特性を有している。
代替施設建設事業に必要となる岩ズリなどの埋立用材につきましては、平成二十五年三月、沖縄県に対し公有水面埋立承認を申請した際に、それまでの調査結果に基づき、必要な埋立用材の種類や使用量、調達が可能な埋立用材の採取場所とストック量を願書の添付図書に記載しているところでございます。
○国務大臣(中谷元君) 代替施設建設事業の事業実施区域及びその周辺における海域生物の種類数につきまして、これは公有水面埋立承認願書の添付図書におきまして、動物五千百五十種類、植物六百五十六種類の合計五千八百六種類と記載をされております。これは、既往文献、また既存の資料に加え、現地調査の結果を整理した上で記載をされているものでございます。
普天間飛行場の代替施設の建設事業に必要となります埋立用材につきましては、平成二十五年の三月に沖縄県に対しまして公有水面埋立承認を申請いたしました際に、それまでの調査結果に基づきまして、必要な埋立用材の種類あるいは使用量、それから調達が可能な埋立用材の採取場所とストック量などを願書の添付図書の中に記載をいたしたところでございます。
○国務大臣(中谷元君) 代替施設建設事業につきまして必要となる埋立土砂につきましては、公有水面埋立承認願書の添付図書におきまして、それまでの調査結果に基づいて調達が可能な土砂の採取場所等を示しておりますが、具体的な採取場所につきましては、今後必要な調査、検討を行った上で適正な手続を経て決定するものでございまして、現時点におきましてはまだ決まっておりません。
○田村政府参考人 今御質問のありました中部につきましては、公有水面埋立法の許可手続、設計概要の変更につきましては四回、それから、添付図書の変更許可を二回取得しております。
「建築確認の申請書の記載事項及び添付図書が拡充されたことに伴い、一級建築士の業務量及び費用面での負担はその限りにおいて増加しているものと考えられる」と。つまりは、この今の仕組みをそのまま運用改善をせずにいくと、もとに戻らないんです。わかりますか。 私が聞いている範囲では、事務量は大体二倍になっていますよ。一・五倍から二倍。届け出をするまでにも、今までより資料を用意しなきゃいけない。
改正の内容は、審査方法の明確化や添付図書記載事項の拡充、構造に関する技術基準の見直し、それからいわゆる構造計算適合性判定、ピアチェックの導入を内容とするものでございます。
この中に、「添付図書の変更について」の中で、利用計画の概要を表示した図面を変更して実施する場合には山口県知事の承認を受けることというふうになっております。 山口県からは、当該図書の変更を含めて、変更の承認については、現時点で申請者でございます防衛施設庁広島防衛施設局から具体的な説明はないと聞いております。変更承認が必要かどうかの判断は現在のところできない状況だというふうに聞いております。
埋立免許の添付図書といたしまして、山土の総量としては一億六千六百万立米というふうに書いてあるわけでございます。ただし、各府県別から幾らとれるかという問題につきましては、その山元の方の出方の問題でございますが、どれぐらい 搬出できるかということで、必ずしも確定的なスケジュールが組めていなかったということがございます。
○藤田(ス)委員 公有水面埋立法の施行規則三条五項では、埋立免許の添付図書として「埋立てに用いる土砂等の採取場所及び採取量を記載した図書」を添付する、こうなっているのですね。そこには御説明あったように、大阪から徳島まで六県で一億六千六百万立米とこうなっているのに、限度量は一億八千三百万立米とれるのだ、こんな世の中信用のならぬ話がまかり通ったら、全く理解に苦しむのですよ。