1950-03-10 第7回国会 参議院 法務委員会 第9号
二百二十二條の五は転換の方式の規定でございまして、請求書を株券に添付して会社に提出してこの転換の請求をするということ、その請求書の記載事項を定めたものでございます。 第三項は二百二十四條の二の第一項の規定によりまして、株主の名義書換を停止する期間を定めておりますので、その期間内には転換の請求を許さないことといたしたわけでございます。
二百二十二條の五は転換の方式の規定でございまして、請求書を株券に添付して会社に提出してこの転換の請求をするということ、その請求書の記載事項を定めたものでございます。 第三項は二百二十四條の二の第一項の規定によりまして、株主の名義書換を停止する期間を定めておりますので、その期間内には転換の請求を許さないことといたしたわけでございます。
ただ政府の立場で財政上苦しいことがあるならば、意見として今の状態ではこれはこういうふうになかなか財政上支出困難であるという意見を添付書類で持つて来るごとくらいは私はいいと思います。 それからあなたはこの議決とか議決を求める件、承認を求める件、どちらでもいいと言つておるがこれはどちらでもいいことはない。大体国会なら国会の取扱いの慣例もあり用語もある。
理由 一、この法律案によれば、義務教育費に要する経費の額は、文部省令に定める手続により教育委員会が計算書を作成し、これに当該都道府県知事の意見書を添付の上文部大臣に提出し、その審査の結果により算定されるものであり、この算定額はその支出を地方公共団体に強制するものである。
種苗のよしあしは、農業生産上重大な関係がありますので、各種種苗の品質の維持向上をはかり、または優秀な新品種種苗の育成を奨励助長することが必要でありますが、この目的を達成するために、一昨年度農産種苗法が制定され、種苗業者の届出制を実施し、かつ特に重要と認める販売種苗については、種類、品種、生産地、採種年月、発芽率等を記載した保証票を添付させ、また種苗検査官をして、種苗業者の営業届出、及び保証票の添付状況
現に私ども九州の常時地方においては、せつかく添付書を持つて行きましても、相手にしてくれません、これは同情的でない例である。その点をもう一ぺん坂本政務次官でもよろしゆうございますから、態度をはつきりしていただきたいと思います。今後こういう点に対してどうするかということを……。
非常に災害について同情的なところでは、災害についての証明書を添付することによつて、これを免除するというふうな、あるいは減額するというふうな措置をとつてくれるところもございますし、そうでないところもあるわけであります。
そこで実際問題として、そういうふうに好意的にお考え願つた上のことであるとすれば、農地委員会の証明書では駄目だと、こういうことではなくして、これこれの添付書類を必要とするの外に、或いはそれに代つて農地委員会の証明書があつてもいい。
○委員長(楠見義男君) 制度的に農地委員会の証明書を出せとか、或いは農地委員会の証明書がなければいかんとか、そういうのじやなくて、これは確認をするための措置に過ぎないのでありますから、従つて農地買収令書及び砂糖購入通帳を添付するということも認める、又それに代つて農地委員会が証明をした場合も認める、こういうふうに強制的でなくて任意的な規定として、そういうことを考えて頂ければ非常に仕合せだと思いますから
農産種苗法は第一国会において成立し、一昨年三月から施行されている法律でございまして、現行法の内容は、農産種苗の良否が農業生産の成否に直接且つ重大な影響を及ぼすことの事実に鑑み、蔬菜、果樹その他の農産種苗の取引の公正、品質の維持向上並びに優良なる新品種の育成の助長奬励を図りまするために、第一に、販売せられる種苗について、その内容、即ち種類、品種、生産地、発芽率等を表示すべき保証票を添付せしむること、第二
従つて私どもとして希望をいたします点は、一つ一は農家の方々が農産種苗法の精神に基きまして、よく種苗業者を監視すると申しますか、正確な保証票の添付ができておるか、その表示に合つておるかということをよく調べて、それに該当しない場合は、すみやかにこれを検査官その他に報告をしていただく。
農産種苗法は、種苗のこの重要性にかんがみまして、各種種苗の品質の維持向上をはかり、かつ優秀新品種種苗の育成を奨励助長することをその目的とするものでありまして、そのため一方において種苗者の届出制を実施し、かつ特に重要と認むる販売種苗に、種類、品種、生産地、採種年月、発芽率等を記載した保証票を添付せしめて、取引の円滑と安全を期しまするとともに、他方において優秀な新品種種苗を育成した者がある場合には、農林大臣
従つてこの農産種苗法に基く種苗の検査を励行いたしまして、一方そういうふうな点を注意いたしますとともに、さらに優良品種の各称登録事業を、従来ですと保証票の添付をすべきものの範囲が同じでございますが、今回その範囲を広めまして、保証票の添付は要しないけれども、優良種苗としてこれを大いに育成したいというための登録事業というようなことも推進ずるという方法によつて改正をしておるわけで参あります。
要綱に添付いたしました別紙に一応の案が書いてございますが、現行法に比べましてかなり精細に法文をもつてその内容を明らかにしたわけでございます。いわば現行法よりかなり民主的な立法の態度をとつたわけでございます。
この二項目の経費については、昭和二十五年度予算の説明(財政法第二十八條による予算参考書添付)中の九ページ及び十七ページを御参照を願う次第であります。 なお、当部所管下各庁別について御説明申し上げますれば、経済安定本部は要求額四億五千十七万八千円であつて、前年度における五億八千五百十三万七千円に比し、一億三千四百九十五万九千円の減額となつています。
尚補償金の対象となる、いわゆる調査の対象となりますものは、絹、人絹織物につきましては原反に納税印章を押捺してありますが、並びに後染加工等によりまして止むを得ないもので、納税印章の消滅したものについては納税証明書を添付する。尚税額の算定方法といたしましては、絹織物のごとく価格統制の解除されたものの税額査定は、在庫調査会がこれを評定をするということになつております。
そのために予算審議権をもつておる国会に、必要なれば審議を付託する場合には、当然これには予算を添付すべきであると考えます。以上の点からして、第一にこの議案には予算の添付がない。ここまでは可能であるが、これ以後は不可能である。この不可能な点について予算技術上の支出権を認めてもらいたいという承認が、ほんとうの裁定には必要であると考えられる。それがついていない。
会計検査院におきましては、同條第一項の規定によりまして、同委員会の会計について、前期につきましては昭和二十四年二月十四日から三日間、後期につきましては同年六月十四日から四日間、それぞれ会計検査を実施いたしまして、その検査の結果につきまして同條第三項の規定によりまして、内閣総理大臣及び同委員会委員長に対しまして、提出書類の第一項及び第二項に添付いたしました通り、前期、後期ともについて、意見はない旨通知
株の裏に紙を添付して、そこで取締役代表が判を押して株式書きかえの名簿を追加すればいいのであつて、何もそんなに煩瑣なものではない。同時に手数がかかるからと言うが、それでは将来手数のかかる税金をとらなくて済むかどうか。農村あるいは中小企業、勤労者に対して、金額にしても郵便料ととんとんになるような僅少なものでも、今日課税の対象になつでとつておる。
手続といたしましては毎月、月別に各用途別に需要の明細を記載いたしました資料を添付いたしまして、関係方面にその月々の石油製品放出許可申請を提出いたしまして、これを関係方面で審査の上で、放出を許可するということに相なつております。ただこの場合全数量の約一割程度の国産資源につきましても、放出製品と合せてこまかく用途別に、指示を受けるということに相なつております。
お尋ねの点に関する公労法の解釈につきましては、すでにあらゆる機会におきまして関係大臣からお答えいたした通り、政府といたしましては、予算案を仲裁裁定には添付することが必ずしも必要でないと考えておる次第であります。尚、労政局長の著書の表現のお話でありますが、政府の所見と異なりますならば、政府は労政局長が適当な機会に表現の言い足らざる点を或いは補足し、或いは明確にすべきであろうと考えるわけであります。
帰還のために閉鎖いたしましたその時に、遺髪、遺骨一切携行を許可しない、全部品物検査のときに引上げるという通告がありましたので、私と收容所長と長い間の交渉を重ねました結果、一つの箱に納め、遺骨の送り先を附してソ連政府に委託する、ソ連政府から日本政府にこれを送還するということに話がまとまりましたので、当日直ぐに箱を作り、遺骨、遺髪は全部これを白紙で蔽い、日本語並びにロシア語を以て送付先を附し、書類を二通添付
そこで三十五条ないし十六條の解釈の点において、政府は予算を添付して国会に提出しなければならぬということが含まれておる。これは仲裁委員長をやつておる末弘博士の御見解であり、われわれの見解でもあります。従つて公共企業体労働関係法に関する裁定の審議というものは、これは労働委員会の所掌事項ではなくして、予算委員会の所掌になるべき事項である。
政府がはつきりと百%の裁定に対する予算を議案に添付いたしまして国会に出して来られるまでは私共はこの議案は受理すべきものでない、こういう工合に思うのであります。社会党としての反対討論を申上げます。