2021-05-14 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第19号
実際に全国公的扶助研究会の方たちが緊急アンケートされた結果でありますけれども、そのときでも、私、今日、添付をさせていただきましたが、これは最高裁に問い合わせて、その後の家事審判の、調停とかも全部つけておりますが、ほとんどもう皆無状態です。
実際に全国公的扶助研究会の方たちが緊急アンケートされた結果でありますけれども、そのときでも、私、今日、添付をさせていただきましたが、これは最高裁に問い合わせて、その後の家事審判の、調停とかも全部つけておりますが、ほとんどもう皆無状態です。
おたふく風邪ワクチンの添付文書によりますと、生後十二か月以上のおたふく風邪既往歴のない方であれば年齢に関係なく使用できるということがございますので、供給が再開された後にしかるべく接種機会を確保することが可能と考えております。
○門山委員 ここの添付ファイルが開けない問題とかいろいろな問題は若干残るけれども、しっかりとした手当てができるということについては御意見を伺いました。 撤回が一定期間以上はできなくなるという前提で次に伺うんですけれども、電磁化について一旦承諾したけれども、その後に消費者によって書面の交付を請求できるかについて質問させていただきます。
このため、電磁的方法による提供の具体的な方法については、後日の紛争を防止し、消費者利益を保護する観点から、電子メールでPDFファイルを添付する方法等に限定し、電子メールにURLを貼り付けて、そこからダウンロードをするような方法は認めないことなどが必要であると考えております。
また、スマホの設定によっては、そもそも添付ファイル、データが開けることができない場合もあるのではないかという懸念があるんですけれども、それについてはどう対応される予定でしょうか。
本法案によれば、医師免許等国家資格に関する事務へのマイナンバーの利用が拡大され、添付書類の省略等による手続の簡素化、行政機関等における登録等の処理の効率化、登録情報の正確性の確保、最新化、マイナポータルを活用した資格証明などが可能になります。また、国民にとって公的給付への申請手続の簡素化、給付が迅速になることや、災害時や相続時に口座情報が提供されることにより、手続の負担の軽減等が実現します。
これには、遺書と、三人の友人による陳述書と、一人のメモを添付をしています。五月の時点で遺書の存在を実は事務所は知っておりましたが、代理人が八月に提出して初めてその遺書を確認をしています。ところが、これをもって、つまり、遺書があるからといって、既に当局が実施した調査に追加して調査すべき内容はないと考えますと結論づけています。
そして、今日添付をさせていただいた、これがモニターを見た看守の記録ですね。こちらの記録になりますが、これは名古屋の入管の話ではありません、例として挙げています、これは実例ですから。最後の日の一日です。しかし、こういったものの中で、保安上の問題というものが、本当にこれは保安上のもので出せないものですか。そうじゃないと思います。
その一方で、申請者の過度な負担とならないように、令和二年一月及び三月には、申請書の記載事例を示すほか、市町村以外の管理する道路にまたがる申請はその道路管理者であります国又は都道府県にまとめて申請が可能であることとか、あるいは自動車検査証に代えまして車両の諸元の記載があるカタログなどでも添付すればよいこととか、詳細なルートの指定に代えまして簡略した経路図のみで申請許可できることなどを全国の道路管理者に
また、参考資料として政府提出の改正案をめぐる新聞報道を二件添付しましたので、御参照ください。 以上で私の意見陳述を終わります。ありがとうございました。
その際に、例えば添付書類を求めている場合は、その必要性を改めて精査した上で、そもそも不要ではないか、そういった不要化を検討し、それでも必要な場合は行政機関間の情報連携による添付書類の省略等を併せて実施することも必要と考えております。
あるいは、社会保険労務士法に基づいて申請書を提出する際に添付する根拠資料を省略するための付記印、これは押印が廃止されるんですけれども、そこに署名をする、あるいは記名をする、こういう手続は法改正内容には入っておりません。
二〇一五年九月二十九日、総務省自治行政局が取りまとめたQアンドAには、問い十七、申請者が顔認証システムの活用を拒んだ場合にどうするのか、答え、日常的に多くの場面で本人確認書類として活用される個人番号カードに添付される顔写真については、申請者との同一性を容易に識別できる適切なものとすることが重要であることを説明し、理解を求める、それでも理解されない場合には交付しないこととする。
また、今回の改正法案では、添付書類の省略等の登録手続の簡素化、行政機関等における登録等の処理の効率化、登録情報の正確性の確保、最新化、マイナポータルを活用した資格証明ということで、マイナポータルを活用した資格証明などは御本人さんが当然されることでございますので、そういうことで登録データへのアクセス、また登録データへのアクセス記録も残るようになりまして、データ管理の透明性の向上にも資すると考えているところでございます
そのため、書面を受領しても、保存方法を知らない、スマホを買い換えて紛失する、あるいは、スマホの設定により添付データを受け取れないという現実に対処してきました。また、プリンターを持っていない消費者も多く、印刷できないということもあります。消費者が書面の重要性を理解せずに電磁的交付に同意をすることが考えられるため、保存するということに注意を払う意識が低いと考えられます。
添付文書上は一度改訂がありまして、肺炎像があれば使用できるというように改訂されましたので、その中には軽症の患者さんも一部含まれるようになりました。そういう意味では、これまでよりも適用が広がったので使いやすくなったところはあります。
資料として、これが本当に適切に改正になっているのかということをやはり国会も監視していくという意味で、最終報告とかを私たちは見せていただくんだと思うんですが、その過程の中で、中間報告は、たまたま診療情報提供書というのが目に触れることになって、この中間報告書が随分書き換えられているじゃないか、あるいは、本来書かれていなければならないものが欠落しているじゃないか、大臣はこういうものに関しては正確に全部添付
さらに、電磁的方法による提供の具体的な方法については、消費者利益の保護の観点から、電子メールでPDFファイルを添付する方法等に限定し、電子メールにURLを貼り付けて、そこからダウンロードするような方法は認めないことなどが必要であると考えております。
口頭や電話だけでの承諾は認めない、あるいは、消費者が承諾したことを明示的に確認をしなければならない、消費者から明示的に返信、返答がなければ合意があったとはみなさない、また、承諾を取る際に、どのような効果があるのか、それを電子メール等で送付されるのかをきちんと明示的に示さなければいけない、そして、電子メールのときはPDFファイルを添付する方法に限る、このことを今確認をさせていただきました。
本日、私の資料の後ろの方の添付資料にもお示ししているとおり、医師の労働に関しては難問が山積しております。 厚労省の平成二十八年の調査によれば、病院勤務医の約四割は過労死ラインを超え、約一割は過労死ラインの約二倍を超え、一・六%は過労死ラインの三倍を超えています。そこで、五年の猶予期間を定めて過労死ラインの二倍を認め、その後、二〇三五年までに一般の労働者と同様の上限規制とすることを目標とする。
二枚目に行きますと、講演という形でやっているのもありまして、日本の外国人記者クラブ、いろんなところでやっているのもあるということを参考にしておりまして、いつでも見られるようにしておりますが、一部だけ今日コピーを添付させていただいておりますので、後でゆっくり見ていただければと思います。
ただ、実際、これは中身を御覧いただきますと、別添でついております付録二というのも今回お配りさせていただいておりますが、この3)のところ、多くの問題に関し、実施状況について監視活動を行う、国会による継続監視が必要な事項として本編に添付と書いています。この「本編に添付」というのが、付録二の必要な事項というものでございます。 項目を御覧ください。規制委員会、規制庁を監視するだけでできるとは思えません。
るものというふうな理解していただければいいと思っておりますが、そういった情報連携、これを、先ほどの大臣の答弁にもございましたように、公的な交付金給付に使っていくというふうにございますけれども、それ以外にも、マイナンバーの情報で、マイナンバーを、今回の法案ですと、看護師、保育士などの社会保障・税分野の三十二の国家資格の登録変更等の事務においてマイナンバーを使いまして、情報連携により戸籍謄本とか抄本の添付
○矢田わか子君 ちょっと時間がなくなりましたので、二枚目の戸籍抄本の添付の資料もちょっと御覧になっていただきながら、まだまだ戸籍というものが日本で活用されている実態があるので、本当は法務省もちょっと御答弁いただきたかったんですけれども、まずはこの戸籍の取扱い、法務省としてもどうするのか決めていかないといけないですし、この戸籍電子証明書というものをつくろうとしているんですが、いわゆるPDF化しても正直
それからもう一つ、この添付資料の中の一番後ろに載っけておきましたけれども、これは日本に長く住んでいるドイツの建築デザイナーです。この方が日本の古民家を対象に改築をずっとやって、こういう町並みをつくっているんですね。それで、それを販売しています。結構高い、いい値段で売れているということらしいです。これは多分外断熱だと思います、ドイツ人が造っていますから。
是非大臣にも見ていただきたく、今日、二木先生がその参考人質疑のときにお示しになられた資料を、二枚目から四枚目になりますが、添付させていただいております。 ポイントとして、二枚目の資料でございますけれども、四点挙げられ、分かりやすく説明をいただきました。 まず一点目、応能負担の考え方について。応能負担の原則は保険料や租税負担にのみ適用されるべきと示されました。
ですから、そういう方がいれば、当然、病院以外もこういう今回厚労省が通知に添付された研究と同じような形で広がっていっているのではないかというふうに思いますので、こうしたものは本当に、これは多分医療機関にはこういうふうに四月に伝わっていったんだと思いますけれども、介護施設も含めて、あるいは厚労省以外のところもしっかり伝わっていくというのが必要だと思いますが、この点、大臣、いかがですか。
それから、神奈川の例ですけれども、添付資料にこれもつけてございますけれども、資料10、ちょっと飛びますけれども、御覧ください。 最初のページに、県の中でもなかなかうまくいかなかった、転院調整に時間を取られたと。そこで、すごいですね、ここで頑張って、コーディネーターを置いて、マッチングのためのコンピューターのシステムをつくって、二時間もあればマッチングできるようになったと。
現在沖縄県で審査中の変更申請承認書に、申請書におきましては、変更承認後の埋立てに使用する土砂の調達の候補地として沖縄本島の南部地区が変更申請承認書の添付図書の中に記載されているところでございます。これは、調査業務を受注した業者が沖縄県内で採石業者に対して広くアンケート調査を行い、県内で出荷することが可能であると採石業者から回答を得た場所を取りまとめたものです。