2021-05-31 第204回国会 参議院 決算委員会 第8号
恐らくは、会社での添付文書の書換えというものがもう間もなく整うタイミングかと思いますが、その運用が今週からでも実行可能になるというふうにも聞いております。現場では、流通の部分にボトルネックがございましたので、この冷蔵での保存できる期間が一か月延長するということは大変な朗報であると思っております。 また、あわせまして、十二歳から十五歳に接種可能な年齢を加えることも決めていただきました。
恐らくは、会社での添付文書の書換えというものがもう間もなく整うタイミングかと思いますが、その運用が今週からでも実行可能になるというふうにも聞いております。現場では、流通の部分にボトルネックがございましたので、この冷蔵での保存できる期間が一か月延長するということは大変な朗報であると思っております。 また、あわせまして、十二歳から十五歳に接種可能な年齢を加えることも決めていただきました。
それから、対象年齢も引き下げるというような添付文書の改訂、これを進めているわけでありまして、そういう意味では、いつも各自治体の皆様方からいろんな情報が変わるということでお叱りもいただいておるわけでありますが、より良い方向で今回の添付文書の書換えでございますので、しっかりとその点は各自治体に混乱なくお伝えするように我々としても努力してまいりたいというふうに思っております。
したがって、あと、今日もおっしゃっていましたね、電子メールでPDFファイルを添付する方法に限定して、電子メールにURLが貼り付けてそれをそこからダウンロードすると、これは駄目と、こんなの当たり前であります。 要するに、こういう話で被害が防げるのかというと、防げるものではないということであります。
具体的には、電子メールでPDFファイルを添付する方法等に限定するなど、紙での書面交付と同様の機能が維持できる方法とすることが考えられます。 いずれにしましても、オープンな場で広く御意見を伺いながら、専門家の方の御意見も聞いて、より良い制度設計の在り方を検討してまいります。
その上で、同じ問題について更に議論をさせていただきたいんですけれども、添付資料の資料5を御覧いただきたいと思います。これでございます。厚労省の報告で、N501Y―PCR検査陽性群が陰性群に比べて一・四倍の重症化リスクがあったと。これが尾身先生が御紹介された論文でございます。これを図式化してみました。
これも添付しておきました。資料3で、まさに私が心配しているとおり、授業で用いる教科書やその他でもって過重になることで、身体の健やかな発達に影響が生じかねないことの懸念があると。裏面の方に書いてありますけれども、児童生徒の机の中に置いて帰ることを認めているとか、ロッカーに部活の用品を置くとか。
十六時間かかると環境省は最初に説明して、中央審議会にもそれを添付したわけでしょう。何で、この最後の指針のときになって急に七百二十分でいいみたいな表にして、どこをこれは省くことを許しているんですか。
そこに、行政指導等を行うに当たって知っておくべき法令というのが添付されているんですね。これには、民法や刑法や警察官職務執行法などが列記されているんですけれども、例えば刑法でいうと、住居侵入罪だとか、あと窃盗罪だとか、こういったものが列記されているんですよ。
愛護関係に関しては、とにかく一人に対して五頭までだとか、非常に少ない数字をお願いをし、そして、ブリーダーに関しては、もっと多く飼養していきたいというような声がある中で、環境省が大変論理的な説明を、中央審議会の添付資料にも出されております。これは、一日当たり、清掃十分、給餌は三分、運動は何分、こういうふうに見事に積算をして、一頭当たり三十二分かかるんだと。
結果として、マイナンバーを手書きした際にはマイナンバーカードのコピーを紙で添付するなどという、本当に時代遅れ的なことをやっているわけですけれども、デジタル・ガバメント実行計画という壮大な計画を作った以上、当面の間は現行のマイナンバーカードでいくことになろうと思いますけれども、中期的にはより利便性と安全性が両立したツールにしていくことを検討すべきではないかと思いますが、総務省の御見解をお伺いしたい。
もう一つ釜井参考人にお伺いしたいんですが、消費者の観点とちょっとずれてしまうかもしれませんけど、契約書面を電子メールに添付というふうになるとすれば、ウイルスメールとの違いが分かりにくくなるんではないかという御意見があったと思うんですが、今も、例えば私も昨日も実際にメールでもらったもので、本物の宅配業者かと思うぐらい巧妙なフィッシングメールというんですかね、フィッシング詐欺ですね、ウイルスが添付されているような
これは添付文書等の変更ということの処理というふうには認識をしているわけでありますが、当然、温度管理、期間が延びるということは、それだけ各診療所の冷蔵庫においても管理の期間が延びるということ、配送についてもいろいろメリットが大きいのではないかというふうに思います。 改めて確認でありますが、我が国におけますファイザー社のワクチンの冷蔵での保存期間の見直しについて、現状どのような方向性でしょうか。
我が国におきましても、ファイザー社の方から、延長について、添付文書を改定してほしいとの相談を受けております。現在、その相談を踏まえまして、PMDAにおいて有効性、安全性を確認しておるところでございますが、五月二十八日、あさって金曜日でございますが、薬事・食品衛生審議会医薬品第二部会を開催して、そこに報告することとしております。
なお、これらの国有財産の各総計算書には、それぞれ説明書を添付いたしております。 何とぞ御審議のほどお願いを申し上げる次第です。
○国務大臣(田村憲久君) 申し上げましたとおり、その販売元は、販売企業は、前臨床試験では新型コロナウイルス感染症に対する治療効果を示す科学的な根拠は示されていない、新型コロナウイルス感染症患者さんに対する臨床上の活性又は臨床上の有効性について意義のあるエビデンスは存在しない、大半の臨床試験において安全性に関するデータが不足しているとし、添付文書に記載されている用法、用量や適応症以外におけるイベルメクチン
今私が申し上げたアンケートの結果は資料の二枚目に添付してございますので、お目通しもいただきたいと思います。 さて、この中で、特に、その協議会のある意味実質的な、中心的な役割を担うことにもなる各地の死因究明センターというものにつきましても、現実、なかなか追いついておりません。
○田村国務大臣 今言われたとおり、EU、欧州の医薬品規制当局の方、EMAの方が、二度から八度、常温と言っていいんでありましょうか、これで約一か月というようなことを新しい方針として出されたということで、添付文書の改定手続等が行われる予定ということでありますが、FDAでも同じようにそういう発表をしております、五月の十八日だったというふうに思いますけれども。
この配付している資料は、本当はもうちょっとたくさん添付資料がついているんですが、先日、自民党の、公明党もですかね、与党の部会に提出をされたものでございまして、そこにも去年十一月の数字以外何ら示されていないんですよ。
また、電磁的方法による提供の具体的な方法については、後日の紛争を防止し、消費者利益を保護する観点から、電子メールでPDFファイルを添付する方法等に限定し、電子メールにURLを貼り付けてそこからダウンロードするような方法は、改ざん防止の観点からも認めないことが適切であると考えております。 次に、施行期日までの間における政省令等の検討の進め方についてお尋ねがありました。
急ぐにはどうしたらということを局長に、鎌田さんに聞いたら、やっぱり安全性、有効性の確認ができて、審議会を経たら、添付文書の改訂が一番早いだろうと。私もそう思うんです。であるならば、新たな治験というところまでの必要性は僕はないと思っているんですよ。臨床研究でいいと思っているんですね、それが一番早い方法。
○芝博一君 残念ながら現在でも、アメリカは今言われたように、アメリカまた東南アジア等々を踏まえて多くの国で、被災地を中心として多くの農産物や水産物が輸入制限、すなわち受入れを拒否している、若しくは輸入ができても、してもらっても検査証明書を添付しろと、こういう大変厳しい状況にあることも事実であります。
これ本来ですと、利用者も徐々に徐々に近年伸びていっている中で、どんどん拡充をしていっていただきたいというお願いをしたいんですが、まずはその存続ができるようにしっかりとやっていかなければいけないということで、今日は、今日資料添付もさせていただいておりますけれども、病児保育事業の単価見直しについてなんですね。
そして、私たちの、我が国におきましては、十六歳以上を接種対象と現在しておりますけれども、このFDAに提出されました十二歳から十五歳の接種に係るデータに基づいて、我が国でも医薬品医療機器総合機構に添付文書の改定に向けた相談がなされているところでございます。
私の資料の三番目のところにちょっと添付してありますが、これは二〇一二年の江の島の沖の状況と二〇二〇年の江の島の沖の状況を写真で撮ったものです。二〇一二年のときではまだ海藻が生い茂って、本当に海藻の森というような状態が存在していました。ところが、二〇二〇年の三月に写真を撮ると、ほとんどこの海藻が消えて、全く砂漠のような状態になってしまっている。
具体的には、原告が指摘されておられる文書の内容につきまして、改ざん等の過程が時系列にずっと書かれているというものの文書なんですけれども、改ざんについては、私どもとしては財務省の理財局と近畿財務局との間で送信されております、受信もされておりますメール等々のその添付資料と思われる資料等々がとじられているということで、その一部というものを見させていただいたし、そういうものがあるというのは知っておりますということで
今現状、我が国もPMDAにおいて添付文書、添付文書で書き換えて使用できるかどうかということになろうと思いますので、その相談をなされているというところでありますが、拡大されるということになれば、当然のごとくこれは審議会でしっかりと議論をいただくという形になってまいります。
検査いたしましたところ、マイナンバー利用端末の一部に二要素認証等を導入していなかったり、メール本文や添付ファイル等を無害化することなく転送していたり、自治体情報セキュリティクラウドにおいて機器等の集約及び監視が行われていなかったり、支援プラットフォームの機能が十分に利活用されていなかったりなどしておりました。
住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令第五条などに基づきまして、個人番号カード、旅券、運転免許証など、現に請求の任に当たっている者が本人であることを確認するため市町村長が適当と認める書類の写しの添付を求めることにより行ってございます。