1953-03-13 第15回国会 衆議院 建設委員会 第17号
○淺利委員 関連して。今住宅局長の御答弁によつて、この料金は政令によつて一律にきまつておるということでありましたが、各府県の事情はそれぞれ異なつておりますから、必ずしも中央において全国画一的に政令できめるという必要はないように思うのですが、何か特に政令で画一的にきめなければならぬという理由があつたのかどうか、これが第一。
○淺利委員 関連して。今住宅局長の御答弁によつて、この料金は政令によつて一律にきまつておるということでありましたが、各府県の事情はそれぞれ異なつておりますから、必ずしも中央において全国画一的に政令できめるという必要はないように思うのですが、何か特に政令で画一的にきめなければならぬという理由があつたのかどうか、これが第一。
○淺利委員 私の質問に対して、建築確認だけの費用であるか、あるいは一般建築行政の費用も含めたものか、その点についてはつきりした御答弁を願いたい。
○淺利委員 他の委員の方からいろいろ御質問があると思いますが、私住宅小委員長をいたしておる関係上、その審議の責任上皆様方の御意見を承りたいということで、委員長に申し上げましたところ、われわれ小委員ばかりでなく、委員全体が聞きたいというので、今日この会を開いたわけであります。
○淺利委員 今の労働組合を対象とする場合、全額貸されば労働組合はいいのだけれども、もし一部貸付ということになれば、やはり労働組合としても相当の金を負担しなければならない。そうなつたら、これは理想としてはいいが、実行できないのではないか。むしろ、それならば、労働組合にも幾らか金があるのだから、そちらに建てさせたらどうか。
○淺利委員 もう一つ、参谷さんから伺いたいと思います。失業した場合のことも考慮するという御意見は、まことにごもつともで、一般の公営住宅のうちのBの方は、そういう場合の人も対象になつておるのですが、会社であれば会社の社宅だから、社員の資格のある、またその事業に従事をしておる人が居住する、こういうことになつて、その事業に従事しなければそこと縁が切れる。
○淺利委員 ただいま農林大臣の御説明によつて、北海道の泥炭等が例にあげられました。これは戦時中においても草炭として相当研究されたようですが、戦争後はその研究も中止され、亜炭の利用も今の御説明によりますと石炭にかわるような目的において研究されておるようでありますが、むしろこれは家庭燃料の面において利用するという点に主眼を置けば、日本の燃料政策も解決に近づくと思うのです。
○淺利委員 ただいま貫井君から燃料政策についてお話がありましたが、これに関連してお尋ね申し上げます。日本の燃料が薪炭に依存しておるという関係から、この需要が供給とマッチしないということは現実の事実であります。
○淺利委員 関連して。実は私は質問を中止するつもりでありましたけれども、ただいま森さんの御意見を承りまして、われわれの希望以上にあの東海道線をりつぱにする。また今監督局長から北陸線の複線の問題、同時に東北線の問題もちよつとお話が出たようでありますから、との機会にごく簡潔にお尋ねしたいと思います。 大体東北線におきましては、仙台以南は本線と海岸線の二つができております。
○淺利委員 もう一つお伺いしたいことは、総合開発計画に伴つてますます国費の増額をして、なるべく早い年次にこれを遂行する、年次計画を定めてこれを別わく予算でやることを先刻希望いたしましたが、ただ国費がいかにふえましても、地方財政がこれに伴わなければ、すべての事業ができないのが今日の現状であります。
○淺利委員 ただいまの御答弁に非常に期待を持つのでありますが、この十八年度からいよいよ特定地域の総合開発計画というものが閣議の決定によつて進められるのでありますから、もしこの国会に法律上の措置ができないにしても、先刻お話の平衡交付金においては、この部分は特に多額の割当をするというように御考慮を願いたいと思うのであります。
○淺利委員 私は特に総合開発の関係においてお尋ねしてみたいと思います。一般質問の際にもすでに松浦周太郎君から質問があつたようでありますが、国土総合開発法の実施については経済審議庁がその中心となるのでありますが、今日までの行き方を見ますると、これ蓬々としてなかなか進まない。ことに特定地域のごときはすでに全国に十九箇所も指定してあります。
○淺利委員 その問題が始終起つております。電源開発促進法制定の当時においても、実は河川の洪水調節というような公共性の面が多いのであるから、電力供給という点からも、特殊の公的性格を持つた電源開発会社にやらせる、こういう趣旨で法律ができたと私どもは記憶しております。
○淺利委員 ちよつと関連質問を……。 今西村君の質疑に対して、河川局長の説明がありました。建設省直轄で工事をしたダムについても、電源の水利権の問題は県営でやらせたい、こういうふうに承つたのでありますが、これは単に建設省の意見でありますか、政府としての意見でありますか、その点をはつきり承りたいと思います。
○淺利委員 まだたくさんありますけれども、時間についての御催促もありますから、大体この程度にしておきますが、ただ最後に一点、建設大臣と大蔵大臣に伺つておきたいことは、この道路法の改正によつて国道網の指定もできるのでありますが、この道路の改修等について、今日までの建設省のとり来つておるところを見ますと、現在の経済的効果というところに重点を置く。
○淺利委員 これは私の質問が不徹底であつたかもしれませんが、私の質問しているのは、住宅緊急措置令を廃止したのであります。今日においてはもはや余裕住宅その他のものを強制的に収用する必要はないからこれを廃止した。廃止したについては、その住んでいる人の行く先を探さなければならない。この措置を講じなければ、せつかく法律を廃止しても実行ができないのであります。
○淺利委員 ただいま大蔵大臣は努力されるということでありますが、これは従来の建設大臣も努力すると申しましたが、しかし努力の効果が現われなかつた。大蔵大臣はみずから財政のかぎを握つておるのですから、大臣の努力は建設大臣以上に効果あり権威あるものと了承してよろしいですか。
○淺利委員 私はおそく参りましたので、末高先生の全体の御意見についてお伺いすることができませんでしたが、先刻のお話の中に、人口問題の解決が重要であるが、この問題について何ら補正予算に計上がないのは遺憾である、こういうお話であります。この問題はまことに重要な問題でありますが、この予算的措置をする上には、人口問題の解決はどういう方法でやるかという結論が示されなければならぬと思うのであります。
○淺利委員 ちよつと関連して……。先刻明禮委員から電源開線の質問がありましたが、これについて念のため一言伺つておきたいと思うのであります。電源の開発の問題は、建設省のダム建設とはその主体が異なつておる関係上、その間に事業の関連が密接であるにかかわらず、その主体の確定が遅れるということになると、ダムの建設事業自体に非常に支障を来す。
○佐藤国務大臣 淺利委員の御説しごくごもつともでございます。建設省の苦心し、また苦労しておるのも御指摘の点であります。先ほど私明禮委員にお答えしましたのもその点でございます。私どもは、あらゆる努力を払いましてさような事態が起らないようにいたしたいというのがただいまの念願でございます。
○淺利委員 今のお話大体わかりましたが、ただ問題は、これが主管官庁が違つておる。そこで水利権の獲得についていろいろ紛糾を来して、なかなかきまらぬ。それが、ダム工事に一番災いすると思うのであります。
○淺利委員 今突然参りましたから、すでにほかの方から発言があつたかもしれません。ただいま道路審議会の問題について当委員会との間に十分連絡あるべしとの意見が佐藤委員からあつたようであります。私もこの委員会の委員の選定については、ただいまの委員はいずれも学識、経験あるという範疇には属するであろうと思うのであります。
○淺利委員 公営住宅の一部を改正する法律案に対して修正いたしたいと思います。 その修正の部分は、すでにお手元に印刷物をもつて配付申し上げてあります。まずこれを読上げます。 公営住宅法の一部を改正する法律案を次のように修正する。 第二条の改正規定に関する部分を削る。 第五条第三項の改正規定中「の主要構造部を耐火性能を有する構造」を「を耐火性能を有する構造のもの」に改める。
○淺利委員 ただいま委員長のお話で大体了解いたしました。先刻瀬戸山委員から長良川の問題に関連して河川行政と農林行政との間に間隔があるという問題について何かこれを根本的に解決する措置はないかという質問があつた。この問題については、さきに農林省の工事としてやつた京都の平和池の大災害がある。あれも河川の管理が建設省に直接ないというので、農林省だけでやつて、あのさんたんたる被害を起したのであります。
○淺利委員 何べん繰返して伺つても、ただ経過のことばかりで、何ゆえこれに反対するかということはわれわれにはピンと来ないのです。小貝川改修計画の案は、前に御配付になつたかどうか存じませんが、その案もわれわれは持ち合せない。
○松本委員長 今淺利委員からの御意見ですが、委員諸君の御質問、御意見はちよつと待つていただき、参考人の御意見表一応伺うことにいたします。 それから山田君にちよつと申し上げます。
○淺利委員長代理 御異議がないようでありますから、さようにとりはからうことにいたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後三時二十六分散会
○淺利委員 これは過去の災害についてはすでに認定も済んでおります。また今日になつて過去の分を調査するということは至難でありますから、過去には適用せぬのであります。
○淺利委員 この予算の問題は国費全体に関連する問題でありますが、これは現在の予算の範囲でもやればやれるのであります。なぜならば、過年度災害においても、政府の方針としては三箇年内にこれを復旧するという計画を立てておりましても、財政の都合によつてそれが実現できないということで、今日まで延びておるような状態であります。
○淺利委員 ただいまの十五万円と十万円の差額については、今日まで実際において十万円以上というものは調査の範囲外でありますので、確実な計数はつかみ得ません。ただ建設当局が参つたら、正確な統計もできるでありましようが、私どもの今日まで調べた範囲によりますと、大体一億五千万円程度でありはせぬか、こういうふうに見ております。
○淺利委員 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の一部を改正する法律案につきまして、提案者を代表して提案の理由を説明申し上げます。昨年、第十回国会におきまして、公共土木施設災害復旧事業国庫負担法が制定され、災害復旧事業に対する国庫負担の一応の原則はきまつたのでありますが、本法施行の状況にかんがみまして、これをさらに合理化するため、今回この改正案を提出いたした次第であります。
○淺利委員 大体前田委員からの質問で、私の問わんとするところは判明いたしたのであります。ただ補足的に鉱山局長に私申し上げておきたいことは、従来鉱業法とその他の産業との関係において問題がしばしば起こつておる。たとえば北海道においても大雪山であつたか、阿寒山であつたか、あの硫黄鉱山と観光問題が問題になつておる。あるいはまた阿寒湖と阿寒湖の天念記念物のまりもの問題がしばしば起つておる。
○淺利委員 先刻住宅政策の見地から概括的に申したのですが、この補償金で免除にはなりますが、そうすると借金は済んだが新たに家が建たぬ。そこで別個にまた保險会社に自分の財産をかけるということになると、そのときは三割なり四割の割引の特典がないということで、被保險者が一方に利益を受け、一方に利益を受けない。それで債務の償還さえできればあとはかけたいでおくかというと、今度は家を建てられぬということになる。
○淺利委員 もう一つお伺いしたいことは、ただいま投資の面が保險業法によつて制約されておると申されましたが、今この資金運営の面において、たとえば社債の利率、国及び地方債の利率、それから船舶に投資した利率、不動産に投資した利率というものが、大体どのくらいの率で運用されておるか、もしわかりましたらお示しください。
○淺利委員 今申し上げたような場合、もう一つ特別の事情として、住宅公庫はそういうものに優先的に貸すかどうか。公庫総裁の御方針を承つておきたい。
○淺利委員 ちよつと関連して……。ただいまの村瀬委員の質問に対する答弁と、過日の私の質問に対する御答弁との間に食い違いがあるように感ぜられたのであります。と申しまするのは、自己資金による部分と、公庫から借りた部分の比率の問題でありますが、さきに私の質問したときには、自己資金は三十分の一である。全体の建築の平均が三十万円で、そのうち貸付金は二十九万円というふうに承つたのであります。
その余分のものについては、自分でめいめいかけたらよいという御答弁が、この前淺利委員の質問に対してあつた。もし二十万円で建てた家が、時価にして三十万円に上つたという場合には、その差額はめいめいかつてに保険会社と契約するという御答弁があつた。そういう場合に十万円の火事があつたというときにはどうなるのでありますか。どつちがどれだけ払いどつちがどれだけ払うということになるのですか。
○淺利委員 これは建設大臣にお伺いしたいのでありますが、最近になつていろいろの組合において自己保険をやつておる。そういうものが各地に、見舞金あるいはその他の面でもやつておるようでありますが、政府としては、こういう、保険会社以外に組合等において自己保険をするということをお認めになる方針かどうか。
○淺利委員 その点が私がせんだつてから力説しておるところであります。公庫で貸したものだけは、自己保険でやつておつたものであつても、その他の自己資金でやつたものは別個に保険をかけなければならぬ。その場合に、現在においては、公庫から借りたものに対する保険については、全体について三割割引しておる。今度は、その三割の割引がなくなるということになれば、今の割引額において保険をかけるものは非常に不利益になる。
○淺利委員 それがこの問題を判定する上において非常に重要な資料であると思うのですが、今お話のように、一件当りが平均三十万円、そうして貸付金が平均して二十九万円というようなことは、何だからよつと信ぜられないように思うのです。頭金というものはすでにそれ以上になつておるのですから、今貸付が七割五分とか、あるいは八割とかいうことになれば、今の統計は、その面からいうても、すでに合わぬ。
○淺利委員 過日一通りの質問はしまして、なお資料の提出を願つておつたのでありますが、その資料によつてまたさらに質問をする、こういうことを申し上げておつたのであります。
○淺利委員 これが非常に重要な問題であろうと思います。この規定を見ますと、公庫から借りたものだけはこれによつてやることになつているが、公庫から借りた以外に、自己資金でやつた部分が相当多いとすれば、その残りの自己資金でやつたものに対しても、その人はかけるだろうと思う。その際にも、なお保険会社は三割引でもつてやるということが可能であるかどうか、その点をひとつ確かめておきたいと思います。
○淺利委員 今度の改正によつて、災害補償契約、いわば一種の事故保険どいうような形をとつておるようでありますが、一体これはどういう根拠でやつておるのか。現在の火災保険は、普通の保險であつて、聞くところによれば、何か保険会社と特約をもつ、一定の割引率でやつておるということを聞いておりますが、この現状はどういうふうになつておりますか、それをまずお伺いしておきます。
○淺利委員 そうすれば、むしろこの制度は、金を借りた者に対しては、非常に不利を来すという結果になりはしないか。それならこの法案のねらいは一体どこにあるのですか。ただ住宅公庫が自分の責任だけをのがれればいいというのか、住宅公庫から借りた者を、保護するという意味になるのか、どこにこの規定のねらいがあるのでありますか。