2007-03-29 第166回国会 参議院 財政金融委員会 第9号
○広田一君 私の質問通告のやつの先々等をちょっとお答え願っているんで恐縮でございますけれども、今回の混載貨物を対象にしたことにつきましては是非とも人員を含めた体制整備、このことについてもしっかりと取り組んでいただきたいというふうに思います。
○広田一君 私の質問通告のやつの先々等をちょっとお答え願っているんで恐縮でございますけれども、今回の混載貨物を対象にしたことにつきましては是非とも人員を含めた体制整備、このことについてもしっかりと取り組んでいただきたいというふうに思います。
そして、先ほど局長の方から若干触れられましたけれども、特定輸出申告制度の改善策の一つとして、混載貨物の方を対象に含めるというふうなことでございました。
一年経過いたしまして、違反行為等の特段の問題も見られませんし、制度の利便性の向上について利用者から要望があること等を踏まえまして、輸出申告を行うことができる税関官署について、貨物が置かれてある場所を管轄する税関官署に加え、輸出申告に係る貨物を外国貿易船等に積み込むこととなる港湾等を管轄する税関官署に対しても申告することを可能にすること、それから、同一コンテナに複数の輸出者の貨物が詰め込まれている混載貨物
○尾身国務大臣 制度の導入の当初におきましては、本制度の適正な運用を図るため、輸出申告に係る貨物が置かれている場所を管轄する税関官署に当該申告を行うこととするとともに、他の輸出者の貨物と混同されるおそれのある混載貨物については本制度の適用対象外とする措置を講じたものであります。
まさに、混載貨物を対象にすべきだ、そしてもう一つ、申告官署をもっと自由化すべきだ、それは特定輸出申告制度の場合に限ってですよ。それは去年もおととしも申し上げて、質問をして、回答がやはり相変わらずの官僚答弁の非常にあいまいなもので、今引用してもそれほど意味はないですけれども、例えば混載貨物。混載貨物はちょっと細かいと言われそうなので、申告官署にしましょう。申告官署はわかりやすいですね。
昨年もある程度議論をさせていただいたんですが、まず、そのメリットがないという一つ目として、結局、貨物コンテナを、もう全部詰めて施封をする、閉めた後じゃないと申告できないし、さらに、混載貨物というのは認められない。
ある程度信用しますといった人に対してだけでも航空の混載貨物も認めるというのに一体どういう問題があるんですか。
○竹内政府参考人 先ほどのお話に対してお答えしたとおりでございますが、他の荷主の貨物とともにコンテナ等に詰め込まれて輸出されるいわゆる混載貨物でございますが、これにつきましては、現場でも積み荷のあれをごまかしたというような例もあるわけでございまして、そう簡単に、おっしゃっているように、私どもといたしましては、関税法の適正な執行の観点からは特定輸出申告の対象とはできないと考えているわけでございます。
その飛行機に載せている混載貨物、これだけは、チャーター便等は別としまして、同じ扱いをするのが私は筋じゃないかというふうに思います。あるいは、今回間に合わなかったのか、検討された結果除外されたのか、これは私はよくわかりませんけれども、しかし別じゃなくて、同じ免税を受けたガソリン代で着陸料を払ってやるわけですから、ここまでは早急に実現できるんじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。
○岡田(昌)説明員 混載貨物の場合、先生御指摘のように、混載であった場合の特別料金がなくて、事実上は混載でなくて、実は一品物でコンテナ一つに全部貨幣が入っているわけでございます。したがって、今回からそういう一品物で入ってきたものにつきましては、コンテナの料金を先ほど申しましたように十割増しいただくということにいたしたわけでございます。
この利用航空運送事業といいますものは、個々の荷主から別々に荷物を集荷いたしまして、それを混載貨物という形に取りまとめます。取りまとめました貨物を自分のみずからの荷物であるというふうにいたしまして、そういう形で航空会社との間に運送契約を締結する。
その場合におきまして、現在まで路線トラックにつきましては、路線貸し切りに近いような大口貨物の混載と申しますか、大体そういうふうな方向に重点を置いてまいっておるわけでありますが、やはり路線トラックというものは、小口混載貨物を正面から受けとめて輸送するという使命を持っておるわけでありますので、路線トラックの中でも二、三の事業者は何々便というような形でそういう対応をしておるわけであります。
ただ、先ほど申しましたように、肥料の運賃につきましては、いわゆる定期船で運びます貨物は小口の混載貨物でございますので、そのようなものにつきましては非常にこまかい品目ごとのレートが設定されておりますが、肥料につきましては、五十トン未満につきまして、先ほどの三千三十円というレートは届けられておりますが、それ以上の大口のものにつきましては、それぞれ専用船でといいますか、不定期船というような形で、それぞれ満載積
先ほども申し上げましたように、二十五万都市という一つの基準は、そこで発生する貨物の輸送が相当あるということ、しかもいまこのターミナルで考えておりますのは、主として小口の混載貨物でございます。そういう小口の混載貨物のうちの約二分の一ぐらいをこのターミナルで扱っていったらよかろうというようなことから、何バースつくるかというようなそのターミナルの規模が実は出てくるわけでございます。
通運事業として日通が行なう業務を下請しておりました部分は、主として秋葉原駅におきまして、小口混載貨物を積みおろしホームにおいて日通の手で仕分けされましたものを貨車に積み込むという部分がほとんどでございます。経済企画庁の引っ越しとかそのほかの会社の引っ越し作業にも相当三和興業が下請しておりますが、これらは通運事業ではございません。
それから小口混載貨物運賃と申しますのは、これは荷主が通運業者との間で運送契約を締結をいたしまして、そしてその場合に適用される運賃は小口混載顧客運賃ということでございますが、そういう運賃によりまして通運業者との間で運送契約を締結をいたしまして、そうして通運業者は、そういうふうにして集まりました貨物をまとめまして国鉄に車扱いとして受託をするということになりました。
小口混載貨物運賃といたしましては、ただいま先生がおっしゃいましたとおりでございますと申し上げたわけでございまして、たとえば生鮮食料品につきましては、改定前が二百七十円が二百九十円、東京−静岡でございます。
ただ、先生御指摘のように、まさに小口混載貨物運賃につきましては、御指摘のような値上がりがあるわけでございます。ただ、小口混載貨物運賃というのは、先ほど申しましたように通運料金でございまして、通運料金として小口混載の顧客運賃ということでございます。その限りにおきましては、おっしゃいましたように国鉄の一二・五%とは一致しておりません。通運料金としての値上げを別途に出しているわけでございます。
小口混載貨物運賃の適正なる収受方につきましては、各支店に対し、従来から機会ある毎に注意をうながしてきたものでありますが、一部店所において、ご指摘のような結果が見られましたことは、誠に遺憾の極みで、今後は、かかることのないよう一般荷主に対し、所定認可料金による旨の趣旨を徹底し、小口混載貨物輸送に対する社会の信頼にこたえる所存でございます。
そうして荷主からは、特別な運輸大臣の承認がございます小口混載貨物率というものをもらいます。この小口混載貨物貨率は、荷主から収受するものは小口貨物よりは安いけれども、もちろん車扱いよりは高いということで、結局、荷主からもらいます小口混載貨物賃率というものと、国鉄に払います車扱い運賃の差額が、通運業者の収入になっておるということでございます。
たとえば、私はこの間ちらっと聞いたんですけれども、十月ごろから混載貨物の東京都内に対するダイヤを変更してということも考えられておるようですけれども、そういうような面も研究されておるのですか。
ところで現在国鉄がそういう混載貨物の場合に適用しております鮮魚及び冷凍魚の貨物等級適用方というのが、二十五年三月に総裁示達で現場に示達されておるのでございますが、それが二品目に属するものを混載したとき、三品目に属するものを混載したときというふうに二つの条項にわかれておるのでございますが、これが何回読みましてもなかなかわかりにくいのでございます。