1947-12-06 第1回国会 衆議院 厚生委員会 第38号 第一理髪と美容とは、完全に別箇の業態と見て、取締りの對象としては嚴に動かなところでありますから、法案の各所に散見いたします理容師、理容所の文字を、法文適用の混同混亂を皆無ならしむるために、一切これらを發し、理髪、理髪所及び理髪師というようにしていただきたい。また美容、美容師、美容所というような各所に適應語を用いていただきたいと存じます。この點につきまして、當局の御答辯をお願いいたします。 山崎道子