1949-07-01 第5回国会 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第5号
開票所の設置並びに場所、日時の告示について (三)開票立会人の届出、互選、決定について (四)開票日、開票の参観、投票の効力の決定について (五)投票の保存、開票録の作成について (六)天災等による開票日の変更について (七)開票所の変更について 十二 開票について衆議院議員、参議院議員の選挙において採用する分別主義(区域毎に投票を点檢する)を採るか、地方公共團体の選挙において採用する混同主義
開票所の設置並びに場所、日時の告示について (三)開票立会人の届出、互選、決定について (四)開票日、開票の参観、投票の効力の決定について (五)投票の保存、開票録の作成について (六)天災等による開票日の変更について (七)開票所の変更について 十二 開票について衆議院議員、参議院議員の選挙において採用する分別主義(区域毎に投票を点檢する)を採るか、地方公共團体の選挙において採用する混同主義
○法制局参事(菊井三郎君) 御参考までに申上げますが、この分別主義と、混同主義の利害得失というようなものにつきまして、学者が、通常掲げております点は分別主義の利点といたしましては、選挙の一部に違法があつて、判決の結果、再選挙を行う必要が生じました場合でも、その再選挙を行うべき区域の範囲が、眞に必要な部分だけに止められて、不必要な廣範囲において再選挙を行う弊がなくなるという点を強調されております。
○藤井新一君 私は、これは混同主義の方がいいという結論を先ず申上げます。というのは分別主義になるというと、はつきりと或る地区が党派的に來るということは、我々個人生活上に非常にまずいから、むしろ何やらわけの分らんような方法を採る方がいいと思います。ついては私は混同主義を採用する方がいいように考えます。
第四番目は投票の方法に関する問題の一つとして、秘密投票制が現在の制度では必ずしも十分に実現されていないのではないか、大正十四年に現在の選挙法ができましたときに、それ以前の、投票の点檢方法としてのいわゆる混同主義というものを廃しまして――各投票区の投票を混同して開票するという方法を廃して、投票区ごとに投票の点檢をする方法を取りました。