2021-06-08 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第23号
○田島麻衣子君 保険適用にならない治療を受けてしまった場合、併用した場合、混合診療禁止の原則から全て自由診療になる、保険が全て利かなくなるということを昨日の時点のレクで教えていただいております。 これ、患者さんの立場に立ってみましたら、何が保険適用になって何がならないのかというのを分からないことがあるかもしれない。
○田島麻衣子君 保険適用にならない治療を受けてしまった場合、併用した場合、混合診療禁止の原則から全て自由診療になる、保険が全て利かなくなるということを昨日の時点のレクで教えていただいております。 これ、患者さんの立場に立ってみましたら、何が保険適用になって何がならないのかというのを分からないことがあるかもしれない。
もし混合診療禁止の仕組みが全くなければ、有効性の高い革新的な医薬品がいつまでも保険の対象とならない可能性もあるわけでございます。 したがいまして、TPPの締結が混合診療の解禁をもたらすという懸念が現実のものとなれば、ゆゆしき問題だと私自身も思っておりました。さて、その実態はどうだったのか。
混合診療禁止といっても、余りがちがちにやるということはいろいろ問題もあるということで、患者の利便性ということを考えまして、保険外併用療養という、個別個別にある種の医療行為は混合診療を認めようという特例を設けているわけですけれども、その中にこれまでは大きく分けて二つのものがあり、一つは選定療養といって、これは患者のアメニティーといいますか、便益を高めるというもので、もう一つは、例えば治験であるとか先進医療
これは、ある意味では、保険というのは医療保険に限らず保険事故に対応して支払われるものですから、一定の範囲を決めておかなきゃいけないというのは当たり前のことであるわけですが、利用者が、保険の加入者がその範囲を越えて言わば診療を受けた場合に、本来、保険料を払って資格があるにもかかわらず保険給付をしないというのが今の混合診療禁止の論理であるわけで、これは一種のペナルティーであるというふうに考えます、患者に
先ほど混合診療禁止をもう廃止してもいいんじゃないかという話がありましたが、実は、私はここに大変大きな問題があると思うんですね。事実上、国民負担をうんとふやしていく。三割だと言うけれども、実際には四割、五割負担になってしまうんじゃないか。
○菅野壽君 この診療報酬の問題については次回に改めてお伺いするとして、本日は最後に混合診療禁止の見直しについてお伺いしたいと思います。 この点については、介護保険においても議論となり、介護保険ではより柔軟な制度設計が図られたところであります。反面、この混合診療の禁止は我が国の医療保険、診療報酬の根本原則となっており、医療現場において定着しております。